○宍粟市立学校の学校評議員取扱規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、宍粟市立学校管理規則(平成17年宍粟市教育委員会規則第14号)第11条に定める学校評議員(以下「評議員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(評議員の数)
第2条 宍粟市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に置く評議員の数は、各学校ごとに5人とする。ただし、学校長は必要に応じ、これを増員又は減員し、評議員数を決定することができるものとする。
(評議員の役割)
第3条 評議員の役割は、学校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭と学校の連携の促進等、学校長の行う学校運営に関して意見を述べ、又は助言を行うこととする。
(推薦及び委嘱等)
第4条 学校長は、評議員に適任である者を学校外の有識者、保護者、当該学校を卒業した者、関係機関等から選び、教育委員会に推薦するものとする。
2 教育委員会は、学校長から推薦のあった者が評議員として適当であると認めるときは、委嘱状を交付し評議員として委嘱する。
(評議員の任期)
第5条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度の末日までとする。ただし、学校長が再任を必要とし、教育委員会が適任であると認めた場合は、1年を限度として再任されることができるものとする。
2 教育委員会は、特別の事情があると認めた場合は、任期満了前であっても解職することができるものとする。
3 評議員に欠員が生じた場合は補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第6条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員の職を退いた後も同様とする。
(報酬)
第7条 評議員は無報酬とする。ただし、旅費については、宍粟市職員等の旅費に関する条例(平成17年宍粟市条例第53号)の規定に基づき支給できるものとする。
(会議)
第8条 評議員による会議を学校評議員会と称し、学校長は必要に応じ学校評議員会を招集し、これを主宰する。
2 学校長は、必要に応じて教職員に学校評議員会の運営を補佐させることができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。