○宍粟市立学校給食センター条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、宍粟市立学校給食センター条例(平成17年宍粟市条例第189号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 教育委員会は、宍粟市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関する基本を定めるとともに、次に掲げる事項を決定する。
(1) 学校給食(以下「給食」という。)の実施計画
(2) 給食を受ける児童及び生徒の保護者等及びその他給食の提供を受ける者が負担する給食費の額
(3) その他給食の実施に関し必要な事項
(業務)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的達成のため、次の業務を行う。
(1) 施設及び労務の管理、会計経理その他必要な事務に関すること。
(2) 献立作成、調理、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。
(3) 調理に関すること。
(4) 配送に関すること。
(5) 給食用物資の調達に関すること。
(6) 児童、生徒の食生活の合理化、栄養の改善、健康の促進等の指導に関すること。
(給食費の算定基準)
第4条 第2条第1項第2号の給食費の算定基準は、原則として賄材料費によるものとする。
(職員)
第5条 給食センターの職員は、次のとおりとする。ただし、兼務職員を含む。
(1) 所長
(2) 副所長又は係長
(3) 事務職員
(4) 栄養士
(5) 自動車運転員
(6) 調理員
2 前項の職員は、教育委員会が任命する。
(職務)
第6条 前条に定める職員の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所長は、給食センターに属する業務を統括し、職員を指揮監督する。
(2) 副所長又は係長は、所長を補佐し、所長に事故があるときはその職務を代行する。
(3) 事務職員は、給食センターの事務をつかさどる。
(4) 栄養士は、献立表の作成その他栄養に関する業務に従事するとともに、衛生管理、調理指導を行う。
(5) 自動車運転員は、配送用自動車及び厨房施設、設備の運転管理に従事する。
(6) 調理員は、調理等に従事する。
(所長の専決事項)
第7条 所長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項又は疑義のある事項については、教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 給食センターの施設及び設備の管理に関すること。
(2) 宍粟市事務決裁規程(平成17年宍粟市訓令第2号)第11条各課長共通専決事項各号の規定に準ずること。
(運営委員会)
第8条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 給食実施計画に関すること。
(2) 給食用物資及び資材の確保に関すること。
(3) 給食費に関すること。
(4) その他給食運営に関する重要な事項
(組織等)
第9条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、条例第4条第3項の規定に基づき、次により教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 小学校長代表
(2) 中学校長代表
(3) PTA代表
(4) 学校医代表
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2 前項第4号の委員は、会長の依頼に応じ会議に出席するものとする。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、1年とし、再任されることができる。
2 委員が欠けた場合において、新たに委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の役員)
第11条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選による。
(運営委員会の役員の任務)
第12条 運営委員会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第13条 運営委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第14条 運営委員会の庶務は、給食センターにおいて処理する。
(支部運営委員会)
第16条 運営委員会への意見を取りまとめるため、各給食センターに支部運営委員会を置くことができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の山崎町学校給食センター設置条例施行規則(平成5年山崎町教育委員会規則第3号)、一宮町立学校給食センター設置条例施行規則(昭和44年一宮町教育委員会規則第1号)又は波賀町立学校給食センター設置条例施行規則(昭和58年波賀町教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定相当によりなされたものとみなす。
3 給食費の額及びその取扱いついては、この規則にかかわらず当分の間合併前の規則の例による。
附則(令和4年2月18日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。