○宍粟市生涯学習センター管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第42号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市生涯学習センター条例(平成17年宍粟市条例第193号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、宍粟市生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用期日の属する月の6か月前から使用期日の前日(宿泊に利用する場合は10日前)までにセンター使用許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が、特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、条例第6条第1項の規定による許可をしたときは、センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の変更等)

第4条 条例第6条第1項後段に規定する許可事項の変更をしようとするときは、センター使用内容変更承認申請書(様式第3号)に、前条の許可書を添えて申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理した場合において、当該申請の内容がやむを得ないものであると認めるときは、これを承認するものとする。この場合においては、前条の規定を準用する。

(許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、条例第7条の規定による許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を条例第6条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。

(附属設備の使用料の額)

第6条 条例別表第2の規定による規則で定める使用料の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により、使用料の全部又は一部を免除する場合は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

2 前項に掲げる場合のほか、特別の理由があると認めるときは、教育委員会が定める額とする。

3 前項の使用料の減免を受けようとする者は、センター使用料免除申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書に規定する相当の理由があると認めるときは、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に返還する使用料の額は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰すことのできない理由により、センターを使用できなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 使用者がセンターを使用する日の3日前までに使用取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めたとき 当該使用料の全額

(3) 使用者がセンターを使用する日の前日までに使用取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めたとき 当該使用料の10分の8に相当する額

(4) 使用者が第4条第2項の規定に基づき、使用内容の変更承認を受けた場合において、既に納めた使用料の額が過納となったとき 当該過納となった額

2 条例第10条ただし書きの規定により使用料の返還を受けようとする者は、センター使用料還付申請書(様式第4号)に、使用料の領収書又は使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、火気を使用し、又は飲酒をしないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。

(4) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可なしに、物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(6) 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。

(7) センターの施設に特別の設備、装飾等をしないこと(館長の許可を受けて行う場合を除く。)

(8) 許可なしに、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(9) センターの管理上支障をきたすような行為をしないこと。

(10) その他センター職員の指示に従うこと。

(施設の損傷等の届出等)

第10条 使用者が、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育委員会にセンター施設(備品)損傷(滅失)届出書(様式第5号)により届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の使用者に対して原状の回復又は相当額の損害賠償を命ずることがある。

(使用後の処理)

第11条 使用者は、施設又は備品の使用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(宍粟市生涯学習センター運営委員会)

第12条 宍粟市生涯学習センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、センターの利用者及び学識経験者の中から教育委員会が委嘱し10人以内で構成する。

2 運営委員会に、委員の互選によって会長及び副会長を置く。

第13条 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項について審議する。

(1) センターの管理運営に関すること。

(2) センターが行う事業及び利用計画に関すること。

(3) その他センターに関する重要な事項

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山崎町生涯学習センター学遊館管理規則(平成14年山崎町教育委員会規則第2号)、山崎町公民館使用条例施行規則(昭和31年山崎町規則第9号)生涯学習の館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年一宮町規則第5号)、波賀町民センターの管理及び運営に関する規則(平成元年波賀町教育委員会規則第4号)、文化センター波賀の管理及び運営に関する規則(昭和63年波賀町教育委員会規則第4号)、波賀町高齢者センターの管理及び運営に関する規則(平成元年波賀町教育委員会規則第3号)又はセンターちくさの管理に関する規則(昭和51年千種町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日教委規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月20日から施行する。

(令和3年11月16日教委規則第5号)

この規則は、令和3年12月20日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宍粟市生涯学習センター管理規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以降の附属設備の使用に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

(令和6年1月19日教委規則第1号)

この規則は、宍粟市波賀市民協働センター条例(令和5年宍粟市条例第37号。附則第3項の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令5教委規則6・一部改正)

附属設備

使用料

洗濯機

1回182円

乾燥機

1回182円

マウンテンバイク

1回1台につき182円

天体望遠鏡

1回1台につき182円

リネン費

1回228円

備考

1 マウンテンバイクの1回とは、午前9時から午後5時までの間の利用をいう。

2 天体望遠鏡の1回とは、午後5時から午後12時までの間の利用をいう。

3 リネン費の1回とは、シーツ等交換1回をいう。

別表第2(第7条関係)

(令6教委規則1・一部改正)

免除することができる場合

免除の額

区分

生涯学習センター学遊館

一宮生涯学習の館

はがてらす工房

生涯学習センター学遊館宿泊棟(宿泊に利用する場合)

(1) 市又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき

使用料の10分の10に相当する額

(2) 市立学校・園・所が教育上の目的で使用するとき

使用料の10分の10に相当する額

(3) 学校教育法第1条に規定する市立学校以外の市内の学校が教育上の目的で使用するとき

使用料の10分の5に相当する額

(4) 市内の社会教育関係団体が使用する場合で、教育委員会が社会教育振興のため必要と認めるとき

使用料の10分の10に相当する額

使用料の10分の5に相当する額

(5) 市内の福祉関係団体が使用する場合で、教育委員会が公共の福祉のため必要と認めるとき

使用料の10分の10に相当する額

使用料の10分の5に相当する額

(6) センター登録団体が使用するとき

使用料の10分の10に相当する額

使用料の10分の5に相当する額

(7) 使用者が市又は教育委員会の後援を得て使用するとき

使用料の10分の5に相当する額

(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき

教育委員会が相当と認める額

別表第3(第7条関係)

免除することができる場合

免除の額

区分

生涯学習センター学遊館アイビードーム・ゆうゆう広場(スポーツ交流事業に使用する場合)

(1) 市内に住所を有する出生の日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者が使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

(2) 市内に住所を有する65歳以上の者が使用するとき。ただし、複数人で使用する場合は、その過半数が市内に住所を有する65歳以上の者であれば足りる。

使用料の10分の10に相当する額

(3) 市内に住所を有する障がい者(宍粟市スポーツ施設条例(平成17年宍粟市条例第195号)第14条第4号アからまでに規定する者をいう。以下同じ。)及び当該障がい者が施設を利用する場合において当該障がい者を介護する者が使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

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宍粟市生涯学習センター管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第42号

(令和6年4月1日施行)