○宍粟市文化財保護事業補助金交付要綱
平成23年10月26日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、宍粟市文化財保護事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月7日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宍粟市文化財保護事業補助金交付要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後に実施される事業に係る補助金の交付について適用し、同日前に実施された事業に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業の名称 | 文化財保護補助事業 | ||
補助事業の目的 | 宍粟市に所在する文化財の保護事業に要する経費を補助することにより、文化財の適切な維持管理を推進し、もって文化財保護の充実に資する | ||
補助事業の対象者 | 国、県若しくは市が指定し、又は県が登録した文化財(以下「指定等文化財」という。)の所有者若しくは管理者又は管理団体 | ||
補助事業の内容及び補助対象経費 | 次に掲げる指定等文化財の種類につき、それぞれに定める経費で市長が必要と認めたもの。ただし、国若しくは県が指定し、又は県が登録する文化財については、国又は県の補助金の交付決定又は内示があったものに限る。 ① 有形文化財、有形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物 ア 修理、復旧、治療及び環境整備に要する経費 イ 防災、防犯及び保存設備の設置、点検等に要する経費 ② 無形文化財及び無形民俗文化財 ア 公開及び記録作成に関する事業に要する経費 イ 使用する用具の修理及び補てんに要する経費 | ||
補助率又は補助金額 | 次に掲げる指定等文化財の区分につき、それぞれに定める額以内で市長が必要と認めた額。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。 ① 国又は県が指定する文化財…補助対象経費の実支出額から国及び県の補助金額を控除した額の2分の1に相当する額 ② 市が指定する文化財…上限を500万円とし、補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額(5万円以上の事業に限る。)。ただし、市長が特に必要と認める場合は、補助対象経費の実支出額の5分の4に相当する額とする。 ③ 県が登録する文化財…重点文化財活用地区(平成18年11月21日付け教文第2241号通知に規定する重点文化財活用地区をいう。)に存する文化財については補助対象経費の上限を1,000万円、それ以外の地区に存する文化財については補助対象経費の上限を600万円とし、補助対象経費の実支出額の6分の1に相当する額とする。 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…事業実施計画書、収支予算書、見積書、仕様書、その他指示する書類 指定期日…国若しくは県が指定し、又は県が登録する文化財は国又は県の補助金の交付決定又は内示の日から1か月以内。市が指定する文化財は事業着手の1か月以前。 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準じる 指定期日…変更事由が生じて直ちに | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | 要 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 国又は県が承認した場合の変更 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…事業報告書、収支決算書、領収書、写真、その他指示する書類 指定期日…事業完了後1か月以内 | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 可(原則として、所要見込額を年1回) | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 |