○宍粟市遺跡公園条例

平成17年4月1日

条例第202号

(設置)

第1条 市民の健全な余暇利用と郷土の歴史と地域文化及び社会教育の向上を図るため、家原遺跡公園及び波賀城史蹟公園(以下「遺跡公園」という。)を設置する。

(名称、位置及び入園時間)

第2条 遺跡公園の名称、位置及び入園時間は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 遺跡公園の管理は、教育委員会が行う。

2 遺跡公園の管理を行うため、必要な職員を置くことができる。

(有料施設の設置)

第4条 有料で使用させる遺跡公園内の施設(以下「有料施設」という。)は、別表第2のとおりとする。

(有料施設の使用時間)

第5条 有料施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が適当と認めるときは、これを変更することができる。

(有料施設の休館日)

第6条 有料施設の休館日は、毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同条に規定する休日でない日)とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用の許可)

第7条 遺跡公園を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項に規定する許可は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しない。

(1) 秩序及び風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 遺跡公園の建物及び附属施設等を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、当該許可に係る条件を変更し、又は当該使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) その他管理上特に必要があるとき。

2 使用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその補償の責めを負わない。

(使用料)

第10条 有料施設を使用しようとする者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、当該使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額に相当する金額を加えるものとし、消費税等の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、後納することができる。

3 既に納入された使用料は還付しない。ただし、許可を受けた者が自己の責めに帰さない理由により、それらの許可に係る行為または利用をすることができなくなったとき、その他教育委員会が適当と認める理由がある場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、特に必要と認める場合は、前条第1項の規定による使用料を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 家原遺跡公園の管理は、宍粟市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年宍粟市条例第15号)の定めるところにより、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の場合において、前条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の場合において、第5条第6条第10条及び第11条に規定する部分については、教育委員会の承認を得なければならない。

4 第1項の場合において、利用料金については、指定管理者に収受させる。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 家原遺跡公園の維持管理及び運営に関する業務

(2) 家原遺跡公園の利用促進に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金等への読み替え)

第14条 第12条の規定に基づき家原遺跡公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表第3に掲げる使用料」とあるのは「別表第3に定める額の範囲内で教育委員会が認めた額」と、「これを切り捨てる」とあるのは「指定管理者が定める方法により処理する」と、第11条(見出しを含む。)及び別表第3中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(原形回復義務)

第15条 入園者及び使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設や附属建物を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原形に復しなければならない。使用を取り消され、又は停止されたときも、また同様とする。

(損害賠償)

第16条 入園者及び使用者が自己の責任に帰すべき理由により遺跡公園の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の工房の設置及び管理に関する条例(平成13年一宮町条例第22号)又は波賀城史蹟公園の設置及び管理運営に関する条例(平成6年波賀町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月9日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、現に改正前の宍粟市遺跡公園条例の規定によりなされた処分、手続その他行為については、なお従前の例による。

(令和2年9月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月12日条例第24号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(分担金に係る経過措置)

2 施行日前に行った工事その他の行為に係る分担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する分担金については、この限りでない。

(使用料に係る経過措置)

3 施行日前の使用又は利用に係る使用料(地方自治法第225条の規定による使用料に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する使用料については、この限りでない。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

入園時間

家原遺跡公園

宍粟市一宮町三方町633番地

午前8時30分から午後10時まで

波賀城史蹟公園

宍粟市波賀町上野2番地51

午前8時30分から午後5時まで

別表第2(第4条関係)

施設名

備考

竹わら工房

家原遺跡公園内

木の工房

土の工房

別表第3(第10条関係)

区分

使用料

工房

1人1日 182円

木工用電動ろくろ

1人半日 546円

1人1日 909円

陶芸用電動ろくろ

陶芸用電気窯

1回 2,728円

宍粟市遺跡公園条例

平成17年4月1日 条例第202号

(令和5年4月1日施行)