○宍粟市中小企業奨学金返済支援事業補助金交付要綱

令和6年3月6日

宍粟市市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、宍粟市中小企業奨学金返済支援事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届の要否、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払の可否、規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間並びに規則第25条第1項に規定する電磁的方法による提出の可否は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和11年3月31日をもって失効する。

(令和6年9月27日市長決裁)

この要綱は、令和6年9月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

(令和6年9月27日・一部改正)

補助事業等の名称

中小企業奨学金返済支援事業

補助事業等の目的

従業員の奨学金返済負担軽減制度(以下「負担軽減制度」という。)を設ける市内中小企業等に対し、当該企業の負担金の一部を支援することによって中小企業等の人材確保を図るとともに、若年者の市内就職及び定着促進を図る。

補助事業等の対象者

市内に事業所を有する中小企業等で、一般財団法人兵庫県雇用開発協会(以下「協会」という。)の中小企業奨学金返済支援制度事業(以下「協会事業」という。)の補助金の交付決定を受けた企業(以下「対象企業」という。)とする。

補助事業等の内容及び補助対象経費

対象企業の負担軽減制度の対象となる従業員のうち、次のいずれかに該当するもの(以下「対象従業員」という。)に係る協会事業で認められた経費。

① 本社が市内に所在する対象企業に雇用された者で、兵庫県内の事業所に勤務する従業員。

② 本社が市内に所在しない対象企業に雇用された者で、市内の事業所に勤務する従業員。

補助率又は補助金額

対象従業員1人につき、上限を3万円とし、負担軽減制度に基づく企業負担額から、協会事業の補助金を控除した額の2分の1以内の額。

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…協会事業の申請書類一式及び補助金交付決定通知書、その他指示する書類

指定期日…別途指示する

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

添付書類…交付申請に準ずる

指定期日…変更事由が生じて直ちに

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

不要

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

軽微な変更…事業の目的を著しく逸脱しない程度の変更

規則第14条関係(実績報告)

添付書類…事業報告書、協会事業の実績報告書類一式、その他指示する書類

指定期日…事業完了後概ね2週間以内

規則第16条第2項(概算払い)

不可

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

適用除外

規則第25条第1項関係(電磁的方法による提出)

不可

宍粟市中小企業奨学金返済支援事業補助金交付要綱

令和6年3月6日 市長決裁

(令和6年9月27日施行)