○田原市障害者医療費支給条例
昭和48年9月29日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、心身障害者の福祉の増進を図るため、心身障害者の医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者で規則に定める要件を満たしたものをいう。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「法施行規則」という。)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する身体障害者手帳所持者
(2) 身体障害者障害程度等級表の4級に該当する身体障害者手帳所持者のうち法施行規則第5条第1項第2号の規定による障害名が腎臓機能障害とされているもの又は同表の4級から6級までに該当する身体障害者手帳所持者のうち同号の規定による障害名が進行性筋萎縮症とされているもの
(3) 知能指数が50以下の知的障害者
(4) 自閉症状群と診断された者
2 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給資格者)
第3条 この条例により障害者医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する心身障害者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者とする。
2 受給資格者が、病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる場合については、前条の規定にかかわらず、受給資格者としない。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(3) 田原市子ども医療費支給条例(昭和48年田原町条例第10号)に規定する子どものうち、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの
(4) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
(支給の範囲)
第5条 市長は、心身障害者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合、受給資格者が自ら負担すべき額を障害者医療費として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき、又は法令の規定による附加給付が行われたときは、その額を控除した額とする。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(受給者証)
第6条 市長は、受給資格者から申請があった場合には、規則で定めるところにより、障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。
2 受給資格者は、前条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を提示しなければならない。
(支給の方法)
第7条 医療費の支給は、当該医療費の額を医療機関等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、受給資格者に支払うことにより医療費の支給を行うことができる。
(届出義務)
第8条 受給資格者は、氏名若しくは住所を変更したとき、又は規則で定める事由が発生したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(支給金の返還)
第9条 市長は、受給資格者が医療費の支給に係る当該疾病又は負傷に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた受給資格者があるときは、その者からその支給を受けた金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか、心身障害者の医療費の支給について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第4条の規定による医療費の支給は、この条例の施行の日以後行われた医療に関する給付について適用する。
(赤羽根町の編入に伴う経過措置)
3 赤羽根町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に赤羽根町障害者医療費支給条例(昭和48年赤羽根町条例第21号。以下「赤羽根町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 編入日前に赤羽根町条例の規定により交付された障害者医療費受給者証は、第6条第1項の規定により交付された障害者医療費受給者証とみなす。
(渥美町の編入に伴う経過措置)
5 渥美町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に渥美町障害者医療費支給条例(昭和48年渥美町条例第17号。以下「渥美町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
6 編入日前に渥美町条例の規定により交付された障害者医療費受給者証は、第6条第1項の規定により交付された障害者医療費受給者証とみなす。
附則(昭和57年12月25日条例第25号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成9年6月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月29日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第73号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第29号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第43号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第22号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日条例第7号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。