○田原市子ども医療費支給条例

昭和48年3月16日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの福祉の増進を図るため、子どもの医療費(以下「医療費」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、田原市内に住所を有する者で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

2 この条例において「高校生等」とは、子どものうち、15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

3 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護するものをいう。

4 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(居住地特例)

第2条の2 子どもが、国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(次項において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(次項において「入院等」という。)したことにより、本市の区域外に住所を変更したと認められる場合については、前条の規定にかかわらず、この条例において子どもとする。

2 子どもが、病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる場合については、前条の規定にかかわらず、この条例において子どもとしない。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、社会保険各法による被保険者又は被扶養者である子どもの保護者(保護者のない者にあっては、当該子ども。次項第2号において同じ。)であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どものうち、田原市障害者医療費支給条例(昭和48年田原町条例第17号)及び田原市母子家庭等医療費支給条例(昭和53年田原町条例第24号)の規定により医療費の支給を受けることができるものの保護者

(3) 高校生等のうち、田原市精神障害者医療費の助成に関する条例(平成7年田原町条例第7号)第3条第1号の規定に該当し、同条例の規定により医療費の助成を受けることができるものの保護者(保護者のない者にあっては、当該高校生等)

(支給の範囲)

第4条 市長は、子どもの疾病又は負傷について社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合(附加給付にあっては、当該給付が行われる場合を含む。)において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する同法の規定による一部負担金に相当する額を控除して得た額)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額を医療費として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(子ども医療費受給者証)

第5条 市長は、対象者に対し、規則の定めるところにより、子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。

(受給者)

第6条 前条の規定により受給者証の交付を受けた対象者(以下「受給者」という。)は、第4条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)において、診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を提示するものとする。

(支給の方法)

第7条 第4条第1項の規定による医療費の支給は、当該医療費を医療機関等に支払うことにより行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、受給者に支払うことにより医療費の支給を行うことができる。

(届出義務)

第8条 受給者は、氏名若しくは住所を変更したとき、又は規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、第4条第1項の規定により医療費の支給を受けることができる者又は受けた者が、子どもの疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第11条 医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第4条の規定による医療費の支給は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用する。

(赤羽根町の編入に伴う経過措置)

3 赤羽根町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に赤羽根町乳幼児医療費支給条例(昭和48年赤羽根町条例第8号。以下「赤羽根町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 編入日前に赤羽根町条例の規定により交付された乳幼児医療費受給者証は、第5条の規定により、交付された乳幼児医療費受給者証とみなす。

(渥美町の編入に伴う経過措置)

5 渥美町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に渥美町乳幼児医療費支給条例(昭和48年渥美町条例第3号。以下「渥美町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

6 編入日前に渥美町条例の規定により交付された乳幼児医療費受給者証は、第5条の規定により、交付された乳幼児医療費受給者証とみなす。

(昭和51年3月27日条例第3号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による幼児に係る医療費の支給については、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用する。

(昭和52年3月28日条例第5号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例による幼児に係る医療費の支給については、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用する。

(昭和59年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第6号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による幼児に係る医療費の支給については、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用する。

(平成9年6月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による幼児に係る医療費の支給については、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用する。

(平成15年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(新受給者証に関する経過措置)

2 改正後の田原町乳幼児医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに乳幼児医療費受給者証の交付を受けることができる者に対する当該乳幼児医療費受給者証の交付は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(適用区分)

3 新条例の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(田原町障害者医療費支給条例の一部改正)

4 田原町障害者医療費支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原町母子家庭等医療費支給条例の一部改正)

5 田原町母子家庭等医療費支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年8月20日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(新受給者証に関する経過措置)

2 改正後の田原市乳幼児医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに乳幼児医療費受給者証の交付を受けることができる者に対する当該乳幼児医療費受給者証の交付は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(適用区分)

3 新条例の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

4 施行日の前日において5歳に達する日の属する月の末日を経過した乳幼児に係る田原市障害者医療費支給条例(昭和48年田原町条例第17号)又は田原市母子家庭等医療費支給条例(昭和53年田原町条例第24号)の規定による医療費の支給を受けているものに対しては、新条例第2条の規定にかかわらず、当該乳幼児の医療費は支給しない。

(田原市障害者医療費支給条例の一部改正)

5 田原市障害者医療費支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市母子家庭等医療費支給条例の一部改正)

6 田原市母子家庭等医療費支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月22日条例第70号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第26号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(新受給者証に関する経過措置)

2 改正後の田原市子ども医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに子ども医療費受給者証の交付を受けることができる者に対する当該子ども医療費受給者証の交付は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 前項の規定により交付された受給者証は、新条例第5条の規定により交付された受給者証とみなす。

(旧受給者証に関する経過措置)

4 施行日前に改正前の田原市乳幼児医療費支給条例第5条の規定により交付された乳幼児医療費受給者証は、当該乳幼児医療費受給者証の交付を受けている者の子どもが6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は、新条例第5条の規定により交付された子ども医療費受給者証とみなす。

(適用区分)

5 新条例の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の田原市子ども医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(新受給者証に関する経過措置)

2 改正後の田原市子ども医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに子ども医療費受給者証の交付を受けることができる者に対する当該子ども医療費受給者証の交付は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(適用区分)

3 新条例の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和8年3月23日条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

田原市子ども医療費支給条例

昭和48年3月16日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月16日 条例第10号
昭和51年3月27日 条例第3号
昭和52年3月28日 条例第5号
昭和59年12月25日 条例第29号
平成6年3月28日 条例第6号
平成9年6月16日 条例第10号
平成12年3月28日 条例第15号
平成15年3月26日 条例第4号
平成15年8月20日 条例第72号
平成16年3月30日 条例第17号
平成17年9月22日 条例第70号
平成18年6月23日 条例第26号
平成19年12月21日 条例第41号
令和2年3月23日 条例第8号
令和6年3月21日 条例第9号
令和8年3月23日 条例第7号