○垂水市議会議員政治倫理条例

平成12年6月22日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、垂水市議会基本条例(平成25年条例第18号)第4条第2項の規定に基づき、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、市議会議員(以下「議員」という。)の政治活動及び職務遂行において、廉潔かつ公正を確保するための基本となる事項を定めることにより、市民に信頼される清潔で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準等)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 政治活動に関し、企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないものとし、その後援団体にあっても同様に対処するものであること。

(2) 市が行う許認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。

(3) 常に市全体の利益の実現を目指して行動するとともに、その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと。

(4) 市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。

(市民の調査請求権)

第4条 市民は、議員の行為が前条各号の一に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる議員があるときは、規則で定めるところにより、これを証する関係資料を添えて、市議会議長(以下「議長」という。)に対し、その調査等を請求することができる。

(政治倫理審査会の設置等)

第5条 議長は、前条の規定による調査の請求を受けたときは、政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、これにその審査を付託しなければならない。

2 審査会の委員定数は、8人とする。

3 審査会の委員は、社会的信望があり、及び地方行政に関し見識の高い者のうちから議長が委嘱し、委員の任期は付託された事案の審査結果を議長に報告したときまでとする。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を得なければならない。

(守秘義務等)

第6条 前条第4項ただし書きの規定により審査会の会議が非公開になった場合において、審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 審査会の委員は、その職務を政治目的のために利用してはならない。

(政治倫理基準等違反等の審査)

第7条 審査会は、第5条第1項の規定により審査を付託されたときは、当該事案の適否又は存否の審査を行うものとする。

2 審査会は、前項の調査を行うため、関係資料の請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。

3 審査会は、第1項の審査を終えたときは、その審査結果を議長に報告しなければならない。

4 議長は、前項の規定により審査会の審査結果の報告をうけたときは、速やかに議会に諮り、これを公表しなければならない。

(公務所等への照会)

第8条 審査会は、当該事案の適否又は存否の審査のため必要と認めるときは、議長を通じ、公務所又は公私の団体に照会することができる。

(議員の協力義務)

第9条 議員は、審査会の要請があるときは、関係資料を提出し、又はその会議に出席して意見を述べなければならない。

2 審査会は、議員が調査に協力せず、又は虚偽の報告をしたときは、その旨を公表するものとする。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年5月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

垂水市議会議員政治倫理条例

平成12年6月22日 条例第37号

(平成25年5月9日施行)