○垂水市議会基本条例
平成25年5月9日
条例第18号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議員の使命(第3条・第4条)
第3章 議会活動(第5条)
第4章 市民と議会との関係(第6条・第7条)
第5章 市長等と議会との関係(第8条―第10条)
第6章 議会の体制整備(第11条―第16条)
第7章 基本規範性及び見直し手続(第17条・第18条)
第8章 雑則(第19条)
附則
垂水市議会議員は、常に市民とともに歩き、行動し、政策能力を高めることによって、市民に信頼される開かれた議会を創ることを誓い、市長との健全な緊張関係を構築することにより、真の議会制民主主義の発展に寄与、貢献することを決意するものである。
垂水市は、昭和30年に牛根村、新城村及び垂水町が合併し、昭和33年市政が施行された。市議会は、市政の発展とともにこれまでも様々な議会改革に取り組んできた。地方分権から地域主権へと地方自治体を取り巻く環境が大きく変化する中で、新たな時代の要請に応えるべく、今後もそれにふさわしい議会を構築していかなければならない。
市議会は、二元代表制の下、一方の担い手として主権者たる市民の負託を厳粛に受け止め、市民全体の福祉の向上を議会における活発な討議により実現し、未来に向かって市民との約束を果たすため、ここに垂水市議会基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が安全・安心に生活できる豊かなまちづくりの実現に寄与するため、垂水市議会(以下「議会」という。)及び垂水市議会議員(以下「議員」という。)の役割及び責任を果たすべく、市民、市長及び議員間の協働による活発な議会活動及びそれを支える議会運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内で活動を行う者(人、事業者、法人等を総称する。)をいう。
(2) 会議 本会議、委員会及び全員協議会をいう。
(3) 市長等 市長その他の執行機関及び市職員をいう。
第2章 議員の使命
(議員の使命)
第3条 議員は、地域の声を聴き市民が求める要望の把握に努め、政策を提案し、議会における討議を通じて決定がなされるよう、常に自ら研鑽に努めなければならない。
(議員の行為規範)
第4条 議員は、自らが市民全体の代表者であることを深く自覚し、高い志の下、その活動に当たっては公正性及び透明性を重んじて行動し、その行為により市民に疑惑や不信を招くことがないようにしなければならない。
2 議員は、垂水市議会議員政治倫理条例(平成12年条例第37号)を遵守して行動しなければならない。
3 議員の会議における発言は、市政の問題解決を図り、もって市民全体の福祉の向上を目指さなければならない。
第3章 議会活動
(議会活動の原則)
第5条 議会は、市民主権を実現するため、市民に市政に関する情報を公開し、市政への市民の参加を進め、市民の意見等を把握して常に市政に反映させるよう、開かれた議会運営を目指し活動しなければならない。
2 議会の会議に出席する全ての者は、議会が市民に対する説明責任を果たす情報公開の場であることを認識し、発言に当たっては市民に分かりやすいことを旨とする。
3 議会は、会議に関する情報を広く市民に配布するとともに、ホームページに掲載する等情報を積極的に周知しなければならない。
4 議会は、資料等を提供するなど、市民がその会議を傍聴しやすい環境の整備に努めなければならない。
5 議会の会議の進行は、議員相互の質疑、討論により議論を尽くすことを原則とする。
6 議会は、議長及び副議長の選出に当たり、本会議においてそれぞれの職を志願する者に所信を表明する機会を設ける。
第4章 市民と議会との関係
(市民と議会との関係)
第6条 議会は、その活動に関する情報公開を徹底するとともに市民に対して説明責任を果たさなければならない。
2 議会は、委員会等の運営に当たり、原則公開とし、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用しなければならない。
3 議会は、請願及び陳情を市民からの政策提案と位置付け、提案者の意見を聴く機会を設けることができる。
4 議会は、議会及び議員の政策提案機能の強化及び拡大を図るために市民との意見交換の機会を設けることができる。
(議会報告会)
第7条 議会は、市民に議会の活動を説明し、市民の知る権利を保障し、議会活動に対する市民の評価を容易にするため、少なくとも年1回議会報告会を開催する。
2 前項の議会報告会については、議長が別に定める。
第5章 市長等と議会との関係
2 本会議における議員と市長等の質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる。
3 市長等は、本会議及び委員会において議員の質疑及び質問に対する答弁をより的確に行うことができるよう、議長又は委員長の許可を得て、論点及び争点を明確にするために質疑及び質問の趣旨を確認するために反問することができる。
4 議長は、必要に応じて全員協議会を開会することができる。
5 議員は、議長を経由して市長等に対して文書質問をすることができる。この場合において、議長は、市長等に文書による回答を求めることができる。
(議案及び説明資料)
第9条 議会に重要な議案(計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。))を提出しようとする者は、次に掲げる事項を説明する資料を添付しなければならない。
(1) 総合計画における根拠又は位置付け
(2) 政策等の根拠
(3) 政策等の実施に係る財源措置
(4) 政策等の将来にわたる政策等のコスト計算及び予想される効果
(5) 他の自治体の類似する政策との比較検討
2 提案される予算案及び決算認定の審議に当たっては、前項の規定に準ずる。
3 議案は、議長が定める部数を会議の7日前までに提出しなければならない。ただし、議長が認めた場合は、この限りでない。
(議決事件の追加)
第10条 議会は、議事機関としての機能強化のため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により、積極的に議決事項の追加を検討するものとする。
2 前項の規定に基づく議会の議決すべき事項については、別に条例で定める。
第6章 議会の体制整備
(議員定数)
第11条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、人口の推移、財政状況の変動、他の市町村の動向、市政の現状及び課題並びに将来の予測並びに展望を総合的に考慮するとともに、議会及び議員活動について幅広く市民の意見を聴くものとする。
3 議員定数の条例改正案は、法第74条第1項の規定による市民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。
(議員報酬)
第12条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、市の常勤特別職及び一般職の職員に支給される給与の状況、他の市町村の動向及び市の財政状況を総合的に考慮するとともに、議会及び議員活動に関して幅広く市民の意見を参考にし、垂水市特別職報酬等審議会の意見を尊重するものとする。
(調査機関の設置)
第13条 議会は、市政の課題に関する調査のため、議決により学識経験者を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。
2 前項の調査機関には、議員を構成員として加えることができる。
3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(議会広報の充実)
第14条 議会は、議会独自の視点から、市政に係る重要な情報を常に市民に周知する。
2 議会は市民への説明責任及び情報公開のため、議会だより、ホームページ又は意見交換会等を活用してわかりやすい議会活動報告を行う。
(議会事務局体制の強化)
第15条 議長は、議会及び議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査又は法務機能の充実強化を図るよう努める。
(予算の確保)
第16条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算の確保に努めるものとする。
第7章 基本規範性及び見直し手続
(基本規範性)
第17条 この条例は、議会運営における基本規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則及び規程等を制定してはならない。
2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、市議会議員選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例に関する研修を行わなければならない。
(見直し手続)
第18条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例の目的が達成されているかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項の規定による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、適切な措置(この条例の改正を含む。)を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全員協議会で協議し、本会議においても改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。
第8章 雑則
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 垂水市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和30年条例第5号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第203条」を「第203条第4項及び垂水市議会基本条例(平成25年条例第18号)第12条第1項」に改める。
(垂水市議会の議決すべき事項を定める条例の一部改正)
3 垂水市議会の議決すべき事項を定める条例(昭和30年条例第84号)の一部を次のように改正する。
本則中「第96条第2項」の次に「及び垂水市議会基本条例(平成25年条例第18号)第10条第2項」を加え、本則第2号中「基き」を「基づき」に改める。
(垂水市議会議員定数条例の一部改正)
4 垂水市議会議員定数条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。
本則を次のように改める。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項及び垂水市議会基本条例(平成25年条例第18号)第11条第1項の規定に基づき、垂水市議会議員の定数を16人とする。
(垂水市議会議員政治倫理条例の一部改正)
5 垂水市議会議員政治倫理条例(平成12年条例第37号)の一部を次のように改正する。
第1条中「市政が」を「垂水市議会基本条例(平成25年条例第18号)第4条第2項の規定に基づき、市政が」に改める。