○垂水市議会議員政治倫理条例施行規則

平成12年6月22日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市議会議員政治倫理条例(平成12年垂水市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査請求)

第2条 条例第4条の規定により調査の請求をしようとする者は、当該請求を行う時点において本市の選挙人名簿に登録されている者で、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、調査請求書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(政治倫理審査会の会長等)

第3条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、審査会の委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(委員の除斥)

第5条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(審査会の傍聴)

第6条 審査会の傍聴については、垂水市議会傍聴規則(平成3年議会規則第2号)の例による。

(審査結果の公表)

第7条 条例第7条第4項の規定による審査結果の公表は、市議会広報誌等により行うものとする。

(意見の開陳)

第8条 審査会は、条例第7条第1項の審査を行うに当たっては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、議長が別に定める。この場合において、審査会の運営に関する事項については、あらかじめ審査会に諮るものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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垂水市議会議員政治倫理条例施行規則

平成12年6月22日 議会規則第2号

(平成12年6月22日施行)