○垂水市議会事務局設置条例
昭和30年12月23日
条例第83号
(設置)
第1条 市議会に関する事務を処理するため垂水市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に、次の職員を置く。
局長
書記
その他の職員
(職員の定数)
第3条 前条の職員の定数は、垂水市職員定数条例(昭和30年条例第8号)の定めるところによる。
(係の設置)
第4条 事務局に議事係を置く。
(職員の職務)
第5条 局長は、議長の命を受けて事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
2 書記及びその他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(職員の任免)
第6条 第2条の職員は議長が任免する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に在職する局長並びに書記傭人は、別に辞令をもちいないで局長又は書記傭人に任用されたものとみなす。
3 この条例施行の日から従来の垂水町議会事務局設置条例は、これを廃止する。
附則(昭和33年10月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和36年7月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。
附則(昭和45年12月15日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。