○垂水市選挙ポスター掲示場設置条例実施規程

昭和50年2月21日

選挙管理委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、垂水市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和49年条例第42号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(掲示場の設置場所)

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、当該選挙のつど垂水市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

(掲示場の様式及び装置)

第3条 掲示場は、別記様式により作成し、当該選挙の期日の告示の日の前日までに設置しなければならない。

(掲示場の区画の数)

第4条 条例第4条の規定による掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、当該選挙のつど委員会が定める。

(掲示場の区画番号)

第5条 委員会は、前条の掲示場には候補者の数に応じ委員会が定める数の区画を設け、それぞれの区画に番号を表示しなければならない。

2 前項の番号は、掲示場に設けた区画の右端の上欄を1、下欄を2とし、以下左端の方向へ上欄、下欄の順に一連番号で表示しなければならない。

(区画番号を指定する番号の決定)

第6条 条例第3条第1項の規定によるポスターを当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)がはることができる掲示場の区画番号は、当該選挙に立候補の届出のあつた候補者の届出順位の番号と同一とする。

(掲示場の管理)

第7条 委員会は、常に掲示場を正しく維持管理するため善良な注意を払わなければならない。

2 委員会は、指定された区画以外の箇所に掲示されているポスター、その他掲示することができない文書、図面、その他これに類するものがあることを知つたときは、直ちに当該掲示場にかかわる候補者に通知しなければならない。

3 候補者は、前項の規定により委員会から通知を受けたときは、直ちに当該通知にかかわる掲示を撤去し、又は指定する位置に掲示しなおさなければならない。

4 候補者が死亡し、又は候補者でなくなつた者の掲示にかかわるポスターは、委員会においてすみやかに撤去しなければならない。

5 委員会は、掲示場の破損又は汚損等を発見したときは、直ちにこれを補修するとともに、必要があるときは、候補者に通知しなければならない。

(その他必要な事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関して必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月15日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年1月5日選管委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

画像画像

垂水市選挙ポスター掲示場設置条例実施規程

昭和50年2月21日 選挙管理委員会規程第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和50年2月21日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年12月15日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年1月5日 選挙管理委員会規程第1号