○垂水市選挙公報の発行に関する条例実施規程

昭和50年2月21日

選挙管理委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、垂水市選挙公報の発行に関する条例(昭和49年条例第43号。以下「条例」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載の申請)

第2条 垂水市の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条第1項の規定により、選挙公報の氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、別記第1号様式による申請書に、同一掲載文2通及び写真2葉を添えて、垂水市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

(掲載文の記載方法及び掲載申請書に添付する写真の規格)

第3条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙に、活字、ペン、又は毛筆を用いて、黒色の色素により、縦書で記載しなければならない。

2 掲載文に添付する写真は、上半身名刺型とし、なるべく最近3か月以内に撮影したものであり、かつ、鮮明なものでなければならない。

3 前項の写真には、裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。

(掲載文に使用する文字並びに制限)

第4条 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、算用数字、アルフアベツトの文字、句点、読点、かぎ及びかつこをもつて記載し、その他の文字、符号、図面、図表及び写真の類は、使用することができない。

2 氏名欄には、立候補届出の際、届け出た氏名(通称使用の認定を受けた場合は、その氏名)を縦書に記載しなければならない。

3 掲載文は、2以上の文字等をもつて他の文字、記号等を表示するように記載してはならない。

4 委員会は、候補者から提出された掲載文が前4項及び第2条の規定に違反している場合、又は文字が著しく小さいとき若しくは著しく大きいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合においては、候補者に対して当該掲載文の訂正を求めることができる。

5 候補者が前項の規定による訂正の求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文等の撤回及び修正の申請)

第5条 候補者は、すでに提出した掲載文を撤回しようとするときは別記第2号様式により、これを修正しようとするときは別記第3号様式により、申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正の申請をするときは、書き改めた同一掲載文2通を提出しなければならない。

3 第1項の規定による申請は、条例第3条第1項の規定による期日までにしなければならない。

(掲載順序を定めるくじの期日)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順(前条の規定により修正の申請をした場合は、その申請書を提出した順)にこれを行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示しなければならない。

(選挙公報の様式等)

第7条 選挙公報の規格及び候補者1人あたりの掲載紙面の寸法は、委員会が選挙のつど定める。

2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷して作成する。ただし、特別な事情があるときは、他の方法によることができる。

3 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙のき権防止その他の啓発文を掲載することができる。

(掲載欄に収録できない掲載文字の配置の変更)

第8条 掲載文でその文字の配置の状態により、定められた選挙公報の掲載欄に収録できないものがあるときは、委員会はその配置を変更することができる。

(掲載文の不返還)

第9条 条例第3条第1項の規定により提出した掲載文は、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の発行手続の中止等)

第10条 候補者が死亡し、若しくは候補者であることを辞した場合においても選挙公報の印刷に着手した場合は、その発行の手続は中止しない。

2 前項に掲げる事由が第2条の規定による申請をした候補者の全部について生じた場合において、まだ選挙公報が発行されない前であるときは、その発行手続は中止する。

(選挙公報の訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあつたことを知つたときは、委員会は直ちに訂正の告示をするものとする。

(その他必要な事項)

第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月1日選管訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日選管訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

垂水市選挙公報の発行に関する条例実施規程

昭和50年2月21日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)