○垂水市長等の倫理に関する条例施行規則

平成13年12月21日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市長等の倫理に関する条例(平成13年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査請求)

第2条 条例第5条の規定による倫理基準違反調査請求を行う場合は、別記第1号様式により行うものとする。

(垂水市長等倫理審査会の会長等)

第3条 垂水市長等倫理審査会(以下「市長等審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、市長等審査会の委員の互選により定める。

3 会長は、市長等審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(市長等審査会の会議)

第4条 市長等審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 市長等審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 市長等審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 市長等審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委員の除斥)

第5条 市長等審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その審査に加わることができない。

(審査結果の公表)

第6条 条例第9条の規定による審査結果の公表は、市広報誌の市報たるみずにより行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。この場合において、市長等審査会の運営に関する事項については、あらかじめ市長等審査会に諮るものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市長等の倫理に関する条例施行規則

平成13年12月21日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)