○垂水市行政組織規則
平成17年3月24日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、法令等に定めるもののほか、市長の権限に属する事務を処理させるための組織並びにその運営の基本原則及び事務分掌等について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 垂水市課設置条例(昭和35年条例第11号)第2条に規定する次の表の左欄に掲げる課に、その事務を分掌させるため、それぞれ同表の右欄に掲げる室及び係を置く。
課 | 係 |
総務課 | 安心安全係 人事行政係 |
企画政策課 | 秘書広報係 政策推進係 地域振興係 DX推進係 |
財政課 | 財務係 契約・財産管理係 |
税務課 | 管理収納係 市民税係 固定資産税係 |
市民課 | 市民係 相談係 国保係 |
福祉課 | 地域福祉係 障害福祉係 援護係 介護保険係 地域包括ケア係 |
保健課 | 健康増進係 元気プロジェクト係 子育て支援係 病院老人保健施設管理係 |
生活環境課 | 環境衛生係 施設管理係 |
農林課 | 農政係 振興係 林務耕地係 |
水産商工観光課 | 水産係 商工業推進係 観光・ジオパーク係 |
土木課 | 管理用地係 土木係 建築係 国土調査係 |
第3条 削除
機関 | 所管 |
福祉事務所 | 福祉課 |
牛根支所 | 市民課 |
新城支所 |
施設 | 所管 |
垂水老人憩いの家 | 福祉課 |
南地区老人憩いの家 | |
垂水市地域包括ケアセンター | |
垂水市子育て支援センター | 保健課 |
垂水市立医療センター垂水中央病院 | |
垂水市立介護老人保健施設コスモス苑 | |
垂水市清掃センター | 生活環境課 |
垂水市営墓地 | |
垂水市環境センター | |
垂水市潮彩町排水処理施設 | |
垂水市漁業集落排水処理施設 | |
垂水市火葬場 | |
垂水市公設地方卸売市場 | 農林課 |
垂水市堆肥センター | |
垂水市生活改善センター | |
垂桜農村広場 | |
市木地区運動広場 | |
垂水市猿ケ城活性化施設(農産加工室及びその附帯施設に限る。) | |
垂水市道の駅交流施設 | 水産商工観光課 |
垂水市猿ケ城渓谷森の駅たるみず | |
垂水市猿ケ城活性化施設(農産加工室及びその附帯施設を除く。) | |
垂水市身代湾係留施設 | |
垂水市養殖用作業施設 | |
垂水市漁港 | 土木課 |
垂水市都市公園 | |
垂水市建設残土処分場 |
機関 | 所管 |
垂水市特別職報酬等審議会 | 総務課 |
垂水市情報公開・個人情報保護審査会 | |
垂水市行政不服審査会 | |
垂水市防災会議 | |
垂水市国民保護協議会 | |
垂水市公務災害補償等審査会 | |
垂水市公務災害補償等認定委員会 | |
垂水市長等倫理審査会 | |
垂水市交通安全対策会議 | |
垂水市総合開発審議会 | 企画政策課 |
垂水市国民健康保険運営協議会 | 市民課 |
垂水市交通安全対策会議 | |
垂水市民生委員推薦会 | 福祉課 |
垂水市障害者施策推進協議会 | |
垂水市青少年問題協議会 | |
垂水市予防接種健康被害調査委員会 | 保健課 |
垂水市子ども・子育て会議 | |
垂水市さわやか環境づくり懇話会 | 生活環境課 |
垂水市農業振興地域整備促進協議会 | 農林課 |
垂水市地方卸売市場運営審議会 | |
垂水市食育推進会議 | |
垂水市観光開発審議会 | 水産商工観光課 |
垂水市土地保全審議会 | 土木課 |
垂水市都市計画審議会 | |
垂水市水防協議会 |
(運営の基本原則)
第6条 この規則に定める組織の運営に当たって職員は、次に掲げる基本原則に基づき、それぞれの職務を遂行するものとする。
(1) 指揮命令系統は、常に統一を保ち、特別の理由のない限りこれを乱さないこと。
(2) 関係部門との意思の疎通を図り、分担事務に間げきが生じないよう努めること。
(3) 業務の遂行に当たっては、組織にこだわり職員個々の創意をつぶすことのないように努めること。
(4) 常に前向きの姿勢で相互に一致協力し、組織を弾力的に運用するよう努めること。
組織 | 職 | 職務 |
課 | 課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を整理するとともに、職員の担任する事務を指揮監督する。 | |
室 | 室長 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。 |
係 | 係長 | 上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。 |
組織 | 職 | 職務 |
課 | 監 | 上司の命を受け、特に重要な事務を処理するとともに、職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 | |
課、室又は係 | 主幹・技幹 | 上司の命を受け、課内の事務のうち課長が指定する事務について、課長を補佐し、又は担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。 |
副主幹・副技幹 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、所属職員があるときは、その職員を指揮監督する。 | |
主査・技術主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を処理する。 | |
主任主事・主任技師 | 上司の命を受け、困難な事務に従事する。 | |
主事・技師 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。 | |
主事補・技師補 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
職の区分 | 職 | 職務 |
技能職 | 運転主任 | 上司の命を受け、困難な業務に従事する。 |
整備管理主任 | 上司の命を受け、困難な業務に従事する。 | |
運転技師 | 上司の命を受け、業務に従事する。 | |
労務職 | 衛生主任技師 | 上司の命を受け、困難な業務に従事する。 |
衛生技師 | 上司の命を受け、業務に従事する。 |
5 技能職及び労務職の役付職員の職は、第3項に規定する職のうち、運転技師及び衛生技師を除いた職とする。
6 一般職員の職は、主事・技師の職とする。
8 第2項に規定する監の職は、垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号)第4条第2項に規定する課長等と同等の職務の級とする。
9 前項までに定めるもののほか、特に必要があるときは、別に定めるところにより、特定の事務を処理させるため必要な職を置くことができる。
第8条 削除
(事務分掌の裁定)
第10条 前条に定める事務分掌により難い事務が生じたとき又は所管の明らかでない事務があるときは、課については市長が、室及び係については課長が裁定するところによる。
2 市長は、前条の規定にかかわらず臨時又は特別の事務について、別に事務の分掌を命ずることができる。
(事務の分担)
第11条 課長は、所属職員の事務分担を定めて総務課長に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(専決)
第12条 事務は、すべて市長の決裁を経て執行する。ただし、別に定める専決区分により、市長の事務の一部につき、その執行を副市長以下の補助職員に専決させることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(垂水市収入役の補助組織設置規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 垂水市収入役の補助組織設置規則(昭和39年規則第9号)
(2) 垂水市職員の職の設置に関する規則(昭和47年規則第5号)
(3) 垂水市課設置条例施行規則(平成7年規則第20号)
(垂水市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
3 垂水市福祉事務所設置条例施行規則(平成11年規則第29号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
(所管)
第2条 事務所の事務は、垂水市行政組織規則(平成17年規則第11号。以下「行政組織規則」という。)第2条に規定する保健福祉課の次に掲げる係が所管する。
(1) 庶務係
(2) 児童障害者係
(3) 援護係
第3条第2項中「課設置条例施行規則」を「行政組織規則第8条第1項」に改め、同条第3項中「課設置条例施行規則」を「行政組織規則第8条第3項」に改める。
第5条中「課設置条例施行規則第6条」を「行政組織規則第9条」に改める。
第6条中「課設置条例施行規則」を「行政組織規則」に改める。
左欄 | 右欄 |
総務課相談係 | 市民相談サービス課相談サービス係 |
企画課行革推進係 | 企画課行政改革推進室 |
企画課調整係 | 企画課地域政策係 |
企画課開発係 | 企画課計画調整係 |
財政課管財係 | 財政課契約管財係 |
保健福祉課予防係 | 保健福祉課健康増進係 |
農林課地域おこし係 | 農林課道の駅係 |
土木課管理係 | 土木課管理用地係 |
土木課道路維持係 | 土木課維持係 |
都市計画課建築係 | 土木課建築係 |
耕地課耕地係 | 農林課耕地係 |
耕地課国土調査係 | 土木課国土調査係 |
収入役室会計係 | 会計課会計係 |
左欄 | 右欄 |
課長補佐、主幹及び技幹 | 主として特に困難な業務を行う班における連絡及び調整等の事務を処理する。 |
副主幹、副技幹、主査及び技術主査 | 主として特に高度の知識又は長期経験を必要とする業務を行う班における連絡及び調整等の事務を処理する。 |
附則(平成17年5月31日規則第25号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第33号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(垂水市役所支所設置条例施行規則の一部改正)
2 垂水市役所支所設置条例施行規則(昭和35年規則第11号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
(職)
第2条 支所に支所長、係長その他必要な職員を置く。
2 支所長は、垂水市行政組織規則(平成17年規則第11号)第7条第1項に規定する課長補佐又は同条第2項に規定する主幹の中から補するものとする。
第6条に見出しとして「(雑則)」と付して、同条を第7条とする。
第5条中第2号及び第3号を削り、第4号を第2号とし、第5号から第11号までを2号ずつ繰り上げ、第12号を削り、第13号を第10号とし、第14号を第11号とし、第15号を削り、第16号を第12号とし、同条を第6条とする。
第4条を第5条とする。
第3条中第12号を削り、第13号を第12号とし、第14号から第18号までを1号ずつ繰り上げ、同条を第4条とし、第4条の前に次の1条を加える。
(職務)
第3条 支所長は、上司の命を受け、支所の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、支所の事務に従事する。
(垂水市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
3 垂水市福祉事務所設置条例施行規則(平成11年規則第29号)の一部を次のように改正する。
第2条中第3号を第5号とし、第2号を第4号と、第1号の次に次の2号を加える。
(2) 介護予防係
(3) 介護給付係
第3条第2項及び第3項を次のように改める。
2 所長は、保健福祉課の職員のうち、行政組織規則第7条第1項に規定する課長の職にある者を補する。
3 次長は、保健福祉課の職員のうち、行政組織規則第7条第1項に規定する課長補佐の職にある者を補する。
第5条を次のように改める。
(事務分掌)
第5条 事務所の事務分掌は、行政組織規則第9条に規定する別表第1のうち、保健福祉課の部庶務係の款から援護係の款まで(介護保険法(平成9年法律第123号)に関する事務を除く。)に定めるところによる。
附則(平成18年6月29日規則第29号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第11号)
この規則は、平成19年3月29日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(垂水市職員特殊勤務手当支給規則の一部改正)
2 垂水市職員特殊勤務手当支給規則(平成17年規則第11号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「及び財政課」を削り、同条第3号中「、財政課」を削り、同条第4号中「財政課及び」を削る。
第7条中「第14号」を「第13号」に改める。
附則(平成21年2月5日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第16号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年2月24日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月24日規則第24号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(垂水市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)
2 垂水市福祉事務所設置条例施行規則(平成11年規則第29号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号を次のように改める。
(1) 地域福祉係
第2条中第2号及び第3号を削り、第4号を第2号とし、第5号を第3号とする。
第5条中「庶務係」を「地域福祉係」に改め、「(介護保険法(平成9年法律第123号)に関する事務を除く。)」を削る。
第6条中「垂水市訓令」を「訓令」に改める。
(垂水市出納員その他の会計職員に関する規則の一部改正)
3 垂水市出納員その他の会計職員に関する規則(平成24年規則第13号)の一部を次のように改正する。
別表中「
水産課 | 出納員 | 水産課長 | 水産課所管に係る公金等の出納事務 |
現金取扱員 | 水産課所属職員 | ||
商工観光課 | 出納員 | 商工観光課長 | 商工観光課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務 |
現金取扱員 | 商工観光課所属職員 | 商工観光課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務 |
」を「
水産商工観光課 | 出納員 | 水産商工観光課長 | 水産商工観光課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務並びに現金取扱員が収納した現金の受納事務 |
現金取扱員 | 水産商工観光課所属職員 | 水産商工観光課所管に係る諸手数料及び使用料等の収納事務 |
」に改める。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第9号の3)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第4号)
この規則は、令和3年2月8日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第11号の4)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日規則第9号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(一部改正〔令和8年規則9号〕)
課 | 係 | 分掌事務 |
各課共通事務 | 1 所掌事務に係る企画立案及び実施に関すること。 2 所掌事務に係る条例、規則及び訓令等の立案に関すること。 3 所掌事務に係る議案の発案に関すること。 4 所掌事務に係る文書の整理及び保管に関すること。 5 所掌事務に係る情報公開・個人情報保護に係る開示決定等に関すること。 6 所掌事務に係る行政不服審査に関すること。 7 所掌事務に係る行政手続に係る処分等に関すること。 8 所掌事務に係る公印の管理及び保管に関すること。 9 所掌事務に係る予算及び決算に関すること。 10 所掌事務に係る契約に関すること。 11 所掌事務に係る物品の管理、保管及び処分に関すること。 12 所属職員の服務に関すること。 | |
総務課 | 安心安全係 | 1 危機管理対策に関すること。 2 防災会議及び地域防災計画に関すること。 3 災害対策本部に関すること。 4 防災行政無線に関すること。 5 国民保護に関すること。 6 水難に関すること。 7 交通安全及び防犯に関すること。 |
人事行政係 | 1 職制及び定数に関すること。 2 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 3 職員の給与及び勤務時間その他勤務条件に関すること。 4 職員の研修に関すること。 5 職員の福利厚生、退職年金及び公務災害補償に関すること。 6 共済組合に関すること。 7 職員団体に関すること。 8 任命権者を異にする機関との人事の連絡調整に関すること。 9 庁内令達に関すること。 10 当直に関すること。 11 庁内構内の取締りに関すること。 12 固定資産評価審査委員会に関すること。 13 人事評価制度の運用に関すること。 14 公告式に関すること。 15 公印の管理及び保管の総括に関すること。 16 公文書の収受に関すること。 17 条例、規則及び規程の審査並びに例規集等の編集に関すること。 18 情報公開・個人情報保護の受付及び総合調整に関すること。 19 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 20 行政不服審査に関すること。 21 行政手続の総括に関すること。 22 文書管理の総括に関すること。 23 市議会との関係及び議案に関すること。 24 垂水市行政改革大綱に関すること。 25 行政改革の調整に関すること。 26 行政改革会議に関すること。 27 財政改革の調整に関すること。 28 行政評価に関すること。 29 課長会議に関すること。 30 課内の庶務に関すること。 | |
企画政策課 | 秘書広報係 | 1 儀式及び交際に関すること。 2 栄典ほう賞に関すること。 3 国際交流に関すること。 4 市長会等に関すること。 5 特殊文書に関すること。 6 特別職の事務引継に関すること。 7 秘書用務に関すること。 8 市広報の発行に関すること。 9 市の広報及び公聴活動に関すること。 10 ふるさと納税に関すること。 |
政策推進係 | 1 市政の基本的政策の企画及び調整に関すること。 2 市の総合開発計画の策定及び調整に関すること。 3 国土利用計画に関すること。 4 他課に属しない土地の取得、管理及び処分に関すること。 5 土地開発公社の監督に関すること。 6 経営会議及び政策調整会議に関すること。 7 基幹統計及び各種統計調査に関すること。 8 課内の庶務に関すること。 9 その他特に市長が命じたこと。 | |
地域振興係 | 1 法令に基づく他課に属しない地域の振興に関すること。 2 企業誘致(水産商工観光課に属するものを除く。)に関すること。 3 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。 4 男女共同参画社会政策の推進に関すること。 5 定住促進対策に関すること。 6 災害調査に関すること。 | |
DX推進係 | 1 電子計算組織の運営及び管理に関すること。 2 電子計算組織に関する業務の開発に関すること。 3 電子計算業務の資料保護に関すること。 4 電子計算業務に伴う事務改善に関すること。 5 情報政策の総括に関すること。 6 その他情報の管理に関すること。 | |
財政課 | 財務係 | 1 予算の編成及び運用に関すること。 2 財政の計画及び調査に関すること。 3 予算の執行計画、予算の統制及び歳出予算の配当に関すること。 4 債務負担行為及び支出負担行為の決定に関すること。 5 歳入歳出予算の収入及び支出命令に関すること。 6 財政事情の公表に関すること。 7 起債及び一時借入金に関すること。 8 財務統計及び決算の検討に関すること。 9 資金計画及び収支の調査に関すること。 10 地方交付税に関すること。 11 その他市の財務に関すること。 |
契約・財産管理係 | 1 財産の総合管理及び調整に関すること。 2 公有財産の取得に関し、調査を行うこと。 3 普通財産の管理及び処分に関すること。 4 他課に属しない債権の管理及び保全に関すること。 5 他課に属しない基金に関すること(現金、有価証券の出納保管及び記録管理を除く。)。 6 市有建物の災害共済に関すること。 7 契約内容の審査及び契約事務の指導統制に関すること。 8 競争入札参加資格者等の登録に関すること。 9 建設業者工事施工能力審査に関すること。 10 建設工事等有資格業者の指名停止に関すること。 11 指名競争入札の資格審査に関すること。 12 契約に関すること。 13 物品契約の総合調整に関すること。 14 庁舎の維持管理に関すること。 15 全公用車の維持管理に関すること。 16 一般共用の公用車の運行及び配車に関すること。 17 公用車(消防及び水道課所管の車両を除く。)の管理に係る庶務事務に関すること。 18 庁舎整備・計画に関すること。 | |
税務課 | 管理収納係 | 1 市税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料(以下、本表において「市税等」という。)の徴収に関すること。 2 市税等の督促に関すること。 3 市税等の繰上徴収に関すること。 4 市税等の交付要求に関すること。 5 市税等の欠損処分に関すること。 6 市税等の滞納整理に関すること。 7 市税等の徴収嘱託及び受託に関すること。 8 市税等徴収簿の収入整理に関すること。 9 県民税の収納金に関すること。 10 市税の過誤納金に関すること。 11 諸証明及び閲覧に関すること。 12 課内の庶務に関すること。 |
市民税係 | 1 個人市県民税の賦課に関すること。 2 法人市民税に関すること。 3 軽自動車税に関すること。 4 国民健康保険税の賦課に関すること。 5 その他市税に関すること。 | |
固定資産税係 | 1 固定資産の評価に関すること。 2 固定資産課税台帳、土地名寄帳及び家屋名寄帳並びに図面に関すること。 3 国有資産等の交付金及び納付金に関すること。 4 その他固定資産に関すること。 | |
市民課 | 市民係 | 1 戸籍・住民登録等に係る届出書又は申請書等の受付及びこれらに基づく謄抄本及び諸証明等の作成交付に関すること。 2 国民年金に係る諸届書の受付に関すること。 3 印鑑登録等の記録、整備、管理及び関係諸通知に関すること。 4 税務証明等の作成交付に関すること。 5 住民基本台帳の閲覧に関すること。 6 埋火葬及び改葬許可申請の受付並びに同許可書の作成交付に関すること。 7 各種登録、証明及び謄抄本の交付に伴う手数料の収納に関すること。 8 自動車の臨時運行許可に関すること。 9 庁内案内に関すること。 10 他の課に属さない諸証明に関すること。 11 住民基本台帳ネットワーク事業に関すること。 12 公的個人認証サービスに関すること。 13 中長期在留者居住地届出等の事務に関すること。 14 一般旅券の発給の申請の受理及び交付事務に関すること。 15 住民基本台帳等の記録、整備、管理、統計及び関係諸通知に関すること。 16 戸籍簿等の編製、記録、整備、管理、統計及び関係諸通知に関すること。 17 戸籍の公用閲覧に関すること。 18 身分関係等の記録、整備、管理及び関係諸通知に関すること。 19 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条通知に関すること。 20 人口動態等の記録、整備、管理、統計及び関係諸通知に関すること。 21 各支所との連絡調整に関すること。 22 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の実態調査に関すること。 23 日雇労働者健康保険に関すること。 24 特別永住者証の交付事務等に関すること。 25 国民年金に係る各種届の整理進達に関すること。 26 国民年金の広報に関すること。 27 その他国民年金に関すること。 28 庶務に関すること。 |
相談係 | 1 相談及び要望等に係る関係部署及び関係団体との連絡調整に関すること。 2 相談及び要望等の経過報告及び結果報告に関すること。 3 民間非営利団体等の設立に関すること。 4 振興会に関すること。 5 消費者行政に関すること。 6 自衛隊員募集事務等に関すること。 7 人権擁護に関すること。 8 地域担当職員制度に関すること。 | |
国保係 | 1 国民健康保険事業に関すること。 2 後期高齢者医療に関すること。 3 保険給付及び診療報酬に関すること。 4 国民健康保険運営協議会に関すること。 5 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び諸徴収金に関すること。 6 国民健康保険事業の会計経理に関すること。 7 特定健診・特定保健指導に関すること。 8 その他国民健康保険に関すること。 | |
福祉課 | 地域福祉係 | 1 民生・児童委員協議会の庶務に関すること。 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に関すること。 3 引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)に関すること。 4 災害救助法(昭和22年法律第118号)による保護に関すること。 5 災害弔慰金及び災害見舞金に関すること。 6 援護物資の配給に関すること。 7 職業安定法(昭和22年法律第141号)に関すること。 8 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。 9 老人憩いの家の管理指導に関すること。 10 社会福祉法人の定款の認可、報告、徴収、検査及び業務停止命令等に関すること。 11 垂水市社会福祉大会に関すること。 12 福祉団体の育成及び助成金の支給に関すること。 13 福祉統計に関すること。 14 諸証明に関すること。 15 公益社団法人垂水市シルバー人材センターに関すること。 16 高齢者等在宅福祉事業に関すること。 17 地域福祉計画の策定に関すること。 18 養護老人ホームに関すること。 19 地域の見守り活動等ネットワーク事業に関すること。 20 保護司会に関すること。 21 課内の庶務に関すること。 22 その他高齢者福祉に関すること。 |
障害福祉係 | 1 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に関すること。 2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。 3 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。 4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。 5 精神障害者の福祉に関すること。 6 重度心身障害者医療費助成に関すること。 7 心身障害者扶養共済制度に関すること。 8 垂水市障害者施策推進協議会に関すること。 9 障害者団体の支援に関すること。 10 特別障害者手当の支給に関すること。 11 その他の障害者福祉に関すること。 | |
援護係 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。 2 初診券及び医療券等の発行並びに医療事務に関すること。 3 指定医療機関に関すること。 4 婦人保護更生に関すること。 5 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 | |
介護保険係 | 1 介護保険法(平成9年法律第123号)に関すること。 2 介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の策定に関すること。 3 介護保険事業者との連絡に関すること。 4 地域密着型サービス事業所の指定・更新及び指導・監査に関すること。 5 介護給付費適正化事業に関すること。 6 その他介護保険事業に関すること。 | |
地域包括ケア係 | 1 地域包括ケア体制の整備及び推進に関すること。 2 地域支援事業に関すること。 3 地域包括支援センターの運営に関すること。 4 地域福祉基金に関すること。 | |
保健課 | 健康増進係 | 1 予防接種法(昭和23年法律第68号)に関すること。 2 母子保健法(昭和40年法律第141号)に関すること。 3 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に関すること。 4 健康増進法(平成14年法律第103号)に関すること。 5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に関すること。 6 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)に関すること。 7 医師法(昭和23年法律第201号)等に係る事務手続に関すること。 8 精神保健に関すること。 9 食育に関すること。 10 健康たるみず21計画の策定に関すること。 11 自殺対策計画の策定に関すること。 |
元気プロジェクト係 | 1 元気プロジェクトに関すること。 | |
子育て支援係 | 1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること。 2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に関すること。 3 児童手当法(昭和46年法律第73号)に関すること。 4 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に関すること。 5 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。 6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関すること。 7 子育て支援拠点事業等に関すること。 8 特別保育事業に関すること。 9 放課後児童健全育成事業に関すること。 10 こども医療費の助成に関すること。 11 ひとり親家庭医療費の助成に関すること。 12 家庭児童相談員の設置に関すること。 13 母子寡婦福祉資金貸付事務に関すること。 14 児童福祉施設及び社会福祉施設の整備に関すること。 15 第二種社会福祉事業の届出受理等(隣保事業)に関すること。 16 その他の児童福祉に関すること。 | |
病院老人保健施設管理係 | 1 市立医療センターの業務状況の統計及び公表に関すること。 2 市立医療センターの経理状況の報告に関すること。 3 市立医療センターの診療報酬等の収入の調定及び徴収に関すること。 4 市立医療センターの診療報酬の請求事務に関すること。 5 市立医療センターの物品の購入、保管、出納及び修繕に関すること。 6 病院及び老人保健施設連絡調整会議に関すること。 7 老人保健施設の療養費等の収入の調定及び徴収に関すること。 8 老人保健施設の療養費等の請求事務に関すること。 9 物品の購入、保管、出納及び修繕に関すること。 10 公印の保管及び取扱いに関すること。 11 文書の受付、発送及び保存に関すること。 12 予算及び決算に関すること。 | |
生活環境課 | 環境衛生係 | 1 廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関すること。 2 一般廃棄物処理計画に関すること。 3 合併処理浄化槽設置事業に関すること。 4 公害対策に関すること。 5 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の実施に関すること。 6 墓地及び埋葬に関すること。 7 衛生害虫の駆除に関すること。 8 食品衛生に関すること。 9 化製場に関すること。 10 清掃センター及び最終処分場に関すること。 11 その他環境衛生に関すること。 12 課内の庶務に関すること。 |
施設管理係 | 1 環境センターに関すること。 2 火葬場に関すること。 3 排水処理施設に関すること。 4 簡易専用水道の給水停止命令、報告徴収、立入検査及び専用水道の給水開始の届出受理等に関すること。 | |
農林課 | 農政係 | 1 農業振興計画に関すること。 2 農業基盤の整備及び改良に関すること。 3 農業経営の改善指導に関すること。 4 担い手農家の育成指導に関すること。 5 農家の生活改善に関すること。 6 農村振興運動に関すること。 7 農林業資金に関すること。 8 主要食糧の流通計画に関すること。 9 主要食糧の需給調整に関すること。 10 食農及び地産地消の推進に関すること。 11 関係団体との連絡調整に関すること。 12 農業統計に関すること。 13 農業用施設の管理に関すること。 14 課内の庶務に関すること。 |
振興係 | 1 農業生産及び流通に関すること。 2 農業振興及び指導に関すること。 3 展示圃場に関すること。 4 農産物病害虫の防除に関すること。 5 園芸、茶業その他作物の振興及び指導に関すること。 6 農業用機械、器具及び資材の取扱指導に関すること。 7 畜産振興及び指導に関すること。 8 家畜の改良増殖に関すること。 9 家畜衛生に関すること。 10 垂水市堆肥センターの管理運営に関すること。 | |
林務耕地係 | 1 林業振興及び指導に関すること。 2 市有林の管理に関すること。 3 森林の保護及び病害虫防除に関すること。 4 林産物の生産指導に関すること。 5 鳥獣の保護及び狩りょうに関すること。 6 その他林業に関すること。 7 土地改良事業の計画施行に関すること。 8 改良区及び共同施行の指導に関すること。 9 農道及び用排水路の整備に関すること。 10 治山及び林道に関すること。 11 耕地の災害復旧に関すること。 12 その他農業用施設に関すること。 | |
水産商工観光課 | 水産係 | 1 水産業の振興に関すること。 2 漁場及び漁業集落の整備に関すること。 3 栽培漁業に関すること。 4 海面環境保全事業に関すること。 5 漁業権に関すること。 6 漂流物に関すること。 7 水産関係の災害復旧事業に関すること。 8 関係団体との連絡調整及び協議会に関すること。 9 その他水産業に関すること。 |
商工業推進係 | 1 商工鉱業の調査及び振興に関すること。 2 中小企業の金融及び雇用促進その他労働行政に関すること。 3 道の駅交流施設の管理及び運営に関すること。 4 地場産業及び特産物の振興に関すること。 5 関係団体との連絡調整に関すること。 6 その他商工鉱業に関すること。 | |
観光・ジオパーク係 | 1 観光施設の整備及び運営管理に関すること。 2 観光事業の振興、宣伝及び案内に関すること。 3 関係団体との連絡調整に関すること。 4 スポーツ等合宿に関すること。 5 その他観光事業に関すること。 6 課内庶務に関すること。 | |
土木課 | 管理用地係 | 1 工事事務(財政課契約管財係所管のものを除く。)及び工事台帳の整備に関すること。 2 市道の認定、変更及び廃止に関すること。 3 道路、河川、港湾、公園の占用及び使用等に関すること。 4 道路、橋梁及び公園台帳の整備に関すること。 5 水防(水防倉庫の管理及び資材器具の受払いを含む。)に関すること。 6 土地保全審議会、都市計画審議会及び水防協議会の運営事務に関すること。 7 用地事務(未登記分の登記事務を含む。)に関すること。 8 市営住宅の総体計画及び管理に関すること。 9 都市計画事業事務に関すること。 10 屋外広告物に関すること。 11 市営住宅等の使用料徴収に関すること。 12 課内庶務に関すること。 |
土木係 | 1 土木事業及び都市計画事業の総体計画及び施工に関すること。 2 道路及び橋梁等の新設改良に関すること。 3 市道の維持補修に関すること。 4 交通安全対策事業に関すること。 5 国道及び県営事業全般に関すること。 6 市道の係争等に関すること。 7 河川、港湾及び海岸等の事業に関すること。 8 漁港の事業に関すること。 9 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に関すること。 10 土木災害復旧事業に関すること。 11 桜島降灰対策事業に関すること。 12 砂防関連3事業に関すること。 13 地下壕対策事業の設計及び施工監理に関すること。 14 公園事業に関すること。 15 都市公園緑地等の植栽及び維持に関すること。 16 街路樹等の植栽及び維持に関すること。 | |
建築係 | 1 市有建築物の設計及び施工に関すること。 2 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築行政に関すること。 3 その他建築技術全般に関すること。 4 がけ地近接地等危険住宅移転等事業に関すること。 | |
国土調査係 | 1 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査の実施に関すること。 2 その他国土調査に関すること。 |