○垂水市福祉事務所設置条例施行規則

平成11年10月1日

規則第29号

垂水市福祉事務所設置条例施行規則(昭和48年垂水市規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、垂水市福祉事務所設置条例(昭和33年条例第3号)第3条の規定に基づき、垂水市福祉事務所(以下「事務所」という。)の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所管)

第2条 事務所の事務は、垂水市行政組織規則(平成17年規則第11号。以下「行政組織規則」という。)第2条に規定する福祉課及び保健課の次に掲げる係が所管する。

(1) 地域福祉係

(2) 障害福祉係

(3) 子育て支援係

(4) 援護係

(職員)

第3条 事務所に所長、次長その他必要な職員を置く。

2 所長は、福祉課の職員のうち、行政組織規則第7条第1項に規定する課長の職にある者を補する。

3 次長は、福祉課の職員のうち、行政組織規則第7条第1項に規定する課長補佐の職にある者を補する。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、所管の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、若しくは所長が欠けたとき、又は不在のときは、その職務を代理する。

(事務分掌)

第5条 事務所の事務分掌は、行政組織規則第9条に規定する別表第1のうち、福祉課及び保健課の部に定めるところによる。

2 保健課長の専決事項は、事務委任規則第2条第2号第4号から第6号第10号及び第13号に規定する事項とする。

(準用規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、事務所の処務に必要な事項は、行政組織規則及び垂水市役所事務決裁規程(昭和44年訓令第5号)の規定を準用する。この場合において、「課長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日規則第11号の4)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市福祉事務所設置条例施行規則

平成11年10月1日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年10月1日 規則第29号
平成17年3月24日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第17号
平成25年3月26日 規則第4号
平成28年3月23日 規則第17号
令和3年3月19日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第10号
令和6年4月1日 規則第11号の4