○垂水市班制による事務事業の執行に関する規程

平成17年3月4日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、班制による事務事業の円滑な執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 班は、課内の事務事業相互の関連性及び事務量等を考慮し、当該事務事業が一体的に運営されることが適当と認められる規模とし、2人以上の職員で構成するものとする。

2 班に班長を置き、班長は、垂水市行政組織規則(平成17年規則第11号)に規定する課長補佐、主幹、技幹、副主幹、副技幹、主査又は技術主査の職にある者をもって充てるものとする。

(事務分掌等)

第3条 班の名称、構成員、班長及び事務分掌(以下「班の事務分掌等」という。)は、毎年4月1日をもって課長が当該課の事務事業の円滑な執行を考慮して決定しなければならない。ただし、指揮命令系統等に混乱が生じない場合で、かつ、年の途中において班の事務分掌等を変更することが必要と認められる場合は、この限りでない。

2 課長は、前項の規定により班の事務分掌等を決定した場合は、班制による事務事業分掌表(別記様式)を作成し、速やかに総務課長に提出しなければならない。

(課長の責務)

第4条 課長は、常に所掌する事務事業の執行に当たり、創意工夫し、効率的かつ機能的な執行体制の確保に努めなければならない。

(班長の職務)

第5条 班長は、班の構成員として担当事務を処理するほか、班内の調整役として所掌する事務事業の進行管理等を適切に実施し、班内の協働体制を図り、及び職務を遂行しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(事務処理に係る係長等の規定の適用)

2 別に定めがあるものを除くほか、本市の訓令中班を設置する課の係及び係長の事務の処理に係る規定の適用については、「係」とあるのは「班」と、「係長」とあるのは「班長」とする。

(平成18年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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垂水市班制による事務事業の執行に関する規程

平成17年3月4日 訓令第3号

(平成18年4月1日施行)