○垂水市役所支所設置条例施行規則
昭和35年6月1日
規則第11号
垂水市役所支所設置条例施行規則(昭和30年規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市役所支所設置条例(昭和30年条例第3号)第3条の規定に基づき、その施行について必要な事項を定めるものとする。
(職)
第2条 支所に支所長、係長その他の必要な職員を置く。
2 前項に規定する職員は、垂水市課設置条例(昭和35年条例第11号)第2条第5号に規定する市民課の職員が兼ねることができる。
(職務)
第3条 支所長は、上司の命を受け、支所の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、支所の事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 支所に庶務係を置き、その分掌事務は次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の受付、発送及び保管に関すること。
(3) 支所内の取締り及び庁舎管理に関すること。
(4) 市税等及び税外収入金の窓口収納保管に関すること。
(5) 災害報告に関すること。
(6) 管内各種団体等との連絡に関すること。
(7) 本庁との事務連絡に関すること。
(8) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関すること。
(9) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に関すること。
(10) 埋火葬許可に関すること。
(11) 人口動態調査に関すること。
(12) 身分証明その他各種証明に関すること。
(13) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(14) 身上照会その他照会に関すること。
(15) 国民健康保険に係る諸届書の受付及び証明に関すること。
(16) 国民年金に係る諸届書の受付に関すること。
(17) 前各号に掲げるもののほか所内庶務に関すること。
(処務)
第5条 市長が必要と認めるときは、本庁の職員を支所に臨時駐在させることができる。
(専決事項)
第6条 支所長は、別に定めのあるもののほか、次に掲げる事務を専決することができる。ただし、異例に属するもの若しくは規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 定例報告に関すること。
(2) 所属職員の外勤及び市内出張に関すること。
(3) 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務に関すること。
(4) 所属職員の服務に関する願及び届出の処理に関すること。
(5) 当直勤務命令に関すること。
(6) 所内の防火、清掃その他取締りに関すること。
(7) 電話使用に関すること。
(8) 廃棄文書の処理に関すること。
(9) 印鑑登録及び証明に関すること。
(10) 転出証明に関すること。
(11) 埋火葬認可に関すること。
(12) その他軽易なこと。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、支所の処務に関しては垂水市職員服務規程(昭和43年訓令第2号)及び垂水市役所事務決裁規程(昭和44年訓令第5号)の例による。この場合において、垂水市役所事務決裁規程に定める事項のうち「課長」とあるのは「支所長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第12号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき提出されている様式は、この規則による改正後の各規則の規定による様式とみなす。