○垂水市職員服務規程

昭和43年8月10日

訓令第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定があるもののほか、市長部局に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 垂水市課設置条例(昭和35年条例第11号)第2条に規定する課をいう。

(2) 支所 垂水市役所支所設置条例(昭和30年条例第3号)第1条に規定する支所をいう。

(3) 所属長 本庁の課長及び支所の長をいう。

第3条 職員がこの規程により提出する願、届等は特別の定があるもののほか、所属長を経て総務課長へ提出しなければならない。

第2章 一般服務

(服務の原則)

第4条 職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、公務員に関する法令に従って服務し、かつ、職務の遂行にあたっては、親切、丁寧、敏速を旨とし、全力をあげてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者(以下「新規採用者」という。)は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第96号)の規定により、辞令を交付された際役付職員にあっては市長又は副市長、その他の職にあっては副市長又は総務課長の立会のもとで宣誓し、宣誓書に署名しなければならない。

2 前項の規定により署名の終った宣誓書は、総務課長が保管するものとする。

(履歴書等の提出)

第6条 新規採用者は、着任後5日以内に履歴書及び住所届各1部を提出しなければならない。

2 職員は、住所を変更したときは、変更後5日以内に住所届を提出しなければならない。

(履歴事項の取得変更届)

第7条 職員は、氏名、本籍等を変更し、又は学歴、免許等の資格を取得したときは、直ちに履歴事項取得変更届を提出しなければならない。

(勤務時間等)

第8条 職員の正規の勤務時間、休憩時間及び週休日は、垂水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)の定めるところによる。

(出勤、退勤及び遅刻等)

第9条 職員は、出勤したとき又は退勤するときは、直ちに自ら出退管理システム(電子計算機を利用して休暇の請求、承認等を行うシステムをいう。以下同じ。)又はタイムカードにその時刻を記録しなければならない。ただし、公務等やむを得ない理由により出勤したとき又は退勤するときに時刻を記録できなかったときは、上司の承認を得た上で記録しなければならない。

2 公務等やむを得ない理由がないにもかかわらず定刻を過ぎて出勤した者は、有給休暇等処理簿に所要の事項を記載し、所属長に提出しなければならない。

3 職員は、勤務時間中に早退しようとするときは、有給休暇等処理簿に所要の事項を記載し、所属長に提出しなければならない。

(別勤)

第10条 所属長は、職員を勤務時間中、庁外において勤務させる場合(出張を除く。)は、有給休暇等処理簿により命令しなければならない。

(時間外及び休日勤務)

第11条 所属長は、職員を勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させるときは、時間外(休日)勤務命令簿により命令しなければならない。

(勤務時間中の外出等)

第12条 職員は、勤務時間中に病気その他の理由により、やむを得ず一時外出し、又は勤務場所を離れようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(休日及び休暇)

第13条 職員の休日及び休暇は、勤務時間条例の定めるところによる。

(職務専念義務の免除)

第14条 職員の職務に専念する義務の免除は、垂水市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第72号)の定めるところによる。

(営利企業等への従事許可)

第15条 職員の営利企業等への従事許可は、垂水市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和43年規則第19号)の定めるところによる。

(欠勤)

第16条 職員は、欠勤しようとするとき、又は欠勤したときは、出退管理システム又は有給休暇等処理簿に所要の事項を記録し、所属長に提出しなければならない。

2 傷病のために引き続き7日以上欠勤するものは、医師の診断書を添えて提出しその後は1か月ごとに同様の手続をしなければならない。

(私事旅行)

第17条 職員は、海外その他常時連絡を取ることができない場所への私事旅行のため居住地を離れようとするときは、所属長に私事旅行願を提出し、承認を受けなければならない。

(通勤承認)

第18条 職員は、本市外から通勤しようとするときは、市外通勤承認願を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(出張)

第19条 職員は、出張を命ぜられた場合は、出張に際し上司の指示を受けなければならない。

2 職員は、出張期間において、その用務内容及び期間の変更を要する場合は、速やかに所属長の指示を受けなければならない。

3 職員は、出張期間において、病気その他の理由により用務を行うことができないときは、速やかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

4 職員は、出張期間内であっても、用務が終了したときは直ちに帰庁して執務しなければならない。

5 職員は、出張後、帰庁したときは7日以内に出張復命書を所属長に提出しなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。

6 所属長は、出張の用務その他の理由により、出張復命を業務日誌又は簿冊等によってすることが適当と認めるときは、これらをもって前項に規定する出張復命書にかえることができる。

(不在の場合の事務処理)

第20条 職員は、出張、休暇等のために不在となるときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ上司の指示を受けなければならない。

2 上司は、不在者の事務について代理者を定め、処理させなければならない。

(転任)

第21条 職員は、転任を命ぜられたときは、5日以内に着任しなければならない。ただし、公務、病気その他やむを得ない理由により当該期間内に着任できない場合には、その理由を付して転任先の所属長の承認を受けなければならない。

(事務引継)

第22条 職員は、転任、休職又は退職の場合においては、その担任の事務を所属長の指命した立会者の立会のもとに事務引継書により引き継がなければならない。

(総務課長の書類閲覧)

第23条 総務課長は、必要があるときは、所属長に対して、タイムカード、有給休暇等処理簿等を閲覧し、又はその提出を求めることができる。

第3章 宿日直の服務

(宿日直の定義)

第24条 宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)とは、正規の勤務時間以外の時間又は休日に、本来の勤務に従事しないで次の各号に掲げる事務に従事することを目的とする勤務をいう。

(1) 庁舎、設備、備品等の保全及び庁内の監視に関すること。

(2) 文書の収受及び電話の接受に関すること。

(3) 宿直室にある物品の保管に関すること。

(4) その他緊急な事件の処理に関すること。

(宿日直勤務時間)

第25条 宿日直勤務に従事する時間は、次のとおりとする。

(1) 日直勤務 午前8時30分から当日の午後5時15分まで。

(2) 宿直勤務 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで。

(宿日直員)

第26条 宿日直員(宿日直勤務を命ぜられた職員をいう。以下同じ。)は、本庁にあっては2人、支所にあっては1人とする。

2 総務課長又は支所の長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て宿日直員を増員することができる。

3 次の各号の一に該当する者は、宿日直勤務を免除する。

(1) 職員となった日から1月以内の者

(2) 伝染性疾患を有する者及び長期療養を必要とする者

(3) その他特別な事情により宿日直勤務を命ずることが不適当と認める者

(宿日直勤務命令)

第27条 宿日直勤務の命令は、本庁にあっては総務課長、支所にあっては当該支所の長(以下「命令者」という。)が行うものとする。

(公務、疾病等による代直)

第28条 宿日直すべき者が緊急公務による出張又は病気その他の理由により宿日直することができないときは、宿日直予定日の前日までにその旨を命令者に届け出なければならない。この場合には、代直者の職及び氏名を併せて命令者に届け出なければならない。

(宿日直員の保管すべき簿冊、物品等)

第29条 本庁の宿日直員が保管すべき簿冊、物品等は次のとおりとする。

(1) 市例規集

(2) 宿日直日誌

(3) 職員住所録

(4) 庁内出入口の鍵

(5) 電話番号簿

(6) 電話使用簿

(7) 公印

(8) その他服務に必要な簿冊、物品等

2 支所の宿日直員の保管すべき簿冊、物品等は前項に準じて当該支所の長が定める。

3 宿日直員は、宿日直開始の際、総務課長、支所長又は前日の宿日直員から収授した文書及び宿直室にある物品並びに第1項各号に掲げる簿冊及び物品等の引継を受け、宿日直終了後、総務課長、支所長又は次の宿日直員に引き継がなければならない。

(巡視)

第30条 宿日直員は、適当な間隔をおいて、(宿直勤務にあってはそのうち少なくとも1回は午後10時以降に)3回以上庁舎の内外を巡視し、窓及び戸の開閉火気の始末の状況等を点検し、その他庁内の警戒に努めなければならない。

(事件等の処理)

第31条 宿日直員は、自分が処理した事件及び構内の事故等はすべて宿日直日誌に記載しなければならない。

2 宿日直員は、重要な事件等の処理については、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(非常災害時の措置)

第32条 宿日直員は、構内及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは直ちに上司及び関係者に通報するとともに、防火、警備その他臨機の措置を講じなければならない。

2 宿日直員は、市内及び隣接市町村に火災その他非常災害が発生したことを知ったときは、直ちに上司及び関係者に通報しなければならない。

第4章 警備の服務

(火気責任者)

第33条 各所属長は、輪番制により火気責任者を定め、火気の取締り並びに戸及び窓の点検に当らせなければならない。

2 火気責任者は、退庁しようとする場合において、なお、残留している職員があるときには、その者に前項の職務を引継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第34条 重要書類は、運搬しやすい書箱等に納め、見やすい場所に置き、かつ、赤紙に「非常持出し」の表示をしておかなければならない。

(非常災害の予防措置)

第35条 防火管理者(支所にあっては、当該支所の長)は、消火器その他非常災害に使用すべき物件の所在の場所及び使用方法を職員に周知させるとともに、随時点検しなければならない。

(非常災害の場合の服務)

第36条 構内及びその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は直ちに登庁しなければならない。

2 前項の規定により登庁した者は、直ちに非常持出書類その他重要書類を搬出保護し、又は倉庫その他重要物件を警戒して上司の指揮を受けなければならない。

3 前2項に規定するほか、非常災害の場合の服務については、別に定める。

第5章 服務の特例

第37条 所属長は、勤務の内容、形態等が特殊な職員の服務に関し、この規程により難いと認めるときは、市長の承認を受けて特別な定めをすることができる。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

2 垂水市役所処務規程(昭和37年訓令第1号)は、廃止する。

(昭和48年3月30日訓令第1号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成2年1月5日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年9月25日訓令第2号)

この訓令は、平成4年12月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月26日訓令第9号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月7日訓令第8号)

この訓令は、平成23年9月7日から施行する。

(平成27年8月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年9月26日訓令第2号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号の2)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日訓令第12号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

画像

垂水市職員服務規程

昭和43年8月10日 訓令第2号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修及び休暇
沿革情報
昭和43年8月10日 訓令第2号
昭和48年3月30日 訓令第1号
平成2年1月5日 訓令第1号
平成4年9月25日 訓令第2号
平成7年3月22日 規則第9号
平成17年3月15日 訓令第4号
平成17年5月26日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成23年9月7日 訓令第8号
平成27年8月25日 訓令第3号
令和元年9月26日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第5号の2
令和6年12月27日 訓令第12号