○垂水市総合開発審議会公募委員選考委員会設置要綱
令和4年7月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、垂水市総合開発審議会条例(昭和49年条例第14号)第3条第2項に規定する委員(以下「公募委員」という。)の選考方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考委員会の設置)
第2条 応募者の中から公募委員を選考するため、垂水市総合開発審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、選考委員長及び選考委員4名以内をもって組織する。
3 選考委員長は、副市長をもって充てる。
4 選考委員は、次に掲げる者のうち市長が任命又は委嘱するものをもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 財政課長
(3) 垂水市内の関係団体の代表等
5 選考委員長は会務を総理する。
6 選考委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する選考委員がその職務を代理する。
7 選考委員会は、選考委員長が必要に応じて招集する。
8 選考委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(選考方法)
第3条 公募委員の選考は、提出された申込書(別記様式)により行う。
2 選考基準は、選考委員会が別に定める。
3 選考委員長は、選考結果を市長に報告し、市長が公募委員を決定する。
(選考結果の通知)
第4条 選考結果は、応募者本人に通知する。
(公募に関する特例措置)
第5条 応募者が募集人員に満たなかった場合又は選考において該当者がなかった場合は、公募によらないで委員を選任することができる。
2 日程に余裕がないときは、公募によらないで委員を選任することができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
