○垂水市危機管理監設置要綱

平成19年3月23日

告示第27号

(設置)

第1条 市民の生命や財産に被害を及ぼす、あるいは、及ぼすおそれのある危機発生時に、迅速かつ的確な対応を図るため、危機管理監を置く。

(身分)

第2条 危機管理監は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(任用期間)

第3条 危機管理監の任用期間は、毎年度4月1日から翌年3月31日までとする。

2 欠員を補充した場合の任用期間は、前任者の残任期間とする。

(任命)

第4条 危機管理監は、市長が任命する。

(所属等)

第5条 危機管理監は、総務課に所属するものとし、当該所属長が指示する事務に従事しなければならない。

(服務)

第6条 危機管理監は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するものとし、かつ、前条の規定により所属長が指示する事務の遂行にあたっては全力をあげてこれに専念しなければならない。

2 危機管理監は、本市の職員としての信用を傷つけ、又は本市の職員として不名誉となるような行為をしてはならない。

3 危機管理監は、業務遂行上知り得た事項は、これを他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(勤務日)

第7条 危機管理監の勤務日及び勤務の割振りは、所属長が指定する。

(勤務時間等)

第8条 勤務日における危機管理監の勤務時間の割振りは所属長が行う。

2 所属長は、勤務時間の割振りを行うときは、その業務の特殊性を考慮してこれを行わなければならない。

(解任)

第9条 市長は、危機管理監が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任用期間中であっても、これを解任することができる。

(1) 第6条に規定する義務に違反し、又はその職務を怠った場合

(2) 心身の障害のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に掲げるほか、危機管理監として任用しておくことが適当でない場合

(事務引継)

第10条 危機管理監が退職する場合又は解任された場合は、所属長へ事務を引き継がなければならない。

(報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の額)

第11条 危機管理監の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償は、垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)の規定による。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第21号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第25号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

垂水市危機管理監設置要綱

平成19年3月23日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)