○垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、垂水市の第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「第1号会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(報酬)

第3条 第1号会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に掲げる範囲内における基準月額(第1号会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が38時間45分であるとした場合において、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして、垂水市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第11号)に規定する給料表、職務の級及び号給の基準を準用したとき得た額及び市長が規則で定める額を加算したものとする。)とし、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。

(1) 事務職 1級1号給から1級37号給まで

(2) 専門職 1級1号給から1級93号給まで

(3) 福祉職

 1級職 1級1号給から1級41号給まで

 2級職 2級1号給から2級35号給まで

(4) 看護保健職

 1級職 1級1号給から1級41号給まで

 2級職 2級1号給から2級35号給まで

(5) 教育職 1級1号給から1級73号給まで

(6) 労務職 1級1号給から1級56号給まで

2 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 第1号会計年度任用職員には、前各項により算定するもののほか、特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬、宿日直勤務報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償を支給する。

6 前各項の支給は、他の条例に規定する場合のほか現金で行わなければならない。ただし、第1号会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(特殊勤務報酬)

第4条 第1号会計年度任用職員が垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号。以下「給与条例」という。)第9条の3に規定する種類の勤務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。

2 特殊勤務報酬の支給は、給与条例第9条の3の規定により支給される特殊勤務手当の例による。

(時間外勤務報酬)

第5条 第1号会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務割増報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務割増報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務割増報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務割増報酬)

第6条 第1号会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられたもの(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増報酬を支給する。

2 休日勤務割増報酬の額は、給与条例第12条の規定により支給される休日給の例による。

(夜間勤務割増報酬)

第7条 第1号会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間であるものには、夜間勤務割増報酬を支給する。

2 夜間勤務割増報酬の額は、給与条例第12条の2の規定により支給される夜間勤務手当の例による。

(宿日直勤務報酬)

第8条 第1号会計年度任用職員が給与条例第14条に規定する宿日直勤務に従事したときは、宿日直勤務報酬を支給する。

2 宿日直勤務報酬の支給は、給与条例第14条の規定により支給される宿日直手当の例による。

(期末手当)

第9条 第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、期末手当を支給する。

(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用された第1号会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった第1号会計年度任用職員(6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至った者を含む。)で、6月1日及び12月1日(次号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 期末手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に、6月及び12月にそれぞれ100分の71.25を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

2 前項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第16条から第16条の3までの規定の例による。

(一部改正〔令和8年条例5号〕)

(勤勉手当)

第9条の2 第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、勤勉手当を支給する。

(1) 勤勉手当は、6月以上の任用期間をもって任用された第1号会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった第1号会計年度任用職員(6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで第1号会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至った者を含む。)で、6月1日及び12月1日(第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額は、勤勉手当の支給を受ける当該職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額を超えてはならない。

(3) 前号の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前6月以内の在職期間における報酬(市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額とする。

2 給与条例第16条の2及び第16条の3の規定は、第1号会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(一部改正〔令和8年条例5号〕)

(報酬の支給方法等)

第10条 第1号会計年度任用職員の報酬(特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬及び宿日直勤務報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 新たに第1号会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。

3 第1号会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。

4 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第11条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第3条第3項により計算して得た額を1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第3条第4項により計算して得た額

(報酬の減額)

第12条 月額又は日額により報酬を支給する第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(報酬からの控除)

第13条 法律により特に認められた場合のほか、第1号会計年度任用職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月の報酬を支給する際、第1号会計年度任用職員の報酬から控除してこれを第1号会計年度任用職員に代わって払い込むことができる。

(1) 垂水市職員厚生会の負担金その他当該厚生会への納入金

(2) 登録された職員団体の組合費その他当該団体への納入金

(3) 団体加入の各種保険料

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1号会計年度任用職員が報酬から控除を申し出たもので、市長が認めるもの

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等)

第14条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬、期末手当及び勤勉手当については、常勤の職員との均衡及び勤務条件等の特殊性等を考慮し、規則で定める。

(通勤に係る費用)

第15条 第1号会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例第9条の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。

(出張に係る費用の弁償)

第16条 第1号会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。

2 出張に係る費用の弁償は、垂水市職員旅費支給条例(昭和40年条例第6号)の適用を受ける職員の旅費の例による。

(委任)

第17条 この条例の定めるものを除くほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(垂水市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 垂水市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第99号)の一部を次のように改正する。

第3条中「垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例」を「垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例」に改める。

(令和7年3月17日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(以下「第1条改正後報酬等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 第1条改正後報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の垂水市第1号会計年度任用職員報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、第1条改正後報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和8年3月16日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

垂水市第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例

令和元年9月20日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
令和元年9月20日 条例第10号
令和元年12月23日 条例第20号
令和2年3月13日 条例第4号
令和3年3月19日 条例第1号
令和6年3月18日 条例第3号
令和7年3月17日 条例第4号
令和8年3月16日 条例第5号