○垂水市印鑑条例

昭和53年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面により市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、印鑑の登録申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、申請書に記載されている事項について審査した上、登録しなければならない。

2 前項の確認は、申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。

3 前条第1項の申請があつた場合において、次の各号の一に該当する書面を提示し、市長が本人であることを確認したときは、前項の規定は適用しない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 第2項の照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取消すものとする。

5 第2項及び第3項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行うものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は1人1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が鮮明でないもの

(6) ふちのない印、欠けた印その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 市長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 市長は、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を印鑑票に登録することができる。

3 市長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又は第4条第2項の規定により回答書を持参したものに対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付するものとする。

(登録証の効力)

第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、市長に対して登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、登録証を添えて書面で行わなければならない。

3 市長は、第1項の申請があつたときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に直接交付するものとする。

(登録証の亡失届)

第10条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに市長に書面により届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の届出について準用する。

(登録の廃止申請)

第11条 登録者又はその代理人は、登録を受けた印鑑を亡失したとき、又は当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録証を添えて書面により市長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 登録者又はその代理人は、住所その他登録事項について変更しようとするときは、登録証を添えて書面により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があつたときは審査した上、当該登録事項について印鑑票を修正するものとし、登録事項に変更があることを知つたときは職権で当該事項について印鑑票を修正することができる。

(登録のまつ消)

第13条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合は、当該印鑑の登録をまつ消するものとする。

(1) 印鑑登録の廃止の申請があつたとき。

(2) 登録証の亡失の届出があつたとき。

(3) 登録者が死亡したとき。

(4) 登録者が市外に転出したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなつたとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(7) その他まつ消すべき理由が生じたと市長が認めたとき。

2 市長は、前項第5号又は第7号の規定に該当したことにより印鑑の登録をまつ消したときは、その旨を当該登録者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて第6条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは登録証を添えて書面により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 第8条及び前2項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)を有する登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)で、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 市長は、前条の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。

(1) 登録証を提示しないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚損し、又は毀損して識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(手数料の納付)

第17条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、垂水市手数料条例(平成12年条例第5号)に定める手数料を納付しなければならない。

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第19条 市長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑(以下「旧印鑑」という。)については、この条例の施行の日から昭和53年12月31日までの間(以下「切替期間」という。)は、なお従前の例による。

4 旧条例の規定により登録を受けている者(以下「旧条例登録者」という。)が切替期間において第3条の規定により引き続き旧印鑑の登録を申請しようとするときは、第4条第2項及び第3項の規定は適用しない。

5 市長は、旧条例登録者であつて、切替期間中にこの条例の規定による印鑑登録申請をしたものに係る旧印鑑については当該登録の日、印鑑登録申請をしないものに係る旧印鑑については昭和53年12月31日をもつて登録をまつ消するものとする。

(平成12年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(垂水市地方卸売市場条例の一部改正)

2 垂水市地方卸売市場条例(昭和53年条例第27号)の一部を次のように改正する。

第11条第5項第3号中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。

(垂水市営住宅条例の一部改正)

3 垂水市営住宅条例(平成9年条例35号)の一部を次のように改正する。

第12条第1項第4号中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。

(平成16年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年3月8日から適用する。

(平成24年6月22日条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月20日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年9月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第25号)

この条例は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年5月11日条例第13号)

この条例は、令和5年5月11日から施行する。

垂水市印鑑条例

昭和53年3月29日 条例第2号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章 戸籍・印鑑
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第20号
平成16年6月21日 条例第12号
平成24年6月22日 条例第13号
令和元年9月20日 条例第15号
令和2年9月18日 条例第22号
令和4年12月19日 条例第25号
令和5年5月11日 条例第13号