○垂水市手数料条例
平成12年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料については、他の条例に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(2) 鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)に基づき処理する事務 別表第2
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件とする。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、当該事務の執行の際にこれを徴収する。
(還付)
第4条 すでに徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵送料の徴収)
第5条 郵便により証明書その他の書類の送付を求める者からは、第2条第1項に規定する手数料のほかに、郵送料を徴収する。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げる場合は、手数料は徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならない場合
(2) 本市の住民から、公費の援助又は扶助を受けるため必要なものとして請求があった場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があった場合
(4) 官公署から請求があった場合
(5) 公用で使用する場合
(6) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、別表第3に掲げる者から、当該証明の請求があった場合
(7) 前各号に規定するもののほか、市長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が特に免除する必要があると認めた場合
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。
(垂水市手数料徴収条例の廃止)
3 垂水市手数料徴収条例(昭和41年条例第15号)は、廃止する。
(垂水市税条例の一部改正)
4 垂水市税条例(昭和44年条例第25号)の一部を次のように改正する。
第18条の4中「垂水市手数料徴収条例(昭和41年条例第15号)」を「垂水市手数料条例(平成12年条例第5号)」に改める。
(垂水市印鑑条例の一部改正)
5 垂水市印鑑条例(昭和53年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第17条中「垂水市手数料徴収条例(昭和52年条例第30号)」を「垂水市手数料条例(平成12年条例第5号)」に改める。
(手数料の徴収の特例)
6 平成20年7月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、この条例の規定にかかわらず、徴収しない。
附則(平成13年3月23日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月20日条例第11号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月17日条例第16号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の垂水市手数料条例の規定は、平成17年4月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年3月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第3に第22項を加える改正規定は、平成18年3月27日から施行する。
(戸籍書類の無料証明条例の廃止)
2 戸籍書類の無料証明条例(昭和31年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成20年4月30日条例第19号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の垂水市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年6月22日条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第33号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の垂水市手数料条例第2条第1号の規定にかかわらず、当分の間、平成28年1月1日以後、個人番号カードの交付を受けようとする者に対する最初の交付に係る手数料は、徴収しない。
附則(平成28年3月18日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年9月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日条例第8号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月26日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事務の種類 | 手数料を徴収する事項 | 手数料の名称 | 手数料の金額 | |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第11条の2に基づく住民票の閲覧 | 住民票閲覧手数料 | 1件につき | 300円 |
2 法第12条、第12条の3及び第12条の4に基づく住民票謄本若しくは抄本及び記載事項証明書の交付 | 住民票謄本(抄本)交付手数料及び住民票の記載事項証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
3 法第20条に基づく戸籍附票謄本若しくは抄本及び戸籍附票の記載事項証明書の交付 | 戸籍附票謄本(抄本)交付手数料及び戸籍附票の記載事項証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
1 条例第15条に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
2 条例第7条に基づく印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき | 300円 | |
戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄本(抄本)交付手数料及び全部(個人)事項証明手数料 | 1件につき | 450円 |
2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明手数料 | 1件につき | 350円 | |
3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件につき | 400円 | |
4 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄本(抄本)交付手数料全部(個人)事項証明手数料 | 1件につき | 750円 | |
5 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明手数料 | 1件につき | 450円 | |
6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件につき | 700円 | |
7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 受理証明及び届書の記載事項証明手数料 | 1件につき | 350円 | |
(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1件につき1,400円) | ||||
8 法第48条第2項の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書及び受理書類の閲覧手数料 | 1件につき | 350円 | |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第34条第2項(第73条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に係る審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1件につき | 750円 |
地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付 | 納税証明手数料 | 1件につき | 300円 |
前各項に規定する事務以外の事務で特定の者のためにするもの | 身分証明手数料 | 1件につき | 300円 | |
資産証明手数料 | 1件につき | 300円 | ||
公課証明手数料 | 1件につき | 300円 | ||
所得証明手数料 | 1件につき | 300円 | ||
土地・建物証明手数料 | 1件につき | 300円 | ||
公簿・図面閲覧手数料 | 1件につき | 300円 | ||
公簿・図面謄抄本交付手数料 | 1件につき | 300円 | ||
その他の証明 | 1件につき | 300円 | ||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法施行令第41号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 |
2 法第28条の4第3項第7号イ若しくは第28条の5第2項第3号イ又は第63条第3項第7号イ若しくは第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 | |
3 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき | ||
1件につき | 6,200円 | |||
100m2を超え500m2以下のとき | ||||
1件につき | 8,600円 | |||
500m2を超え2,000m2以下のとき | ||||
1件につき | 13,000円 | |||
2,000m2を超え10,000m2以下のとき | ||||
1件につき | 35,000円 | |||
10,000m2を超えるとき | ||||
1件につき | 43,000円 | |||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第4条第2項の規定に基づく登録申請の受理及び鑑札の交付 | 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
2 法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭につき | 550円 | |
3 法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 | |
4 法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1頭につき | 340円 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第7条第1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可 | 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 | 1件につき | 3,000円 |
2 法第7条第2項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新 | 一般廃棄物収集運搬業許可の更新手数料 | 1件につき | 3,000円 | |
3 法第7条第4項に基づく一般廃棄物処分業の許可 | 一般廃棄物処分業許可手数料 | 1件につき | 3,000円 | |
4 法第7条第5項に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新 | 一般廃棄物処分業許可の更新手数料 | 1件につき | 3,000円 | |
5 法施行令第7条の2の規定に基づく許可事項の変更の申請 | 許可事項の変更申請手数料 | 1件につき | 3,000円 | |
6 許可証の再交付 | 許可証の再交付申請手数料 | 1件につき | 1,000円 | |
浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第35条第3項に基づく浄化槽清掃業の許可 | 浄化槽清掃業許可手数料 | 1件につき | 3,000円 |
消防法(昭和23年法律第186号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取扱う場合の承認の申請に対する審査 | 危険物手数料 | 5,400円 | |
2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円 | ||||
3 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 | ||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | ||||
4 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 | |||
屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 | ||||
指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 | ||||
5 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 製造所の設置の許可の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
6 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 貯蔵所の設置の許可の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
7 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 取扱所の設置の許可の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
8 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 製造所の設置の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
9 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 貯蔵所の設置の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
10 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 取扱所の設置の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
11 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 製造所の設置の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
12 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 貯蔵所の設置の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
13 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 取扱所の設置の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
14 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | |||
15 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 容量1万リットル以下のタンクの水張検査 6,000円 | |||
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンクの水張検査 11,000円 | ||||
容量600リットル以下のタンクの水圧検査 6,000円 | ||||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンクの水圧検査 11,000円 | ||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンクの水圧検査 15,000円 | ||||
容量2万リットルを超えるタンクの水圧検査 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||||
農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第52条に基づく農地に関する情報の証明書交付 | 地目証明手数料 | 実地調査を要しないもの | |
1件につき | 300円 | |||
実地調査を要するもの | ||||
1件につき | 500円 | |||
農地台帳記録事項要約書証明手数料 | 1件につき | 450円 | ||
耕作証明手数料 | 1件につき | 300円 | ||
その他 | その他手数料 | 1件につき | 300円 | |
1 条例第47条に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、取り扱うタンクの水張り検査又は水圧検査の申し出に係る検査 | 水張検査 | 1件につき | 6,000円 | |
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | |||
1件につき | 6,000円 | |||
容量600リットルを超えるタンク | ||||
1件につき | 11,000円 | |||
行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 提出書類等の写し等の交付手数料 | 白黒片面1枚につき | 10円 |
カラー片面1枚につき | 90円 | |||
法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付 | 主張書面等の写し等の交付手数料 | 白黒片面1枚につき | 10円 | |
カラー片面1枚につき | 90円 | |||
別表第2(第2条関係)
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第19条第1項の規定に基づく飼養の登録、同条第5項の規定に基づく飼養の登録の有効期間の更新又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付 | 登録票発行手数料 | 1件につき | 3,400円 |
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法律第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき | 7,300円 |
鹿児島県屋外広告物条例(昭和39年条例第83号。以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務 | 1 条例第5条、第6条第4項及び第8条第3項の規定に基づく屋外広告物の許可、更新許可申請 | 屋外広告物手数料 | はり紙 | |
1枚 | 5円 | |||
気球広告(アド・バルーン) | ||||
1個 | 1,200円 | |||
電柱又は街灯柱広告 | ||||
巻付け | ||||
1個 | 250円 | |||
袖付け | ||||
1個 | 250円 | |||
広告塔、看板又は広告板 表示面積が1平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 190円 | |||
表示面積が1平方メートルを超え2平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 380円 | |||
表示面積が2平方メートルを超え3平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 660円 | |||
表示面積が3平方メートルを超え5平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 1,000円 | |||
表示面積が5平方メートルを超え10平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 1,900円 | |||
表示面積が10平方メートルを超え20平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 3,600円 | |||
表示面積が20平方メートルを超え30平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 6,000円 | |||
表示面積が30平方メートルを超え40平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 8,000円 | |||
表示面積が40平方メートルを超え50平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 11,000円 | |||
表示面積が50平方メートルを超えるもの 1個 11,000円に50平方メートルを超える1平方メートルごとに330円を加算した額 | ||||
照明広告 表示面積が1平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 380円 | |||
表示面積が1平方メートルを超え2平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 760円 | |||
表示面積が2平方メートルを超え3平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 1,320円 | |||
表示面積が3平方メートルを超え5平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 2,000円 | |||
表示面積が5平方メートルを超え10平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 3,800円 | |||
表示面積が10平方メートルを超え20平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 7,200円 | |||
表示面積が20平方メートルを超え30平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 12,000円 | |||
表示面積が30平方メートルを超え40平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 16,000円 | |||
表示面積が40平方メートルを超え50平方メートル以下のもの | ||||
1個 | 22,000円 | |||
表示面積が50平方メートルを超えるもの 1個 22,000円に50平方メートルを超える1平方メートルごとに660円を加算した額 | ||||
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1枚1平方メートル | 170円 | |||
火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務 | 1 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に係る審査 | 煙火消費許可申請手数料 | 1件につき | 7,900円 |
別表第3(第6条関係)
1 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者 |
2 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者 |
3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者 |
4 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者 |
5 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者 |
6 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者 |
7 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者 |
8 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者 |
9 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者 |
10 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者 |
11 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者 |
12 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者 |
13 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者 |
14 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者 |
15 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者 |
16 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者 |
17 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者 |
18 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者 |
19 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者 |
20 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者 |
21 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者 |
22 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者 |