○垂水市印鑑条例施行規則
昭和53年5月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市印鑑条例(昭和53年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出)
第2条 印鑑に関する申請等は、印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)又は印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)の住民基本台帳を保管する本庁又は支所(以下「登録機関」という。)にしなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状をいう。
(回答書の提出期限)
第4条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書を発送した日から起算して20日以内とする。
(印鑑登録証明書の作成)
第5条 条例第14条の規定による写しは、電子計算機又は印鑑票の複写により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合には、印鑑票の転記によることができる。
2 前項ただし書の場合においては、登録された印鑑の提示を求めなければならない。
(使用する印肉)
第6条 印鑑の登録及び証明に関し押印するときは、黒肉又は朱肉を使用しなければならない。
(申請書等の様式)
第7条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録関係申請書 様式第1号
(2) 照会書及び回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録原票(外国人用) 様式第4号
(5) 印鑑登録証 様式第5号
(6) 印鑑登録まつ消通知書 様式第6号
(7) 印鑑登録証明書 様式第7号
(8) 印鑑登録証明書(外国人用) 様式第8号
(9) 印鑑登録証交付申請書 様式第9号
(文書の保存期間)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) まつ消された印鑑登録原票
まつ消された日の属する年度の翌年度の4月1日から5年
(2) 前号以外の書類
申請又は届出が受理された日の属する年度の翌年度の4月1日から2年
附則
1 この規則は、昭和53年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 垂水市印鑑条例施行規則(昭和47年規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に垂水市印鑑条例(昭和47年条例第15号)の規定により登録されている印鑑については、施行日の日から昭和53年12月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月29日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第31号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第26号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年10月31日規則第7号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月9日規則第6号)
この規則は、令和8年3月9日から施行する。


(全部改正〔令和8年規則6号〕)

(全部改正〔令和8年規則6号〕)



(全部改正〔令和8年規則6号〕)

(全部改正〔令和8年規則6号〕)

(全部改正〔令和8年規則6号〕)

