○垂水市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
平成12年3月24日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(印鑑登録の資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されている場合には代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 職務執行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24に規定する清算人
(印鑑登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、書面より市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、垂水市印鑑条例(昭和53年条例第2号)の規定により登録されている代表者等(前条に規定する者をいう。以下同じ。)の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印し、同条例の規定に基づき交付された個人印鑑に係る印鑑登録証明書(以下「個人印鑑に係る印鑑登録証明書」という。)を添付しなければならない。
(印鑑登録)
第4条 市長は、前条第1項の規定による登録の申請があったときは、当該申請書に記載されている事項及び押印された個人印鑑の印影を当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務令第29号。以下「法施行規則」という。)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、必要な事項について審査した上、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他、市長が適当でないと認めるもの
(登録事項)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑及び個人印鑑を押印した書面に個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付し、自ら市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項、地縁団体登録台帳の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑及び個人の印鑑の印影を認可地縁団体印鑑登録原票及び個人印鑑に係る印鑑登録証明書の印影と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成する場合には、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(印鑑登録の廃止申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、登録している認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、当該印鑑及び個人印鑑を押印した書面に個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付し、自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、登録している認可地縁団体印鑑を亡失したときは、個人印鑑を押印した書面に個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付し直ちに印鑑の登録の廃止を市長に申請しなければならない。
(印鑑登録事項の修正)
第10条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている事項について法第260条の2第11項の規定に基づく届出があったときは、次条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、職権により当該事項を修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
2 市長は、第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査の上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(手数料の納付)
第13条 認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとする者は、垂水市手数料条例(平成12年条例第5号)第2条第1項第1号に定める手数料を納付しなければならない。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、必要な事項について調査し、又は関係書類の提出を求めることができる。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。