○垂水市地縁団体認可事務取扱規程

令和2年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)に基づく地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の認可事務について必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 認可を受けようとする地縁団体は、地縁団体認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 規約 目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項等を定めたもの

(2) 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 認可を申請する旨を決定した総会の議事録の写しに、議長及び議事録署名人2人以上の署名押印のあるもの

(3) 構成員の名簿 構成員全員の氏名及び住所を記載したもの

(4) 保有資産目録(様式第2号)又は保有予定資産目録(様式第3号) 申請時に不動産又は不動産に関する権利等(以下「不動産等」という。)を保有している団体にあっては保有資産目録、申請時に不動産等を保有することを予定している団体にあっては保有予定資産目録

(5) 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 地縁団体の活動の実績を示す報告書で、総会に提出された年度事業報告書・収支決算書等

(6) 申請者が代表者であることを証する書類 申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しに、議長及び議事録署名人2人以上の署名のあるもの及び申請者が代表者であることを受諾した旨の承諾書等の写しに、本人の署名のあるもの

(認可の審査、通知及び告示)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに法第260条の2第2項各号に掲げる要件に該当するか否かを審査し、認可したときは地縁団体認可通知書(様式第4号)により、認可しないときは地縁団体不認可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 規約に定める目的

(3) 区域

(4) 主たる事務所

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合はその氏名及び住所)

(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(8) 規約に解散の事由を定めたときはその事由

(9) 認可年月日

3 市長は、前項の告示を行ったときは、その告示事項を記載した地縁団体台帳(様式第6号)を作成しなければならない。

(証明書の請求及び交付)

第4条 前条第2項の規定により告示した事項について証明書の交付を受けようとする者は、告示事項証明書交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、前条第3項に規定する地縁団体台帳の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなければならない。

(証明書の手数料)

第5条 前条に規定する証明書の交付手数料は、垂水市手数料条例(平成12年垂水市条例第5号)の定めるところによる。

(規約の変更認可)

第6条 認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)が規約の変更をしようとするときは、規約変更認可申請書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類

(2) 規約変更を総会で議決したことを証する書類 規約を変更する旨を決定した総会の議事録の写しに、議長及び議事録署名人2人以上の署名のあるもの

2 市長は、前項の申請があったときは、第3条第1項の規定に準じて審査し、変更の認可をしたときは地縁団体規約変更認可通知書(様式第9号)により、認可しないときは地縁団体規約変更不認可通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(告示事項の変更)

第7条 認可地縁団体は、第3条第2項の告示事項に変更があったときは、告示事項変更届出書(様式第11号)により、告示事項の変更内容の決定した総会の議事録の写しに、議長及び議事録署名人2人以上の署名したものを添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、第3条第2項の規定により告示した事項のうち変更があった事項及びその内容を告示しなければならない。

(認可の取消し)

第8条 市長は、認可地縁団体が法第260条の2第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

(委任)

第9条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号の2)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

垂水市地縁団体認可事務取扱規程

令和2年3月30日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)