○垂水市定住促進住宅条例施行規則

平成9年2月3日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市定住促進住宅条例(平成8年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 垂水市定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第6条第1項に規定する定住促進住宅の入居の申込みは、垂水市定住促進住宅入居申込書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項の申込みは、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 申込者及び同居予定親族の所得証明書及び市町村税納税証明書

(3) その他市長が必要とする書類

(入居決定の通知)

第4条 条例第6条第2項に規定する定住促進住宅入居決定は、定住促進住宅入居決定通知書(別記第2号様式)により通知する。

(入居の手続)

第5条 前条の定住促進住宅入居決定通知を受けた者は、誓約書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

2 前項の誓約書には、連帯保証人の所得証明書、市町村税納税証明書及び印鑑登録証明書(いずれも発行後3月以内のものに限る。)を添付しなければならない。

3 前項の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。以下「極度額」という。)は、入居時の家賃の12月分とする。

4 条例第9条第2項の市長の承認を受けようとする者は、定住促進住宅入居決定通知書による通知のあった日から10日以内に定住促進住宅入居手続期間延長承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、第1項及び第2項の提出を受けたときは、速やかに審査しなければならない。

6 市長は、前項の審査の結果、条例第6条第2項の入居決定者を入居可能と認めたときは、定住促進住宅入居可能日通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

7 条例第9条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、入居可能日までに定住促進住宅入居期間延長承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

8 入居者は、当該定住促進住宅に入居したときは、速やかに定住促進住宅入居届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者は、連帯保証人の死亡、市外転出、誓約書に基づき市営住宅の入居者に代わって連帯保証人が負担した額が極度額に達した又は辞退等により連帯保証人としての適格性を欠くに至った場合は、事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、連帯保証人変更願(別記第8号様式)に誓約書を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

(同居申請及び承認通知)

第7条 条例第10条の市長の承認を受けようとするものは、定住促進住宅同居承認申請書(別記第9号様式)にその者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の所得証明書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 条例第10条ただし書の規則で定める者は、当該定住促進住宅の入居者の15歳未満の子とする。

(入居者承継承認申請)

第8条 条例第11条の承認を受けようとするときは、定住促進住宅入居承継承認申請書(別記第10号様式)に誓約書及び第5条第2項の証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(世帯員の異動届)

第9条 入居者は、世帯員に異動があったときは速やかに定住促進住宅世帯員異動届(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(家賃)

第10条 条例第12条の規定により定める家賃の額は別表のとおりとする。

(家賃の減免基準又は徴収猶予等)

第11条 入居者は、条例第14条の規定による家賃の減免を受けようとするときは、定住促進住宅家賃減免申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第14条の規定による徴収猶予を受けようとするときは、定住促進住宅家賃徴収猶予申請書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(家賃の変更通知)

第12条 市長は、条例第15条の規定により家賃を変更したときは、当該入居者にその旨及び変更後の家賃を通知するものとする。

(入居者の費用負担義務の特例)

第12条の2 条例第19条第2号及び第3号の規定は、錦江町定住促進住宅及び水之上定住促進住宅には適用しない。

(住宅を長期間使用しないときの届出)

第13条 条例第20条第2項に規定する定住促進住宅を長期間使用しないときは、定住促進住宅不使用届(別記第14号様式)により届け出るものとする。

(模様替え等の承認申請)

第14条 入居者は、住宅の模様替え又は増築をしようとするときは、定住促進住宅模様替え(増築)申請書(別記第15号様式)に図面を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 条例第20条第6項ただし書の承認基準は次のとおりとする。

(1) 模様替えは、住宅の一部分のみであって、柱、壁、土台、床、はり、屋根等に損傷を与えないものとする。

(2) 増築は、物置に限り、床面積の合計は5平方メートル以内とし、母屋から1メートル以上離すものとする。

3 市長は、第1項の申請書が提出された場合はその内容を審査し、模様替え等をすることが適当であると認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(修繕願)

第15条 入居者は、当該住宅又は共同施設について、修繕(条例第18条第1項の規定により市が費用を負担する修繕に限る。)の必要が生じた場合は、定住促進住宅修繕願(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(住宅明渡届出及び検査)

第16条 条例第21条第1項の届出をしようとする者は、定住促進住宅明渡届(別記第17号様式)を市長に提出し、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡請求)

第17条 条例第22条第1項に規定する定住促進住宅の明渡しは、定住促進住宅明渡請求書(別記第18号様式)により請求するものとする。

(住宅管理人の委嘱)

第18条 条例第24条に規定する管理人は、錦江町定住促進住宅及び水之上定住促進住宅に入居を許可された者(同居の親族を含む。)のうちから1人を市長が委嘱する。

(住宅管理人の職務)

第19条 住宅管理人は、条例及び規則並びに市長の指示に従い所管住宅及び所管施設を管理するものとする。

2 住宅管理人は、入居者が条例第20条に違反する行為があったとき、又はその行為のおそれがあると認められるときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

3 住宅管理人は、前2項に規定するもののほか、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 火災、ガス漏れその他の事故等に係る報告

(2) 市長の指示事項の入居者への周知

(3) 前2号に掲げるもののほか住宅管理上必要な事項

(住宅管理人の謝金の支給)

第20条 住宅管理人に対する謝金の額は、担当する戸数に応じ市長が別に定める。

2 住宅管理人に対する謝金は、4半期毎に当該4半期の次の4半期に属する最初の月の末日までに支給する。

(住宅管理人の解嘱)

第21条 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは解嘱する。

(1) 本人の願出により市長がやむを得ないと認めたとき。

(2) 職務上の不正の事実があったとき。

(3) 住宅管理人として適当でない行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めたとき。

(住宅検査員証)

第22条 条例第23条第3項の証明書は、垂水市職員身分証明書をもってこれに充てる。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第3条から第5条までは平成9年2月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月15日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、従前の雇用促進住宅に入居していた者で第10条の規定する金額未満の入居者については、入居2年経過した入居者は入居時の家賃の1.2倍、4年経過した入居者は入居時の家賃の1.4倍とする。ただし、第10条の規定を越える場合は第10条の規定を適用する。

(平成20年12月25日規則第35号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の垂水市定住促進住宅条例施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、改正後規則の施行の日前に入居していた者で改正後規則の施行の日に現に入居している入居者については、当該月から適用する。

(平成27年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月4日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第10関係)

(一部改正〔令和8年規則5号〕)

名称

位置

住宅番号

戸数

月額家賃

共益費

駐車場代

第2二川団地

垂水市二川

1号

1

32,000円



第2二川団地

垂水市二川

2、3、5号

3

40,000円



第2新城麓団地

垂水市新城

1、2号

2

40,000円



第2新城麓団地

垂水市新城

3号、5~7号

4

41,000円



第2海潟団地

垂水市海潟

1、2号

2

41,000円



錦江町定住促進住宅

垂水市錦江町

1―101号~1―208号

16

30,400円

2,750円

1,000円

錦江町定住促進住宅

垂水市錦江町

1―301号~1―408号

16

30,100円

2,750円

1,000円

錦江町定住促進住宅

垂水市錦江町

1―501号~1―508号

8

29,700円

2,750円

1,000円

錦江町定住促進住宅

垂水市錦江町

2―101号~2―208号

16

30,400円

2,750円

1,000円

錦江町定住促進住宅

垂水市錦江町

2―301号~2―408号

16

30,100円

2,750円

1,000円

錦江町定住促進住宅

垂水市錦江町

2―501号~2―508号

8

29,700円

2,750円

1,000円

水之上定住促進住宅

垂水市本城

1―101号~1―208号

16

29,400円

2,750円

1,000円

水之上定住促進住宅

垂水市本城

1―301号~1―408号

16

29,100円

2,750円

1,000円

水之上定住促進住宅

垂水市本城

1―501号~1―508号

8

28,700円

2,750円

1,000円

水之上定住促進住宅

垂水市本城

2―101号~2―208号

16

29,400円

2,750円

1,000円

水之上定住促進住宅

垂水市本城

2―301号~2―408号

16

29,100円

2,750円

1,000円

水之上定住促進住宅

垂水市本城

2―501号~2―508号

8

28,700円

2,750円

1,000円

備考

1 水之上定住促進住宅の月額家賃は、子、配偶者の子、孫又はこれらに類する者で満18歳以下(満18歳に到達した年度の年度末までの者をいう。)のもの(以下「子等」という。)が、世帯員として入居する場合(入居者と生計を一にする子等が水之上定住促進住宅以外に居住する場合を含む。以下同じ。)には、その者の数が1人の場合は、月額家賃に2分の1を乗じて得た額から1,000円を加えた額とし、2人以上の場合は、月額家賃に2分の1を乗じて得た額から1,000円を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。

2 水之上定住促進住宅の駐車場代は、子等が世帯員として入居する場合には、1区画目については無料とする。

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垂水市定住促進住宅条例施行規則

平成9年2月3日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章の2 地域振興
沿革情報
平成9年2月3日 規則第6号
平成10年3月30日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第17号
平成14年2月19日 規則第2号
平成19年6月15日 規則第18号
平成20年12月25日 規則第35号
平成27年2月9日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第14号
令和3年3月23日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第15号の2
令和5年3月8日 規則第6号
令和6年3月19日 規則第2号
令和7年3月10日 規則第3号
令和8年3月4日 規則第5号