○垂水市定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則

平成9年3月10日

規則第10号

垂水市定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則(平成8年垂水市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市定住促進住宅用地の分譲に関する条例(平成8年垂水市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分譲対象者)

第2条 条例第3条の定住促進住宅用地の分譲を受けることができる者(以下「分譲対象者」という。)は、次の各号のいずれも満たす者でなければならない。

(1) 住宅完成後、速やかに定住できること。

(2) 分譲対象者又は同居する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他6月以内の婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が就業しているか、又は6月以内に就業することが確実であること。

(3) 分譲対象者の年齢は、18歳以上45歳以下であること。

(4) 分譲対象者と同居する親族があること。

(5) 定住促進住宅用地の分譲についての契約を締結した日から2年以内に住宅の建築工事に着手することが確約できること。

(分譲申請)

第3条 条例第4条の規定により定住促進住宅用地の分譲を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、垂水市定住促進住宅用地譲渡申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び申請者と同居する親族についての住民票の写し

(2) 就業状況を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(審査会)

第4条 垂水市定住促進条例施行規則(平成9年垂水市規則第9号)第10条から第13条までの規定は、条例第5条に規定する審査会に関して準用する。

(分譲の決定通知)

第5条 市長は、条例第6条に規定する定住促進住宅用地の分譲を決定したときは、垂水市定住促進住宅用地譲渡決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る分譲の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、文書により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る定住促進住宅用地の分譲の決定は、なかったものとみなす。

(分譲の手続)

第7条 申請者は、第5条の規定による通知を受けたときは、垂水市定住促進住宅用地譲渡契約書(別記第3号様式)により市長と契約を締結しなければならない。

2 申請者は、前項に規定する契約を締結するときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 申請者の印鑑証明書

(2) 住宅建築計画書(別記第4号様式)

(3) 条例第7条に規定する保証金を納入したことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(定住促進住宅用地の指定と分譲価格)

第8条 条例第2条の市長が指定する定住促進住宅用地及び条例第8条の定住促進住宅用地の分譲価格は、別表のとおりとする。

2 定住促進住宅用地の指定期間は、当該用地の分譲を開始した日から別に市長が定める日までとする。

(工事着手及び完成報告)

第9条 定住促進住宅用地の分譲を受けた者(以下「取得者」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる報告書を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 住宅の建築工事に着手したとき

工事着手報告書(別記第5号様式)

(2) 住宅が完成したとき

工事完成報告書(別記第6号様式)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の規定により分譲を決定した垂水市定住促進住宅用地については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

定住促進住宅用地

水之上団地

分譲価格

1坪当り 50,000円

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垂水市定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則

平成9年3月10日 規則第10号

(平成9年4月1日施行)