○垂水市民間資金活用集合住宅建設促進条例施行規則
平成27年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、垂水市民間資金活用集合住宅建設促進条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(民活集合住宅の該当要件)
第2条 条例第2条第2号における民活集合住宅の構造要件等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建設する民活集合住宅は、1棟当たり4戸以上の集合住宅であり、構造上の独立性と利便上の独立性を持たせた居住構造が複数存在すること。
(2) 仮設用ユニットハウスなど簡易な仕様及び構造の民活集合住宅でないこと。
(3) 商業施設が併設する複合型民活集合住宅については、民活集合住宅に供する部分以外の面積は非該当になること。ただし、民活集合住宅内に併設する住宅の用に供する駐車場は含むこととする。
(4) その他集合住宅としてふさわしくない構造の民活集合住宅ではないこと。
(1) 民活集合住宅(固定資産)の登記簿の写し(未登記家屋の場合は、検査済証の写し)
(2) 集合住宅運営概要書(別記第2号様式)
(3) 誓約書(別記第3号様式)
(4) 個人にあっては住民票の抄本、課税されている市税の全税目の納税証明書
(5) 法人にあっては法人登記簿謄本、前事業年度の収支(損益)計算書又はこれに類する書類、直近の法人税又は法人事業税を納めたことを証明する書類
(6) 民活集合住宅の位置図、平面図及び立面図
(7) その他市長が必要と認める固定資産税の減免に必要な書類
(減免の計算方法)
第4条 減免される面積は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家屋については、民活集合住宅のうち、住居の用に供する部分とする。
(2) 土地については、民活集合住宅の敷地のうち、住宅の敷地の用に供する部分とする。
2 住居の用に供する部分とは、居住部分をいい、店舗部分、事務所部分などは対象としない。
3 住居の敷地の用に供する部分とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいう。
4 減免される額は、面積按分による方法で行う。
(違約金の算出方法)
第7条 条例第8条の規定により固定資産税の減免を取り消したときの違約金の額は、最初に減免を受けた年度から取り消した年度の当月分までとする。
2 市長は、条例第9条の規定により違約金を求められた申請者が当該違約金を市長の定める期日までに納入しなかったときは、その申請者に対し、当該期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、その納入すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を市に納付させることができる。
(違約金の免除)
第8条 条例第8条の規定により固定資産税の減免を取り消したときの違約金の免除額は、最初に減免を受けた年度から取り消した年度の当月分までとする。
(不測の事態の範囲)
第9条 条例第9条第2項における不測の事態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人にあっては、会社の被災等により事業の継続が困難な場合
(2) 個人にあっては、病気等によって事業の継続が困難な場合
(3) その他前2号に類似する事由がある場合
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前においてなされた手続その他行為については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月30日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。




