○垂水市交流体験施設管理規則
平成19年3月26日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、垂水市交流体験施設(以下「施設」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の位置)
第2条 施設の位置は、垂水市南松原町43番地とする。
(管理者)
第3条 施設の管理者は、市長とする。
(使用資格)
第4条 施設を使用できる者は、垂水市外在住者で垂水市民と交流を図ることを目的とする者とする。
(使用許可及び手続)
第5条 使用の許可及び手続に関しては、垂水市財産管理規則(昭和58年規則第4号)の定めるところによる。
(使用許可条件)
第6条 管理者は、施設の使用を許可するときは、次の条件を付するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 使用期間は、連続した2日以上14日以内とし、期間内に使用しない日があっても連続して使用したものとみなす。
(2) 施設の使用は、1家族を原則とする。
(3) 初日の使用開始時間は午後3時以降とし、終了日の使用終了時間は午前10時までとする。
(禁止行為)
第7条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設の改修又は増築を行うこと。
(2) 施設の全部又は一部を第三者に転貸しすること。
(3) 他人の迷惑となるような集会に使用すること。
(4) 施設の敷地内で他人の迷惑となるような家畜鳥獣類を飼育すること。
(5) その他管理者が禁止する行為
(使用料)
第8条 使用料は、行政財産の目的外使用料条例(平成16年条例第21号)の定めるところにより徴収するものとし、日額3,000円とする。
2 7日間までの使用料は初日に前納するものとし、8日目以降の使用料は使用終了日に精算徴収するものとする。ただし、使用初日の使用料は徴収しない。
3 前納した使用料は、返還しないものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。