○垂水市財産管理規則

昭和58年6月21日

規則第4号

垂水市財産管理規則(昭和39年垂水市規則第13号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条―第7条)

第2節 取得(第8条―第12条)

第3節 管理(第13条―第37条)

第4節 処分(第38条―第42条)

第5節 不動産価額評定委員会(第43条―第47条)

第3章 物品(第48条―第67条)

第4章 債権(第68条―第77条)

第5章 基金(第78条)

第6章 雑則(第79条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市有財産の取得、管理及び処分に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(財産の範囲)

第2条 この規則において、財産とは次に掲げるものをいう。

(1) 公有財産

(2) 物品

(3) 債権

(4) 基金

第2章 公有財産

第1節 通則

(定義)

第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条各項の定めるところによる。

(1) 公有財産

(2) 行政財産

(3) 普通財産

(4) 公有財産の分類

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(2) 公有財産管理者 第5条の規定により、公有財産を所管する者をいう。

(3) 所管替え 公有財産管理者の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

3 行政財産の種類は、公用財産と公共用財産とし、その意義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 公用財産 市において、その事務又は事業を執行するため直接使用し、又は使用することと決定した公有財産をいう。

(2) 公共用財産 市において、直接公共の用に供し、又は供することと決定した公有財産をいう。

(公有財産の調整)

第4条 財政課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、財産の増減、現在額及び現状を明らかにし、その取得、管理及び処分について必要な調整を行うものとする。

(公有財産の所管)

第5条 行政財産は、当該事務事業を所管する課等(垂水市課設置条例(昭和35年条例第11号)第2条に規定する課及び各委員会事務部局(教育委員会事務局を除く。)をいう。)又は教育委員会が所管する。ただし、同一行政財産で当該事務事業の所管が2以上の課等に所属するものがある場合は、市長がその所管を定める。

2 普通財産(山林を除く。)は、財政課長に、普通財産のうち山林は、農林課長に所管させるものとする。ただし、市長が別に定めたものについてはこの限りではない。

(事前合議及び事後の通知)

第6条 公有財産管理者は、次に掲げる事項に関し、決裁権者の決裁を受けるときは、財政課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 公有財産の所管換えをしようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 行政財産(教育財産を除く。)の使用許可をしようとするとき(10日以内の使用許可を除く。)

(5) 前条第2項ただし書により普通財産を所管している公有財産管理者が、当該財産を譲渡し、譲与し、交換し、又は貸付けようとするとき。

(6) 公有財産に係る境界の確定又は変更をしようとするとき。

(7) その他公有財産管理上重要な事項に関すること。

2 公有財産管理者は、前項各号に掲げる事項を行ったときは遅滞なく公有財産(土地、建物)異動通知(別記第1号様式)により財政課長に通知しなければならない。

(登記又は登録)

第7条 公有財産管理者は、登記又は登録(以下「登記等」という。)を要する公有財産を取得し、又は処分するときその他必要を生じたときは、遅滞なくその手続を取らなければならない。

2 前項の所有権移転登記に要する費用は、当該普通財産を売渡し、譲与又は交換渡しを受けた者の負担とする。

第2節 取得

(取得の基本)

第8条 公有財産を取得しようとするときは、公正な手段によって行い、かつ、不当に財政の負担とならないようにしなければならない。

(取得前の措置)

第9条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該物件について私権の設定その他による義務を消滅させた後でなければ当該物件を取得してはならない。ただし、当該物件の取得を必要とする特別な事情がある場合において、これらの義務があっても当該物件をその用に供することに支障がないときはこの限りではない。

(取得の手続)

第10条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び書面を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、物件の種類又は取得の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする物件の明細及び所在

(2) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その住所及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 取得しようとする理由

(4) 取得予定年月日

(5) 取得しようとする価格及び算出基礎

(6) 時価評価額調書(別記第1号様式)

(7) 経費の歳出科目及び予算額

(8) 契約書案又は寄附(贈与)申込書

(9) 関係図面又は公図等

(10) 登記簿謄本又は登録簿謄本

(11) 他の権利による制限又は特殊義務の付随するものにあっては、その内容

(12) その他参考となる事項

(境界柱の設置)

第11条 公有財産管理者は、土地を取得したときは、直ちに当該土地を明確にする境界柱を設置しなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。

2 前項の境界柱の設置に当っては、事前に隣接地の所有者等の立会いを得て、境界を確認しなければならない。

(代金の支払い)

第12条 登記等を要する公有財産にあっては、その手続を完了した後、その他の公有財産にあっては、引渡しを受けた後でなければその代金を支払うことはできない。ただし、前金払いでなければ取得できないもの又は市長が特に必要であると認めたものはこの限りではない。

第3節 管理

(公有財産の管理)

第13条 公有財産管理者は、次に掲げる事項その他公有財産の維持管理上必要な事項に関し、臨機にその現状の把握、保存行為等を行い公有財産の適切かつ効果的な維持管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符号

(2) 登記簿、登録簿、財産台帳及び関係書類との符号

(3) 土地の境界

(4) 使用料又は貸付料の適否

(5) その他必要な事項

(公有財産台帳)

第14条 公有財産管理者は、その所管する公有財産について、その種類及び区分に従い公有財産台帳(別記第3号様式)を備え必要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の規定により公有財産台帳を調整したときは、当該公有財産台帳の写しを20日以内に財政課長に送付しなければならない。

3 公有財産を新たに公有財産台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、次に掲げるところによる。

(1) 買入 買入価額

(2) (増)築又は製造 建築又は製造に要した額

(3) 交換 交換時における評価額

(4) 収用 補償金額

(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(6) 寄附 評価額

(7) 株券 額面株式にあっては、券面額、無額面株式にあっては、発行価額、その他のものにあっては、額面金額

(8) 出資による権利 出資金額

(9) 前各号によりがたいもの 時価評価額

(公有財産台帳の特例)

第15条 前条の規定にかかわらず道路、港湾、漁港、土地改良財産等その法令によって台帳の作成が義務づけられているものについては、その台帳をもって公有財産台帳に代えることができる。

(公有財産台帳の評価換え)

第16条 公有財産管理者は、その所管する公有財産について3年ごとにその年の3月31日の現況についてこれを評価し、公有財産台帳の価額を改訂しなければならない。

(公有財産の所管換え)

第17条 公有財産管理者は、その所管する公有財産の所管換えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び書面を添付して、市長の決裁を受けた後、公有財産所管換え、用途廃止財産引継書(別記第4号様式)に当該財産の関係書類を添えて直ちに引き継がなければならない。

(1) 公有財産の明細及び所在地

(2) 所管換え前及び所管換え後の使用目的及び用途

(3) 所管換えしようとする理由

(4) 所管換え後の公有財産の管理者

(5) 所管換え年月日

(6) 公有財産台帳の写し

(7) その他参考となる事項

2 公有財産を異なる会計間において所管換えをし、又は異なる会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が有償整理する必要がないと認めるときはこの限りではない。

(普通財産の分類換え)

第18条 公有財産管理者は、普通財産を行政財産にしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び書面を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 分類換え後の使用目的及び用途

(3) 分類換えしようとする理由

(4) 分類換えの年月日

(5) 公有財産台帳の写し

(6) その他参考となる事項

(行政財産の用途廃止又は変更)

第19条 公有財産管理者は、その所管する行政財産(教育財産を除く。次条第2項で規定する場合を除く。以下同じ。)の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び書面を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の明細及び所在地

(2) 用途の変更又は廃止前の使用目的及び用途

(3) 用途変更後の使用目的及び用途

(4) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

(5) 用途の変更は廃止の年月日

(6) 公有財産台帳の写し

(7) その他参考となる事項

(行政財産の使用許可)

第20条 行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において、使用させる場合は、次のとおりとする。

(1) 職員及び施設を利用する者等のため、厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査研究、社会教育その他公益を目的とする行事等の用に短期間供する場合

(3) 災害その他緊急事態により応急施設として供する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 公有財産管理者は、行政財産の目的外使用に当たっては、必要最小限にとどめ、かつ、将来容易に原状回復ができる状態において使用させなければならない。

(行政財産の使用許可の手続)

第21条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記第5号様式)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の行政財産使用許可申請書が提出されたときは、その内容を調査の上、次に掲げる事項を記載し、及び書面を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産の明細及び所在地

(2) 使用許可を受けようとする者の住所、氏名

(3) 使用目的及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用許可年月日及び期間

(5) 使用料の額及びその算出基礎

(6) 時価評価額調書(別記第1号様式)

(7) 使用料を減免しようとするときは、その理由及び根拠

(8) 使用許可書案

(9) 行政財産使用許可申請書(別記第5号様式)

(10) その他参考となる事項

3 前項の使用期間は、1年以内とするものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、5年以内の範囲において、当該期間を定めることができる。

4 前項の使用許可期間は、これを更新することができる。

(行政財産の使用許可条件)

第22条 市長は、行政財産の使用を許可するときは、次の条件を付するものとする。ただし、特別の理由があるときは、その一部を省略することができる。

(1) 許可した目的外の使用禁止に関すること。

(2) 許可を受けた者(以下「使用者」という。)以外の者の使用禁止に関すること。

(3) 使用者の善良な管理義務に関すること。

(4) 許可財産の現状変更に関すること。

(5) 許可財産の維持及び保存の費用の負担に関すること。

(6) 使用者の業務等について、質問、調査又は資料の提出に関すること。

(7) 許可財産の損傷等又は許可条件違反の場合の原状回復及び損害賠償に関すること。

(8) 許可期間の満了又は許可の取消し後の許可財産の原状回復及び引渡しに関すること。

(9) 使用者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関すること。

(10) その他必要な事項

(教育財産の使用許可に係る協議)

第23条 教育委員会は、教育財産の使用を新たに許可しようとする場合において、使用期間が1か月を超えるときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(行政財産の原状変更の手続)

第24条 使用者は、行政財産の原状変更をしようとするときは、行政財産原状変更許可申請書(別記第6号様式)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の行政財産原状変更許可申請書が提出されたときは、その内容を調査の上、次に掲げる事項を記載し、及び書面を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 許可財産の明細及び所在地

(2) 使用者の住所及び氏名

(3) 使用目的

(4) 原状変更の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(5) 変更許可年月日

(6) 原状変更許可書案

(7) 行政財産原状変更許可申請書(別記第6号様式)

(8) その他参考となる事項

(行政財産の原状変更の許可条件)

第25条 市長は、行政財産の原状変更を許可するときは、条件を付することがある。

(連帯保証人)

第26条 公有財産管理者は、必要があると認めるときは、使用者に許可条件の履行を保証する連帯保証人と連署した誓約書(別記第7号様式)を提出させなければならない。

(使用者又は連帯保証人の住所又は氏名の変更)

第27条 使用者又は連帯保証人が、住所又は氏名を変更したときは、直ちに行政財産使用者(連帯保証人)普通財産借受者(連帯保証人)住所(氏名)変更届(別記第8号様式)を提出しなければならない。

(行政財産の使用許可等の通知)

第28条 公有財産管理者は、第21条第2項の使用又は第24条第2項の原状変更の許可の決裁があったときは、行政財産の使用、原状変更許可書(別記第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(普通財産の貸付けの手続)

第29条 普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させる場合を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(別記第10号様式)を提出しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の普通財産貸付申請書(別記第10号様式)が提出されたときは、その内容を調査の上、次に掲げる事項を記載し、及び書面を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 貸付けを受けようとする者の住所及び氏名

(3) 用途及び貸付けようとする理由

(4) 貸付年月日及び期間

(5) 貸付料の額及び算出基礎

(6) 時価評価額調書(別記第1号様式)

(7) 貸付料を減額しようとするときは、その理由及び根拠

(8) 貸付契約書案

(9) 普通財産貸付申請書(別記第10号様式)

(10) その他参考となる事項

(普通財産の貸付契約)

第30条 普通財産の貸付契約を締結しようとするときは、垂水市契約規則(平成7年規則第7号)第28条の規定にかかわらず、当該貸付契約には次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、特別の理由があるときは、その一部を省略することができる。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 用途

(3) 貸付期間並びにその延長又は更新に関すること。

(4) 貸付料の額、納入方法及び納入期限並びに遅延利息に関すること。

(5) 貸付料の改定に関すること。

(6) 貸し付けた普通財産(以下「貸付財産」という。)の引渡しに関すること。

(7) 契約不適合に関すること。

(8) 貸し付けた用途以外の使用、貸付財産の転貸、権利の譲渡及び譲与の禁止に関すること。

(9) 借受者の善良な管理義務に関すること。

(10) 貸付財産の現状変更に関すること。

(11) 貸付財産の維持及び保存の費用の負担に関すること。

(12) 借受者の業務等についての質問、調査又は資料の提出に関すること。

(13) 貸付財産の損傷等又は契約違反の場合の原状回復、契約解除若しくは損害賠償に関すること。

(14) 公用又は公共用に供する必要が生じたときの契約解除に関すること。

(15) 貸付期間の満了又は契約解除後の貸付財産の原状回復及び引渡しに関すること。

(16) 借受者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関すること。

(17) その他必要な事項

(普通財産の貸付期間)

第31条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹又は堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときからそれぞれ同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第31条の2 普通財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料は、当該普通財産の固定資産評価額に次の各号に定める割合を乗じて得た額を年額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるものの普通財産の貸付料は、その都度定めるものとする。

(1) 土地及び土地の定着物 100分の4

(2) 建物 100分の6

2 貸付期間が1年に満たないものについては、日割り計算による。

3 第1項の規定にかかわらず、普通財産の貸付けのうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものに係る貸付料は、同項の規定により算定した額に消費税法に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

4 前3項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。

(貸付料の前納)

第32条 普通財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたる場合、貸付料が多額な場合その他特別な理由がある場合はこの限りではない。

(貸付け契約の変更)

第33条 普通財産の借受者は、貸付けを受けた普通財産の用途その他の契約の内容の変更をしようとするときは、普通財産貸付契約変更申請書(別記第11号様式)を提出しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の普通財産貸付契約変更申請書が提出されたときは、その内容を調査の上、次に掲げる事項を記載し、及び書面を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 借受者の住所及び氏名

(3) 契約変更の内容及び理由

(4) 契約変更年月日

(5) 変更契約書案

(6) 普通財産貸付契約変更申請書(別記第11号様式)

(7) その他参考となる事項

(担保又は連帯保証人)

第34条 公有財産管理者は、必要があると認めるときは、借受者に相当の担保を提供させ、又は貸付契約若しくは変更契約の履行を保証する連帯保証人と連署した誓約書(別記第7号様式)を提出させなければならない。

(借受者又は連帯保証人の住所又は氏名の変更)

第35条 借受者又は連帯保証人が、住所又は氏名を変更したときは、直ちに行政財産使用者(連帯保証人)普通財産借受者(連帯保証人)住所(氏名)変更届(別記第8号様式)を提出しなければならない。

(財政課長への報告)

第36条 公有財産管理者は、その所管する公有財産について、毎年2回取得、管理及び処分の状況等について公有財産に関する調書(別記第12号様式)を作成し、財政課長に報告しなければならない。ただし、第15条に規定するものについては、この限りではない。

2 財政課長は、前項の報告を取りまとめ、その結果を会計管理者に送付しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第37条 公有財産管理者は、その所管する公有財産について、滅失又はき損等の事故が発生したときは、事故原因、損害の程度及び復旧の見込等を直ちに財政課長に報告しなければならない。

第4節 処分

(譲渡の手続き)

第38条 公有財産管理者は、普通財産を譲渡し、及び譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び書面を添付して、市長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 当該財産の沿革

(4) 譲渡し、及び譲与しようとする理由

(5) 譲渡(譲与)年月日

(6) 譲渡しようとする価額及び算出基礎

(7) 時価評価額調書(別記第1号様式)

(8) 譲与又は減額譲渡しようとする理由及び根拠

(9) 代金納付の時期及び方法

(10) 契約方法及び契約書案

(11) 関係図面又は公図等

(12) その他参考となる事項

(交換の手続)

第39条 公有財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び書面を添付して、市長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の種類又は交換の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 普通財産の明細及び所在地

(2) 取得しようとする物件の明細及び所在地

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 普通財産の沿革

(5) 交換しようとする理由

(6) 取得しようとする物件及び交換に供しようとする普通財産の価額並びに算出基礎

(7) 当該物件の時価評価額調書(別記第1号様式)

(8) 交換差金の額並びに納入(支払)の時期、方法

(9) 交換差金の歳入歳出科目及び予算額

(10) 用途指定その他交換条件等の内容

(11) 契約書案

(12) 関係図面又は公図等

(13) 取得しようとする物件の登記簿又は登録簿の謄本

(14) 他の権利による制限又は特殊な義務の付随するものにあっては、その内容

(15) その他参考となる事項

(取得規定の準用)

第40条 第7条第9条第11条及び第12条の規定は、交換により公有財産を取得する場合に準用する。

(延納利息及び延納担保)

第41条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項の規定による利息は、年7.3%とする。

2 令第169条の7第2項の規定による担保は、第72条のうちから提供させなければならない。

(建物等の取壊し)

第42条 公有財産管理者は、建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載し、及び書面を添付して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建物等の明細及び所在地

(2) 当該建物等の沿革

(3) 取り壊す理由、施行者及び工期

(4) 取壊し及び撤去に要する経費の見積価額

(5) 前号の経費の歳出科目及び予算額

(6) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(7) 契約書案

(8) 関係図面又は公図等

(9) その他参考となる事項

第5節 不動産価額評定委員会

(委員会の設置)

第43条 公有財産の売買代金、交換差金、使用料及び賃貸料の額の適正を期するため、不動産価額評定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の職務)

第44条 委員会は、公有財産の取得、処分、使用許可、貸付及び借受けを行う場合に当該不動産の適正な価格の評定を行うものとする。

(組織)

第45条 委員会の委員は、企画政策課長、財政課長、税務課長、土木課長、農林課長及び農業委員会事務局長をもって充てるほか、市長が職員の中から任命するものとする。

(会議)

第46条 委員会は、随時必要な課等の長が招集し、会議の議長となりその案件を審議する。

2 審議事項が緊急を要し、かつ、軽易であると認めたときは、持回り会議に付しこれを決することができる。

(報告)

第47条 委員会の議長は、評定事項が決定したときは、遅滞なく当該事項を市長に報告しなければならない。

第3章 物品

(物品の分類)

第48条 物品は、次の各号の区分によって分類し、かつ、物品分類表(別表)に掲げるとおり細分類する。ただし、消耗品、原材料の中分類及び小分類は行わない。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたり使用できる物品及びその性質が消耗性の物品であっても標本、美術品、陳列品又はこれらに類する物品として保管する物品

(2) 消耗品 その性質若しくは形状が1回若しくは短期間の使用によって消耗する物品又は実験用材料として使用する物品若しくは贈与を目的とする物品

(3) 原材料 製造又は事業等に要する物品

(4) 生産品 生産又は加工された完成品

(5) 動物 獣類、鳥類、は虫類その他の動物

2 物品分類表(別表)の大分類、備品に登載されている物品のうち、1品若しくは1組の取得価格若しくは評価価格が1万円に満たない物品又は備品若しくは消耗品のいずれの区分に分類するか判別できない物品については消耗品とするが、次に掲げるものは1万円未満の物品であっても備品とする。

(2) 加除式の法規集等

(3) 国庫補助で備品として購入し、管理しなければならない物品

(4) 図書館(室)等において保管する図書及び貸出しを目的とする図書

(5) 回転椅子(スチール製に限る。)

(6) 折たたみ椅子(スチール製に限る。)

(7) 保管庫

(8) 学校等の生徒用机及び椅子(スチール製に限る。)

3 物品分類表に登載されていないものは、その物品の性質、形状又は使用目的などを十分判断して決定することとする。

4 いずれの区分に編入するか判別し難い物品については、会計管理者の指示を受けて処理することとする。

(物品の出納管理及び出納員)

第49条 物品の出納及び管理は、会計管理者が主管するものとし、会計管理者の下に物品出納員(以下「出納員」という。)を置く。

2 出納員は、会計管理者の命を受けて物品の出納保管の事務をつかさどる。

(購入、修繕)

第50条 物品の購入又は修繕を要するときは、物品購入修繕命令書により、市長又は市長の契約締結権の委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)に請求しなければならない。この場合において、請求に際しては、見本、図面又は仕様書を添え、又は特殊な物品にあっては、あらかじめ関係課に合議の上、請求しなければならない。

2 前項の場合において、薬品、材料品その他市長の指定する物品については、年度内の需用見込量を一括して購入することができる。

3 契約担当者は、第1項の請求を受けたときは、その内容を審査の上、所定の手続をし、支出命令者の決裁を得て、法令及び垂水市財務規則(昭和48年規則第15号)の規程により、契約を締結するとともにこの旨を会計管理者に通知しなければならない。

第51条 削除

(受入れ)

第52条 契約担当者は、購入又は修繕を終えた物品の納付を受けたときは、契約書と照合し、これを検収するとともに、検査完了後直ちに物品購入調書により会計管理者に引継がなければならない。

2 物品の検収に当ってその構造、性質により特別の審査を要するときは、会計管理者及び市長に立合者の指定を求め、その者を立合わせなければならない。

3 物品を検収したときは、物品検収調書を提出しなければならない。ただし、特に必要と認める物品のほか、納付者の提出する請求書の所要欄に検収月日及び氏名を記入し、押印することによりこれに代えることができる。

(出納命令)

第53条 物品は、出納命令がなければ出納することができない。

2 前項の出納命令を発するときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 使用目的 区分、品名、規格、数量及び金額

(2) 出納時期

(出納区分)

第54条 物品の出納は、消耗、売払、亡失、き損、棄却、生産のための消費保管転換減その他会計管理者の保管を離れるものを出(払)とし、買入れ、生産寄附、保管転管増その他会計管理者の保管に入るものを納(受)とする。

(交付)

第55条 市長又は市長の物品出納命令権の委任を受けた者(以下「物品出納命令者」という。)は、職員から物品の交付請求があったときは、その適否を審査し、会計管理者に交付を命じなければならない。

2 前項の請求は、物品請求書又は物品供用簿によらなければならない。

3 会計管理者は、物品の交付の命令を受けたときは、その需用の当否等を審査し、物品交付書に現品を添え交付し、物品受領書を徴さなければならない。

4 前項の場合において、課等については、物品請求書又は物品供用簿の所要欄に受領印を徴することにより、物品交付書及び物品受領書に替えることができる。

(概算交付)

第56条 物品出納命令者は、必要があると認めるときは、常時使用する物品に限り、一定時間の所要数量の概算交付を命ずることができる。

2 前項の規定により概算交付を受けたときは、物品受払簿により処理しなければならない。

(寄附及び製作等による物品の出納)

第57条 物品の寄附があったとき若しくは新たな物品を製造し又は図書を刊行し若しくは動物・植物が果実を生じたときは、関係物品取扱責任者は、物品取得調書を作成し、契約担当者を経て、物品出納命令者の命令を受け、現品を会計管理者に引き継がなければならない。

(保管責任者)

第58条 会計管理者が交付した物品の保管責任者は次の者をもって充てる。

(1) 専用する物品については、その職員

(2) 共用して使用する物品又は概算交付を受け、消耗する物品については、これらの職員の上席者又は特に市長が指定した者

(返納)

第59条 物品の交付を受けた職員は、その交付に係る物品が不用又は使用不能になったときは、物品返納命令を受け、物品返納書又は物品供用簿により、会計管理者に現品を返納しなければならない。

(保管転換)

第60条 物品の保管責任者は、その保管に係る物品を他の物品の保管責任者に保管転換しようとする場合は、会計管理者の承認を受け、保管転換調書により保管転換命令を受け、現品の受授を行わなければならない。

2 前項の保管転換に係る物品を受領した物品の保管責任者は、その日付をもって受領証を会計管理者に提出しなければならない。

(有償整理)

第61条 物品を異なる会計間において所管換えをし、又は異なる会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。この場合において、当該物品の有償価格は購入時期、使用状態等を考慮して、物品出納命令者が定めるものとする。ただし、物品出納命令者が有償整理の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(保管の原則)

第62条 物品は市の施設において、良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、市の施設において適正に保管ができない場合その他特別の理由がある場合は、市の施設以外の施設に保管することができる。

(保管状況の把握)

第63条 会計管理者は、常に物品の整理に注意し、定期的に少なくとも年2回関係帳簿と照合点検し、その状況を記録しなければならない。

2 会計管理者は、物品出納簿により常にその出納の状況を明かにしておかなければならない。

3 会計管理者は備品には、その要部に符箋、烙印彫刻その他品質にあった方法により、市の備品の標示をしなければならない。

4 次に掲げる物品は、前項の規定にかかわらず同項に規定する標示を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これに類する刊行物

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 式典、催物等で直ちに消費するもの

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これに類するもの

(物品の貸付け)

第64条 物品は、貸付けを目的とするもの又は、貸付けでも市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 前項の物品を貸し付ける場合は第18条及び第19条を準用する。

3 物品の貸付けを受けようとする場合は物品借用申請書を物品の保管者に提出し、物品出納命令者の承認を得なければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)

第65条 令第170条の2第2号の規定により市長が指定する物品は、次に掲げるものとする。

(1) 実験、実習等の目的をもって生産された物品でその目的を達した物品

(2) その他市長が承認した物品

(不用等の決定)

第66条 令第170条の4の規定により不用等の決定をしようとするときは、次に掲げるものを基準としてするものとする。

(1) 市において供用の必要がない物品

(2) 損傷物品で、修理、改造及び加工等に要する経費が新たに購入する経費に比較して得失相償わないもの

(3) 前条第1号に掲げる物品

(4) その他市長が承認した物品

2 物品出納命令者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは廃棄するものとする。

(事故報告)

第67条 物品の保管責任者は、自己の保管の下にある物品で亡失し、き損その他の事故を発見したときは、直ちに物品事故調書を作成し、市長に報告しなければならない。この場合において、特に重要と認める物品については、直ちに口頭をもって事故の概要の報告を行い、その後所定の手続をとらなければならない。

第4章 債権

(債権管理簿)

第68条 市長はその管理に属する債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項各号に掲げる債権その他別に定める債権を除く。)について債権管理簿を調製し、常にその状況を明らかにしておくものとする。

(督促の手続)

第69条 令第171条の規定による履行の請求は、債権の発生原因及び金額、納入期限その他必要な事項を記載した督促状を債務者に送付することにより行うものとする。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第70条 令第171条の2第1項第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、債権の発生原因、金額、主たる債務者の住所、氏名、名称、当該請求をする理由その他必要な事項を記載した書面を保証人に送付して行うものとする。

(履行期限の繰上げ)

第71条 令第171条の3の規定による履行期限の繰上げ通知は、債権の発生原因、金額、履行期限を繰上げる旨、繰上げ理由、新たな履行期限その他必要な事項を記載した履行期限繰上げ通知書を債務者に送付して行うものとする。

(担保の種類)

第72条 令第171条の4第2項の規定により提供を要求する担保は、法令又は契約に別段の定めがない限り、次に掲げるものとする。ただし、やむを得ない事情があるため、当該担保の提供ができないと認められる場合は、他の担保の提供を求めることがある。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証証書

(4) 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる物件

(担保の保全)

第73条 市長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記等その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を講ずるものとする。

(徴収停止の手続)

第74条 令第171条の5の規定による徴収の停止は、当該停止理由及び年月日その他必要な事項を債権管理簿に記載することにより行うものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第75条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権の発生原因及び金額、当該延期を必要とする理由、当該延長に伴う担保及び利息の取扱いその他必要な事項を記載した書面を債務者に提出させて行うものとする。

2 市長は前項の書類の提出があった場合は、内容を審査の上、当該特約等をするかどうかを決定し、その結果を債務者に通知するとともに当該特約等をするときは、履行延期の理由及び当該特約の内容を債権管理簿に記載するものとする。

(免除の手続)

第76条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債権の発生原因、金額及び免除を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面を債務者に提出させて行うものとする。ただし、当該書面を提出させることができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項の債権の免除に準用する。

(会計管理者への通知)

第77条 第36条第2項の規定は、債権に準用する。

第5章 基金

(基金の運用)

第78条 基金の運用については市長が別に定める。

第6章 雑則

(補則)

第79条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。(後略)

(平成7年11月15日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の垂水市財産管理規則第30条第2項の規定は、施行日以後の貸付に係る貸付料について適用し、施行日前の貸付に係る貸付料については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月31日規則第25号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年5月15日規則第24号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第26号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成25年3月12日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第48条関係)

大分類

中分類

小分類

種類

記号

名称

記号

名称

記号

名称

01

備品

01

室内調度器具

01

机類

テーブル、長机、両袖机、片袖机、並机、座机、脇机、タイプライター机、作業机、生徒机、技術机、園児机、音楽机、図画机、演卓、教卓、コンピューターデスクその他これらに類するもの

02

椅子類

回転椅子、折椅子、並椅子、長椅子、藤椅子、丸椅子、安楽椅子、生徒椅子、応接椅子、音楽椅子、診察椅子、食卓椅子、園児椅子、図書椅子、ミシン椅子、特殊椅子、コンピューターチェアーその他これらに類するもの

03

箱棚類

戸棚、食器戸棚、書棚、保管庫、陳列棚、薬品棚、整理棚(箱)、タンス、ロッカー、金庫、決裁箱、鍵箱、下駄箱、入札箱、投票箱、図面庫、傘立、ディスク用補助棚その他これらに類するもの

04

台類

専用台、作業台、実験台、検査台、置物台、開票台、記載台、演台、朝礼台、指揮台、裁縫台、物干台、プリンター台その他これらに類するもの

05

冷暖房器具類

ストーブ、ルームクーラー、エアコンディショナー、扇風機、電気コタツ、電気毛布その他これらに類するもの

06

ちゅう房器具類

トースター、クーラー、コンロ、炊飯器、ジューサー・ミキサー、フードカッター、洗米機、ミンチ、パン焼機、湯沸器、レンジ、冷蔵庫、調理機、調理台、流し台、水切台、平釜、消毒保管庫、保冷庫、ポット、ジャー、皮剥機、蒸し器、野菜裁断機、食器洗浄機、天火フライヤー、米びつ、パン箱、汚物缶、ホットプレートその他これらに類するもの

02

事務用器具

01

印刷複写機類

あて名印刷機、複写機、謄写原紙自動製版機、輪転謄写機、謄写板、タイプライター、ワードプロセッサーその他これらに類するもの

02

計算機類

会計機、計算機、金銭登録機、加算機、電子卓上計算機、硬貨計算機、計算尺、大算盤、パーソナルコンピュータその他これらに類するもの

03

文房具類

裁断機、ナンバーリング、金額打抜器、チェックライター、穿孔機、カード切込機、多穴パンチ、ホッチキス(1号)、統計表示器、電動鉛筆削り器、レターケース、回転帖簿立、回転電話台、ラーフルクリーナーその他これらに類するもの

04

印章類

公印、契印、検印、領収印、焼印その他これらに類するもの

03

01

船類

ヨット、ボートその他これらに類するもの

02

船用品類

船外機、船体おおい、いかり、救命胴着その他これらに類するもの

04

車両

01

軽二輪車

原動機付自転車(50cc未満)、自動二輪車(50cc以上)

02

軽自動車

軽貨物・軽乗用(長3.2巾1.4高2m以下、550cc以下)

03

小型自動車

小型貨物・小型乗用・小型乗合(長4.7巾1.7高2m以下、2,000cc以下)

04

普通自動車

普通貨物・普通乗用・普通乗合(小型自動車の基準を超える車)

05

小型特殊自動車

長4.7、高2、巾1.7m以下で毎時最高速度15km以下の車(1,500cc以下)

06

大型特殊自動車

ブルドーザ・グレーダ・ショベルローダー・ロードローラー・タイヤローラー・ドーザショベル・スクレーバー・ホークリフト(小型特殊の基準を超える車)、その他これに類するもの

07

特殊自動車

散水車、レントゲン車、広報車、下水道掃除車、下水管清掃車、公共用応急作業車、公害測定車、水質試験車、バキュームカー、ロードスイパー、ディストリビューター、図書館自動車、霊柩車、塵芥車その他これらに類するもの

08

消防自動車

ミニ消防車(550cc以下の車)、はしご車、スノーケル車、ポンプ積込車、水槽ポンプ車、化学消防車、工作車、救急車、救護車、患者輸送車、指揮車、査察車、作業車その他これらに類するもの

09

車両雑類

自転車、リヤカー、車椅子、一輪車、手押車、降灰除去機その他これらに類するもの

10

車両用品類

カークーラー、ルーフキャリア、放送機具、荷箱、高圧式空気入れ、ヘルメットその他これらに類するもの

05

医療・理化学機器

01

衛生医療機器類

血圧計、握力計、心電計、血清蛋白計、骨盤計、血色素計、比色計、背筋力計、血糖計、身長計、体重計、座高計、視力計、機能計、角度計、肺活量計、聴診器、吸入器、打診器、人工気胸器、知能診断器、血清凝固器、減菌器、消毒器、超音波洗浄器、腔鏡、胃鏡、カセッテ、レントゲン、注射器ケース、シヤーカステン、ヘルスメーター(検付)、オジオメーター、薬缶、ガーゼ缶、救急かばん、寝台、診察台、手術台、担架その他これらに類するもの

02

理化学機器類

振とう機、振動計、騒音計、遠心分離器、粉砕器、屈折計、硬度計、分析計、測煙計、分注器、分光計、紫外線鑑別機、原子吸光分光々度計、光度計、定温器、水分測定器、純水製造機、湯せん機、脂肪抽出装置、PHメーター、窒素定量装置、牛乳検査器具、腐敗検査器、発芽試験器、検査器具台、焼窯、足踏ふいご、白金るつぼ、高圧釜、光電管比色計、ガス発生器、ガスクロマトグラフ、ガイガー計数器、公害測定機器その他これらに類するもの

03

試験研究機器類

コンクリート試験器、アスファルト試験器、圧縮試験器、CBR試験器、地耐力試験器、骨材試験器、木材試験器、試験用ミキサー、木炭精練計、こう温装置、こう温水槽、コンクリートテストハンマーその他これらに類するもの

04

写真・光学機器類

撮影機、写真機、スクリーン、引伸機、レンズ、露出計、ストロボ、乾燥機、三脚、現像器、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡その他これらに類するもの

06

電気通信及び計測機器

01

電気通信機器類

拡声装置一式、アンプ、マイクロホン、マイクスタンド、スピーカー、インターホーン、ベル、チャイム、ブザー、トランシーバー、レシーバー、時報器、無線電話機、無線電信機、電話機、電話交換機、検流計、周波計、絶縁試験機、テスター、電圧計、電力計、電流計、電位差計、抵抗器、整流器、変圧器、配電盤、ファクシミリその他これらに類するもの

02

測定用機器類

雨量計、晴雨計、風速計、風向計、照度計、気圧計、検潮器、六分儀、測深儀、水圧計、流速計、回転計、糖度計、平板測量器、はかり、キルビメーター、クリノメーター、トランシット、プラニメーター、マイクロメーター、ハンドレベル、レベルドラフター、特殊定規、伸縮写図器、天びん、ノギス、箱尺、巻尺(ケース付)、分銅、アリダード、セオドライト、製図器セット、製図板、基準直尺、基準はさみ尺、基準ガラス製温度計、基準圧力計、基準酒精度浮ひょう、液体メーター用基準タンク、肺活量計検査器、検査用湯槽、補聴器聴能効果特性測定装置その他これらに類するもの

07

事業用建設機械

01

発動機類

発電機、モーター、その他これらに類するもの

02

荷役機械類

ウインチ、クレーン、コンベヤー、索道機、ジャッキ、チェーンブロック、ホイスト、その他これらに類するもの

03

建設機械類

起重機、穴掘機、クラッシャー、コンクリートミキサー、削岩機、ランマー、バイブレーター、ボーリングマシン、ハンドローラー、掘削機、バイブロコンパクター、コンプレッサー、高圧噴水洗浄機、その他これらに類するもの

04

農林水産機械類

除草機、噴霧器、散粉機、乾燥機、土壌消毒機、検土杖、チェンソー、チョッパー、スプリンクラー、下刈機、刈払機、芝刈機、皮剥器、揚水ポンプ、パンライト水槽、運搬用水槽その他これらに類するもの

05

工鉱機械類

プレス、圧縮機、角のみ盤、研削盤、旋盤、中ぐり盤、のこ盤、ボール盤、フライス盤、ボールミ盤、かんな盤、搾油機、送風機、電気探鉱機、切断機、研磨機、溶接機、電気ドリル、エンジンカッター、フリーナー、チルホール、オイルポンプ、オイルジャッキ、ハンマードリルその他これらに類するもの

06

工具類

大工工具セット、電気工具セット、機械工具セット、ネジ切機、グラインダー、クリッパー、レンチセット、スパナセット、脚立、トーチランプ、圧着ベンチ、のこ、万力、大ハンマーその他これらに類するもの

08

衣服寝具

01

寝服類

敷ふとん、掛ふとん、ベビーふとん、毛布、被服その他これらに類するもの

02

寝具類

ベッドその他これらに類するもの

09

教養・体育器具

01

視聴覚機器類

映写機、幻灯機、投映機、VTR、オーバーヘッドプロジェクター、アナライザー、テープレコーダー、テレビカメラ、トラペン製作機、録音録画テープ、映画フィルム、トランスペアレンシー、スライドセット、集団補聴器、聴力型聴能訓練器、発音直視装置、ビデオディスク、コンパクトディスク、コンピューターソフト、ラジオカセット、ヘッドホーンその他これらに類するもの

02

運動機器類

円盤、砲丸、ハンマー、やり、鉄棒、とび箱、平行俸、跳馬、マット、高跳台、平均台、吊環、按馬、トランポリン、ハードル、踏切板、得点板、ローラー、ライン引器、プロテクター、卓球台、バスケット台、ポートボール台、審判台、スターティングブロック、走高跳用スタンド、サッカーゴール、ネット、支柱、コースロープ、剣道防具、柔道衣、弓、かけ、姿勢矯正用鏡その他これらに類するもの

03

楽器類

トランペット、クラリネット、ピアニカ、ピッコロ、フルート、コルネット、ビブラホーン、テンパニー、ピアノ、オルガン、エレクトーン、アコーデオン、鍵盤ハーモニカ、バイオリン、ギター、マンドリン、ウクレレ、シンバル、ベース、木琴、太鼓、琴、メトロノーム、譜面台その他これらに類するもの

04

教養・娯楽器具類

テレビ、ラジオ、ステレオ、プレイヤー、トランジスタメガホン、茶道具一式、碁盤、将棋盤その他これらに類するもの

05

遊器具類

ゴーカート、ベビーカー、スクーター、スクータースタンド、キンダーカート、三輪車、乳母車、ゲーム機器、遊技具、ブランコ、滑台、ジャングルジム、太鼓橋、シーソ、交通安全遊具、砂場遊具(大)、ファニートンネル、トラニピング、歩行器、木馬、竹馬、積木、組木、台付輪投セット、鈴割セット、人形劇舞台、紙芝居舞台、一輪車、フラワーテーブル、カラーマット、綱引き用ロープその他これらに類するもの

10

消防用品

01

消防用品類

ポンプ、ホース、ホースバッグ、ホースブリッジ、らく車、双口接手、ジェットシューター、フォグガン、ノズル、筒先、空気呼吸器、ボンベ等、放水銃、投降機、救助幕、はしご、エアージャッキ、ハイジャッキ、ポートパワー、エアーソー、スーパーカッター、消火器、べんけい、安全ベルト、耐熱服、防護服、耐電服、耐電手袋、耐電靴、耐電ヘルメット、ガス検知機、排煙機、バスケットストレッチャー、隊員警報器、安全マット、ロープ登はん器、救命索発射銃、ポンププロポーショナー、高発泡機、高発泡送泡チューブ、滑車、塩素ガス吸収剤散布器、サイレン、消火訓練装置、消防署旗その他これらに類するもの

02

救急用品類

人工蘇生器、吸引器、空気式副子、陰圧式固定具、背板、汚物缶、応急処置セット、訓練用人形等、ショックパンツその他これらに類するもの

11

図書

01

図書類

加除式法令集等、掛地図、図書その他これらに類するもの

12

標本・美術品

01

標本模型

各種標本、各種模型、各種見本、地球儀その他これらに類するもの

02

美術工芸

書画、陶磁器類、漆器類、刀剣・銃砲類、彫刻、染織品類、金・銀杯その他これらに類するもの

13

雑品

01

雑品類

黒板、黒板立て、行事板、つい立、賞状盆、新聞掛、ジュータン、掃除機、洗濯機、乾燥機、時計、アイロン、編物機、ミシン、マネキン人形、換気扇、蛍光灯器具、各種販売機、タイムレコーダー、たたみ、テント、暗幕、防炎カーテン、ブラインド、皮かばん、シート、門札、移動式おり、麻酔銃、鳥舎、抽選器、焼却器、電柱作業用安全帯、校旗等、ホワイトボードその他これらに類するもの

02

生産品

01

生産品

01

農産物類


02

林産物類


03

水産物類


04

畜産物類


05

加工食品類


02

製作品

01

木竹工作品類


02

金属工作品類


03

繊維製品類


04

農業工作品類


05

印刷物


03

動物

01

動物

01

獣類


02

鳥類


03

魚介類


04

虫類

は虫類、昆虫類、両棲類

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垂水市財産管理規則

昭和58年6月21日 規則第4号

(令和3年11月22日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和58年6月21日 規則第4号
平成7年3月22日 規則第7号
平成7年11月15日 規則第24号
平成17年3月28日 規則第13号
平成17年5月31日 規則第25号
平成18年5月15日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第12号
平成21年8月31日 規則第26号
平成25年3月12日 規則第2号
平成27年3月30日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第20号
平成31年3月5日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年11月22日 規則第24号