○垂水市振興会美化活動補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第13号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、振興会内の市道、農道又は市管理河川堤防(以下「市道等」という。)を良好な状態に保存し、環境の美化及び安全かつ円滑な交通を確保するため、振興会内の市道等の除草又は側溝清掃作業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、振興会とし、奉仕活動を行う際に必要な経費の一部に充てることとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 奉仕活動に参加した人員に150円を乗じた金額とし、年間(年度において)、1振興会につき上限を1万円とする。ただし、国、県、市又は他団体の他の補助金制度を利用した場合は除く。
(2) 垂水市市民活動賠償傷害補償制度の免責分の額
2 前条第2号の補助金の交付を受けようとする振興会は、垂水市振興会美化活動補助金交付申請書(別記第1号様式)に垂水市市民活動賠償傷害補償制度取扱要綱(平成19年告示第45号)に定めのある事故報告書の写しを添付して市長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 振興会は、奉仕活動実施後、速やかに垂水市美化活動実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市道等においては所管する課が、奉仕活動実施状況の分かる写真を撮影の上、市長に提出することで実績報告書に替えることができる。なお、参加人数がわかる書類は必ず提出しなければならない。
(補助金の確定)
第7条 市長は、前条の垂水市美化活動実績報告書の提出があったときは、必要な調査を行い、補助金を確定するものとする。
2 市長は、補助金の確定をしたときは、垂水市美化活動補助金確定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の返還)
第9条 市長は、振興会が虚偽の申請その他の不正な手段により補助金を受けていると認めるとき又はこの要綱に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第15号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。




