○垂水市情報公開条例施行規則
平成13年8月15日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市情報公開条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 公文書の全部を開示するとき。全部開示決定通知書(別記第2号様式)
(2) 公文書の一部を開示するとき。部分開示決定通知書(別記第3号様式)
(3) 公文書の全部を開示しないとき。不開示決定通知書(別記第4号様式)
3 条例第13条第2項に規定する書面及び意見書は、それぞれ意見照会書及び公文書の開示に係る意見書とする。
(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき10円
(2) カラー複写機による複写 1枚につき90円
(3) 電磁的記録、フィルムその他の媒体の複製 当該複製に要する費用の実額
(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用の実額
(運用状況の公表)
第7条 条例第22条の規定による運用状況の公表は、毎年6月末までに、前年度の次に掲げる事項を市の広報紙及びホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 開示請求の件数
(2) 開示、不開示別の件数
(3) 不服申立ての件数及び内容並びにこれに対する決定の内容
(4) その他公表する必要があると認められる事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。








