○垂水市情報公開条例施行規則

平成13年8月15日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市情報公開条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(開示請求書)

第3条 条例第6条第1項に規定する書面は、公文書開示請求書(別記第1号様式)とする。

(開示請求者に対する通知書等)

第4条 条例第10条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 公文書の全部を開示するとき。全部開示決定通知書(別記第2号様式)

(2) 公文書の一部を開示するとき。部分開示決定通知書(別記第3号様式)

(3) 公文書の全部を開示しないとき。不開示決定通知書(別記第4号様式)

2 条例第11条第2項に規定する書面は、開示決定等期限延長通知書(別記第5号様式)とする。

3 条例第12条に規定する書面は、開示決定等期限特例延長通知書(別記第6号様式)とする。

(第三者に対する通知)

第5条 条例第13条第1項の規定による通知は、意見照会書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 条例第13条第1項に規定する意見書は、公文書の開示に係る意見書(別記第8号様式)とする。

3 条例第13条第2項に規定する書面及び意見書は、それぞれ意見照会書及び公文書の開示に係る意見書とする。

4 条例第13条第3項に規定する書面は、公文書の開示等に係る通知書(別記第9号様式)とする。

(費用負担)

第6条 条例第16条第2項の公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき10円

(2) カラー複写機による複写 1枚につき90円

(3) 電磁的記録、フィルムその他の媒体の複製 当該複製に要する費用の実額

(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用の実額

(運用状況の公表)

第7条 条例第22条の規定による運用状況の公表は、毎年6月末までに、前年度の次に掲げる事項を市の広報紙及びホームページに掲載することにより行うものとする。

(1) 開示請求の件数

(2) 開示、不開示別の件数

(3) 不服申立ての件数及び内容並びにこれに対する決定の内容

(4) その他公表する必要があると認められる事項

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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垂水市情報公開条例施行規則

平成13年8月15日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)