○垂水市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の委任に基づく個人情報の提供に関する特例について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関」とは、市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第6条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 市の機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的又は概要

(4) 取り扱う個人情報の対象者の範囲及び人数

(5) 取り扱う個人情報の項目

(6) 取り扱う個人情報の取得先

(7) 取り扱う個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提供の有無

(8) 取り扱う個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無

(9) 個人情報取扱事務で用いる個人情報ファイルの名称及び地方公共団体等行政文書の名称

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 市の機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による個人情報取扱事務の開始又は届出事項の変更に関する届出に係る事項及び前項の規定による個人情報取扱事務の廃止に関する届出に係る事項を、個人情報取扱事務ごとに、かつ、全ての個人情報取扱事務について、記載した資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

4 前3項の規定は、市の機関の職員又は職員であった者に関する個人情報取扱事務については、適用しない。

(開示請求の手続)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限に関する特例)

第5条 市の機関が開示決定等をする場合における法第83条及び第84条の規定の適用については、法第83条第1項及び第2項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、第84条中「60日以内」とあるのは「30日以内」と、「同条第1項」とあるのは「垂水市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第5条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第6条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(訂正請求の手続)

第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(訂正決定等の期限に関する特例)

第8条 市の機関が訂正決定等をする場合における法第94条第2項の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは、「15日以内」とする。

(利用停止請求の手続)

第9条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止決定等の期限に関する特例)

第10条 市の機関が利用停止決定等をする場合における法第102条第2項の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは、「15日以内」とする。

(垂水市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第11条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、垂水市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第2条に規定する垂水市情報公開・個人情報保護審査会(次条において「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。

(災害対策基本法に基づく名簿情報及び個別避難計画情報の提供に関する特例)

第12条 市長は、災害対策基本法第49条の11第2項の規定による同項に規定する避難支援等関係者に対する名簿情報(同法第49条の10第1項の規定により作成された避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。以下この項において同じ。)の提供について審査会の意見を聴いた上で、特に必要があると認めるときは、本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得ることなく、当該名簿情報の提供をすることができる。

2 前項の規定は、災害対策基本法第49条の15第2項の規定による同条第1項に規定する個別避難計画情報の提供について準用する。この場合において、前項の規定中「本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。)」とあるのは、「避難行動要支援者等(同法第49条の15第2項に規定する避難行動要支援者等をいう。)」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(垂水市個人情報保護条例の廃止)

第2条 垂水市個人情報保護条例(平成13年条例第2号)は、廃止する。

(垂水市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の垂水市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに当たる同条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧個人情報の取扱いに当たる旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧個人情報に係る秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 次に掲げる者に係る旧条例第11条第3項の規定による当該業務に関して知り得た旧個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第11条第2項に規定する受託者が受託した業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該業務に従事していた者

(2) この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が管理する公の施設の業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該業務に従事していた者

3 この条例の施行の日前に旧条例第12条又は第20条の規定による請求がされた場合における開示及び訂正等(これらに係る旧条例第24条に規定する費用負担を含む。)については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(一定の事務の目的を達成するために特定の旧条例第2条第6号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を電子的機器を用いて検索することができるように体系的に構成した旧保有個人情報を含む情報の集合物をいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第2項各号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた公文書(旧条例第2条第6号の公文書をいう。)に記録された旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第4条 垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第16号)の一部を次のように改正する。

第8条第2項第6号中「個人情報」の次に「(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。第15条において同じ。)」を加える。

第15条を次のように改める。

(個人情報の安全管理)

第15条 指定管理者は、公の施設の利用者に係る個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる安全管理措置を確実に実施しなければならない。

(令和6年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の垂水市職員の給与に関する条例第16条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

垂水市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月13日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)