○垂水市個人情報保護事務取扱規程

令和5年3月30日

訓令第2号の2

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、垂水市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)及び垂水市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年規則第15号。以下「規則」という。)に基づき、個人情報の保護に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(組織体制)

第2条 個人情報の適正管理に関する総合調整、個人情報の開示の請求(以下「開示等」という。)及び訂正・削除の請求(以下「訂正等」という。)の受付その他の個人情報の保護に関する事務を取り扱う窓口として、総務課に情報公開室を設置する。

2 当該個人情報を管理する各課等(以下「担当課」という。)において従来から説明等のために本人に対し、開示等を行っていた個人情報は、従来どおり担当課で開示等を行うものとする。ただし、本人以外の者に対し、個人情報がむやみに提供されることがないように、担当課は慎重に対応しなければならない。

(所掌事務)

第3条 総務課が行う事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報の保護についての相談、案内及び受付に関すること。

(2) 個人情報の保護についての各実施機関との連絡調整に関すること。

(3) 個人情報の開示等の請求の受付に関すること。

(4) 請求者が開示等の請求に係る個人情報の本人であることの確認に関すること。

(5) 担当課が行う個人情報の開示等の立会いに関すること。

(6) 個人情報の写しの交付に要する費用の徴収に関すること。

(7) 垂水市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の庶務に関すること。

(8) 個人情報の開示等の実施状況に関すること。

(9) その他個人情報保護制度に関すること。

2 担当課で行う事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報の適正な管理に関すること。

(2) 個人情報ファイル簿(単票)(規則別記第1号様式)及び個人情報取扱事務登録簿(規則別記第2号様式)の作成に関すること。

(3) 所管する個人情報の取扱いに関する案内及び相談に関すること。

(4) 開示等の請求に係る個人情報についての決定(以下「開示等の可否の決定」という。)及びその通知に関すること。

(5) 開示等の請求に係る第三者の意見の聴取に関すること。

(6) 開示等の可否の決定に関する不服申立てに関すること。

(7) 審査会への諮問に関すること。

(8) 審査請求についての裁決及びその通知に関すること。

(個人情報取扱事務の届出)

第4条 個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を編冊した簿冊は、登録簿及び見出しにより構成するものとし、総務課長が管理する。

2 登録簿は、担当課の長(以下「担当課長」という。)が作成するものとし、当該担当課長は、登録簿を作成したときは、総務課長に1部提出するとともに、その控えを保管して管理するものとする。

3 担当課長は、届出事項に変更があったとき又は個人情報事務を廃止したときは、その旨及び年月日を登録簿により総務課長に送付するものとする。

(個人情報の開示の事務)

第5条 総務課及び担当課は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に規定する開示を請求する者(以下「請求者」という。)の求めている個人情報の種類及び内容等を把握し、適切な相談及び案内を行うものとする。

2 請求者が求める個人情報の検索の方法は、次の各号に掲げる方法で行うものとする。

(1) 総務課に備え置く登録簿をもとに、請求者が行う。

(2) 請求者が自ら特定できない場合には、総務課の職員が請求者からその内容を聴取し、検索の補助をするものとする。

3 前項の方法においても特定できない場合には、総務課の職員は、担当課へ問い合わせるなどして特定するものとする。

(開示の請求の受付等)

第6条 総務課の職員は、保有個人情報開示請求書(規則別記第4号様式。以下「開示請求書」という。)に必要な事項を記入させ提出させるものとする。

2 請求者の確認は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 請求者が個人情報の本人である場合

次に掲げる書類の原本の提出又は提示を求め、確認するものとする。この場合において、写真が貼られていない書類が提示されたときは、複数の書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。

 官公庁の発行する身分証明書

 運転免許証

 旅券

 個人番号カード、各種共済組合員証又は船員手帳

 基礎年金番号を明らかにすることができる書類(各種共済年金又は恩給証書を含む。)

 印鑑登録証明書及び印鑑

 その他本人であることを確認し得る書類

(2) 法第76条第2項代理人からの請求を実施機関が必要と認めるときとは、次に掲げる場合とする。

 法定代理人である場合

法定代理人に係る前号に規定する書類に加え、本人が未成年者若しくは成年被後見人であること、又は開示請求者が本人の親権者若しくは後見人であることを確認するため、次の書類の提出又は提示を求めるものとする。

(ア) 戸籍謄本又は戸籍抄本

(イ) 家庭裁判所の証明書

(ウ) その他法定代理人であることを確認し得る書類

 請求者本人には開示請求の意思はあるが何らかの理由で請求することができない場合

代理人に係る前号に規定する書類に加え、本人が代理人に請求を委任したことを証明できる書類の提出又は提示を求めるものとする。

3 提示された書類等により法第77条第2項の規定による本人の確認を行ったときは、開示請求書の本人等の確認欄の該当する箇所に印を付け、必要な事項を記入するとともに、原則として提示された書類の写しを取り、本人確認の資料とするものとする。

(開示請求書を受け付ける際の留意事項)

第7条 開示の請求は、原則として請求内容1件につき1枚の開示請求書により行うものとする。

2 請求者の氏名が、戸籍届出により個人情報の本人の氏名と異なっているときは、総務課において、第6条第2項第1号に規定する書類のほか、氏名が確認できる書類の提出を求め、請求者が本人であるかどうかの確認をするものとする。

3 総務課の職員が、開示請求書の受付を行う際には、次の各号に掲げる事項に留意して記載内容の確認を行うものとする。

(1) 請求者の「氏名、住所、電話」欄 請求権者であるかどうかの確認及び開示請求に対する決定の通知先等の特定のため、正確に記載されていること。

(2) 「開示を請求する保有個人情報」欄 開示請求の対象となる個人情報が特定できる程度に記載されていること。

(3) 「求める開示の実施方法等」欄 該当する箇所に印が記入されていること。

4 開示請求書に不備又は不明な箇所がある場合には、請求者に対し、その箇所の補正を求めるものとする。

5 総務課の職員は、開示請求書の受付に際し、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 開示請求書を受理した日の翌日から起算して15日以内に開示請求のあった個人情報を開示するか否かの決定を行い、当該決定の内容を書面により速やかに通知すること。

(2) 開示決定の場合における開示の日時及び場所並びに不開示決定(部分開示の場合を含む。)の場合における不開示の理由は、書面により通知すること。

(3) 個人情報の開示において、閲覧は無料であるが、写しの交付を受ける場合には、当該写しの作成及び送付に要する費用は請求者が負担すること。

(4) 開示請求書に総務課で受付印を押印した後、写しを2部作成し、その1部を請求者に返付し、残りの1部を担当課へ送付し、原本は総務課で保管するものであること。

6 総務課から送付された開示請求書は、担当課において受理する。この場合において、受理日は、総務課で受け付けた日をもって受理日として取り扱うものとする。

7 担当課は、総務課から開示請求書の送付を受けたときは、形式的要件の具備を確認するとともに、開示の請求に係る個人情報を検索し、その存在を確認するものとする。

8 開示の請求に係る個人情報が存在しないときには、保有個人情報不開示決定通知書(規則別記第7号様式)によりその旨を開示請求者に通知するとともに、その写しを総務課に送付することとする。

9 総務課は、開示の請求の事務処理結果について、個人情報保護事務処理簿(別記第1号様式)に整理しておくものとする。

(開示・不開示の決定期間を延長する場合)

第8条 担当課は、法第83条第2項の規定により、やむを得ない理由があり、開示・不開示の決定の期間を延長する場合は、速やかに保有個人情報開示決定等期限延長通知書(規則別記第8号様式)により請求者に通知するとともに、当該通知書の写しを総務課に送付するものとする。

(開示の可否の決定の決裁)

第9条 開示の可否の決定等については、次の各号に掲げる事項に留意して事務を行うものとする。

(1) 担当課は、開示請求書が送付されたときは、開示の請求に係る個人情報の内容が法第78条各号に規定する不開示情報に該当するかどうかを検討するものとする。

(2) 開示の可否の決定は、担当課において、垂水市役所事務決裁規程(昭和44年訓令第5号)に規定する決裁を受けて行うものとする。

(3) 前号に規定する決裁を受ける場合は、決定の統一性及び整合性等を図るため、総務課長に合議するものとする。

2 開示の可否の判断が困難な場合、市の統一的判断を行う必要があると認められる場合又は重要事項等に関する開示の可否の決定は、垂水市情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「調整委員会」という。)の意見を求めることができるものとする。この場合において、担当課長は、個人情報開示・不開示等検討依頼書(別記第2号様式)次項各号に掲げる書類を添付し、総務課に提出するものとする。

3 担当課は、調整委員会での開示の可否についての意見を踏まえ、慎重に開示の決定をする。この場合において、起案文書には次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 決定通知書の案

(2) 開示の請求に係る公文書の写し

(3) 第三者からの意見聴取に係る起案文書並びに第三者から提出された意見書及び参考資料

(4) 開示請求書の写し

(5) 決定期間の延長又は特例の適用をした場合は、その関係通知書の写し

(6) その他開示・不開示の決定について必要と認めた書類

4 開示の可否の決定に係る起案文書は、担当課で保管するものとする。

(個人情報開示等決定通知書の送付)

第10条 担当課は、開示の可否の決定を行ったときは、条例第5条に定めるところにより、当該請求者に対し、速やかに保有個人情報開示決定通知書(規則別記第6号様式)又は保有個人情報不開示決定通知書(規則別記第7号様式)に必要事項を記入し、通知するものとする。

2 担当課は、請求のあった個人情報の全部又は一部について不開示の決定を行ったときは、決定通知書に不開示とする部分に記録されている情報が法第78条各号のいずれに該当するかについて、その該当するすべての規定を記入するとともに、不開示とする部分の概要及び不開示とする具体的な理由を記入するものとする。この場合において、将来的に法第78条に該当する理由が消滅し、請求のあった個人情報をおおむね1年以内に開示することができるようになることが明らかな場合には、決定の内容の欄にその時期を併せて記入するものとする。

3 決定通知書の写しの送付の際には、担当課は、通知書の写しを総務課に送付するものとする。

(個人情報の開示の実施事務)

第11条 個人情報の開示の方法については、原則として、原本を閲覧に供し、又はその写しを交付することにより行う。

2 個人情報の開示は、決定通知書であらかじめ指定した日時及び場所で実施するものとする。

3 開示の日時は、担当課が開示の決定に際して行う総務課との合議において定めるものとし、場所は原則として情報公開室とする。

(開示決定通知書の提示及び本人の確認)

第12条 個人情報の開示を実施するときは、個人情報の開示を受けようとする者に対して、決定通知書の提示を求めるとともに、当該開示を受ける者が請求者本人又は代理人であることを確認するものとする。この場合において、本人確認の方法は、第6条第2項第1号及び第2号の規定を準用する。

(個人情報の開示の方法)

第13条 当該個人情報の開示を実施する担当課の職員は、指定日時に開示請求に係る公文書を情報公開室に持参し、開示の実施に立ち会うものとする。

2 総務課においては、担当の職員が持参した開示請求に係る公文書が、決定通知書に記載された公文書に一致することを請求者に確認させ、次の各号に掲げる事項に留意して公文書の開示を実施するものとする。

(1) 個人情報が記載されている公文書を閲覧に供するに当たっては、当該公文書を丁寧に取り扱うよう請求者に対して指導するとともに、公文書を汚損し、又は破損するおそれがある場合には、当該公文書の閲覧を中止させることができるものであること。

(2) 公文書の写しの交付は、請求者に対して、写しの交付を必要とする箇所の確認を求めるとともに、写しの作成に要する費用は、請求者の負担となることを説明すること。

(3) 当初の開示請求が閲覧のみであった場合において、閲覧の後に写しの交付の追加請求があったときは、当初から写しの交付の請求があったものとみなし、写しを交付することができるものであること。

3 次の各号に掲げる場合には、担当課であらかじめ原本を複写し、当該写しにより開示を行うものとする。

(1) マイクロフィルムに撮影されている個人情報は、マイクロフィルムから複写した用紙をもって閲覧に供するものとする。

(2) 磁気ディスク等に記録されている個人情報は、印字装置を用いて出力したもので行い、ディスプレイ装置による開示は行わない。

(写しの作成及び交付)

第14条 個人情報の写しの交付は、原則としてA3版までの用紙を用いて作成し、当該写しを請求者に交付するものとする。

2 写しの交付部数は、請求に係る公文書1件につき1部とする。

(個人情報の訂正等事務)

第15条 請求者の相談及び案内に際して、総務課では、面談により、請求者が訂正等を求めている個人情報の種類又は内容等を把握し、訂正等の請求として対応すべきものかどうかを確認するものとする。

2 訂正等の請求に係る個人情報が法90条第1項に規定する他の法令等の規定により訂正等を求めることができる場合には、法の規定による訂正等の請求の対象とはならないので、請求者にその旨を説明することとする。

(開示の請求の内容の確認)

第16条 訂正等の請求をするには、訂正等の請求に係る個人情報について、法又は他の法令の規定により開示を受けている必要があるので、請求者に対し、開示決定通知書の提示を求める等の方法により、事前に開示を受けていることを確認することとする。

2 請求者が開示を受けていない場合は、開示の請求又は他の法令の規定に基づく閲覧等の手続を訂正等の請求をする前に行う必要がある旨を説明することとする。

(訂正等の請求受付)

第17条 個人情報の訂正等の請求は、保有個人情報訂正請求書(規則別記第17号様式。以下「訂正請求書」という。)による請求とし、開示の請求の際の方法に準じて行うこととする。

2 請求者に、訂正等を求める個人情報の内容が事実と合致することを証明する資料若しくは書類の提出又は提示を求め、これらを確認するとともに、その写しを請求書に添付するものとする。

(訂正の可否の決定等)

第18条 訂正等の可否の決定等については、開示の請求の取扱いに準じて行うものとする。

2 担当課は、訂正請求書が提出されたときは、当該請求に係る個人情報について、関係書類の確認その他適切な方法により、速やかに調査を行うものとする。

3 調査に当たっては、請求者その他個人の権利利益を侵害することのないように十分配慮するものとする。

4 訂正等の可否の決定は、訂正請求書が提出された日から起算して15日以内に行い、保有個人情報訂正決定通知書(規則別記第19号様式)又は保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(規則別記第20号様式)により通知することとする。この場合において、訂正等について通知する場合は、当該訂正等を実施した日を記入するとともに、当該訂正に係る個人情報が記録された公文書等の写しを添えて、通知するものとする。

(訂正等の決定期間を延長する場合)

第19条 担当課は、法94条第2項の規定により、やむを得ない理由があり、決定の期間を延長する場合は、速やかに保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(規則別記第21号様式)により請求者に通知するとともに、当該通知書の写しを総務課に送付するものとする。

(写しの費用徴収)

第20条 写しの費用は、総務課において徴収する。

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(垂水市個人情報保護事務取扱規程の廃止)

第2条 垂水市個人情報保護事務取扱規程(平成21年訓令第11号)は、廃止する。

(令和7年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお、従前の例による。

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垂水市個人情報保護事務取扱規程

令和5年3月30日 訓令第2号の2

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第4章 情報管理
沿革情報
令和5年3月30日 訓令第2号の2
令和7年3月28日 訓令第2号