○垂水市職員の分限及び懲戒の取扱いに関する規則

平成18年10月30日

規則第44号

(医師の指定)

第2条 分限条例第2条第1項及び降給条例第3条第1号イに規定する医師のうち1人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に規定する産業医でなければならない。

(様式等)

第3条 分限条例第2条第1項及び降給条例第3条第1号イの規定により医師の診断を受けた場合又は分限条例第3条第2項の規定により復職をしようとする場合は、任命権者に診断書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 分限条例第2条第2項及び懲戒条例第2条並びに降給条例第5条に規定する書面は、別に定める辞令書及び処分説明書(別記第2号様式)とする。

3 分限条例第3条第2項の規定により、復職をしようとする職員は、復職願(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(交付)

第4条 前条第2項に規定する書面は、任命権者が処分を受ける職員に対し、直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難い理由がある場合は、内容証明郵便等確実な方法により職員に送達しなければならない。

(必要な事項)

第5条 この規則に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

垂水市職員の分限及び懲戒の取扱いに関する規則

平成18年10月30日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月30日 規則第44号
平成28年3月30日 規則第20号
令和元年8月29日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第15号の2
令和4年12月22日 規則第25号