○垂水市職員の分限及び懲戒の取扱いに関する規則
平成18年10月30日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第97号。以下「分限条例」という。)及び垂水市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第99号。以下「懲戒条例」という。)並びに垂水市職員の降給に関する条例(令和4年条例第19号。以下「降給条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第2条 分限条例第2条第1項及び降給条例第3条第1号イに規定する医師のうち1人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に規定する産業医でなければならない。
(様式等)
第3条 分限条例第2条第1項及び降給条例第3条第1号イの規定により医師の診断を受けた場合又は分限条例第3条第2項の規定により復職をしようとする場合は、任命権者に診断書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
2 分限条例第2条第2項及び懲戒条例第2条並びに降給条例第5条に規定する書面は、別に定める辞令書及び処分説明書(別記第2号様式)とする。
3 分限条例第3条第2項の規定により、復職をしようとする職員は、復職願(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(交付)
第4条 前条第2項に規定する書面は、任命権者が処分を受ける職員に対し、直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難い理由がある場合は、内容証明郵便等確実な方法により職員に送達しなければならない。
(必要な事項)
第5条 この規則に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。


