○垂水市職員の暫定再任用制度に関する事務取扱要綱

平成25年10月18日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(暫定再任用職員の対象)

第2条 暫定再任用職員の対象は、採用しようとする年度の前年度に垂水市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)第2条の規定により退職した者、同条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後期限の到来により退職した者とする。

(暫定再任用職員の任用形態)

第3条 暫定再任用職員の任用形態は、改正法附則第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務を要する職又は改正法附則第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において市長が任用する職務に応じて別に定める。

(暫定再任用期間)

第4条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該暫定再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

(服務)

第5条 暫定再任用職員の服務、分限及び災害補償等の人事管理諸制度の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員の例によるものとする。

(勤務条件等)

第6条 暫定再任用職員の配置は、暫定再任用職員の職歴及び担当させる職務の内容等を勘案して決定する。

2 暫定再任用職員の職は、一般事務職は、主査又は技術主査とし、技能労務職は、衛生技師、学校主事又は調理技師とする。

3 暫定再任用職員の職務の級は、一般事務職は、垂水市職員の給与に関する条例(昭和30年条例第79号)別表第1行政職給料表の3級に、技能労務職は2級に格付けする。

4 暫定再任用職員の旅費については、垂水市職員旅費支給条例(昭和40年条例第6号)の定めによる。

(制度の周知)

第7条 総務課長は、暫定再任用に当たっては、対象職員に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件及び暫定再任用の手続について周知するものとする。

(暫定再任用意向調査及び暫定再任用希望の受付)

第8条 市長は、定年退職予定者及び暫定再任用職員に暫定再任用についての意向調査を毎年実施するものとする。

2 定年退職予定者及び暫定再任用職員は、調査の都度、暫定再任用意向調査書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

3 暫定再任用を希望する者は、暫定再任用意向調査書を市長に提出するものとする。

(暫定再任用選考委員会の設置)

第9条 暫定再任用職員の適正な任用を行うため、暫定再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織し、次の者を充てる。

(1) 委員長 市長

(2) 委員 副市長、教育長、総務課長

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

5 委員が定年退職予定者で暫定再任用を希望する場合は、委員長が別に指名するものをもって委員とする。

6 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。

(新規暫定再任用職員の選考)

第10条 第8条の意向調査により、新たに暫定再任用職員を任用しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。

2 選考は、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 公務員としての退職日以前2年間における勤務実績

(2) 知識経験及び技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適性等

(5) 一般職の職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

3 第1項の選考に当たっては、書類審査その他必要と認められる方法により行うものとする。

4 市長は、選考委員会の選考に基づき暫定再任用の採用又は不採用を決定したときは、暫定再任用希望職員に対し、暫定再任用採用決定通知書(別記第2号様式)又は暫定再任用不採用決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(暫定再任用任期更新希望職員の選考)

第11条 第8条の意向調査により、暫定再任用職員の任期を更新しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。

2 選考は、第10条第2項に準じて行うものとする。

3 市長は、選考委員会の選考に基づき、暫定再任用の更新の可否を決定したときは、暫定再任用職員に対し、暫定再任用任期更新決定通知書(別記第4号様式)又は暫定再任用任期不更新決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

4 前項により暫定再任用任期更新決定通知書で通知を行ったときは、暫定再任用任期更新同意書(別記第6号様式)により当該暫定再任用職員の同意を得るものとする。

(決定の取消し)

第12条 市長は暫定再任用及び暫定再任用の任期更新が決定した者について、非違行為その他暫定再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。

(辞退の手続)

第13条 暫定再任用及び暫定再任用の任期の更新が決定した者は、暫定再任用職員としての任用を辞退する場合は、総務課長を経由して市長に暫定再任用等辞退申出書(別記第7号様式)を提出するものとする。

(勤務条件等の通知)

第14条 暫定再任用職員に対し辞令の交付を行う際は、併せて暫定再任用職員の勤務内容通知書(別記第8号様式)により勤務条件の通知を行うこととする。

(退職)

第15条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職する。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、総務課長を経由して市長に辞職願を提出しなければならない。

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

(平成29年2月20日告示第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日告示第92号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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平成25年10月18日 告示第105号

(令和5年4月1日施行)