○垂水市職員倫理規程
令和5年5月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する市民の信頼を確保するため、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
2 この訓令において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
3 この訓令の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、事業者等とみなす。
(1) 許認可等をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査等をする事務 当該立入検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等
(7) 市の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 これらの契約を締結している事業者等及びこれらの契約の締結が見込まれる事業者等
5 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。
(職務に係る倫理原則)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、その権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(禁止行為)
第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付けを受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の費用の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の費用の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者とともに飲食(公務のための飲食を除く。)をすること。
(8) 利害関係者とともに遊技又はゴルフをすること。
(9) 利害関係者とともに旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(10) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される事務用物品、ヘルメット、防護服等職務を円滑に遂行する上で必要であり、かつ、軽微又は問題のないと認められる程度の物品を使用すること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。ただし、職務を円滑に遂行する上で必要であり、かつ、当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。
(4) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(5) 職務として出席した会議その他の会合の一環として、多数の者が出席する場合において、利害関係者とともに飲食をすること。ただし、自己の費用を負担しない場合にあっては、職務を円滑に遂行する上で必要であり、かつ、第10条第1項に規定する倫理監督者が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したときに限る。
(6) 多数の者が出席するパーティーその他これに類するものにおいて、利害関係者とともに飲食をすること。ただし、自己の費用を負担しない場合にあっては、職務を円滑に遂行する上で必要であり、かつ、第10条第1項に規定する倫理監督者が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したときに限る。
3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
2 職員は、市長、第10条第1項に規定する倫理監督者その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは他の職員がこの訓令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。
3 第10条第1項に規定する倫理監督者は、その管理し、又は監督する職員がこの訓令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(講演等に関する規制)
第8条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を受けてするものを除く。)をしようとする場合は、あらかじめ第10条第1項に規定する倫理監督者の承認を得なければならない。
(総括倫理監督者及び倫理監督者)
第10条 この訓令の遵守及び職員の職務に係る倫理の保持を図るため、総括倫理監督者及び倫理監督者を置く。
2 総括倫理監督者は、副市長をもって充てる。ただし、副市長が不在のとき又は欠けたときは、市長の職務を代理する職員を定める規則(昭和62年規則第1号)に規定する者をもって充てる。
3 倫理監督者は、別表に掲げる者をもって充てる。
(総括倫理監督者の職務)
第11条 総括倫理監督者は、この訓令の遵守及び職員の職務に係る倫理の保持に関し、倫理監督者との連絡調整を図るとともに、必要に応じ、倫理監督者に対し、助言、指示等を行うものとする。
2 総括倫理監督者は、倫理監督者からの報告を取りまとめ、市長に報告するとともに、必要に応じ、講ずるべき措置等について市長に意見を述べるものとする。
(倫理監督者の職務)
第12条 倫理監督者は、この訓令の遵守及び職員の職務に係る倫理の保持に関し、職員に対し必要な助言及び指導を行い、又は職員からの相談に応ずるものとする。
2 倫理監督者は、倫理監督者としての責務を自覚し、その管理し、又は監督する職員の模範となるよう率先垂範に努めなければならない。
3 倫理監督者は、職場において、この訓令が遵守されるよう、その管理し、又は監督する職員に対する指導及び監督に細心の注意を払うとともに、絶えず注意を喚起するよう努めなければならない。
(違反に対する処分等)
第13条 市長は、職員がこの訓令に違反する行為を行ったと認める場合は、その違反の程度に応じ、地方公務員法第29条第1項に規定する懲戒処分を行い、又は訓告、厳重注意等の人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、職員の職務に係る倫理の保持に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条、第12条関係)
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