○垂水市会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和6年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務成績の評定(以下「人事評価」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価について、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点により、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 評価項目ごとに定める着眼点により、業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別記様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。

(1) 任期が3か月に満たない者

(2) 勤務時間が週15時間30分未満の者

(3) 負傷若しくは疾病又は出産等による休暇中の者

(4) その他やむを得ない事由により、人事評価の実施が困難と認められる者

(評価者及び確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 任期中4月1日から5月31日まで及び6月1日から11月30日まで

(2) 業績評価 任期中4月1日から5月31日まで及び6月1日から11月30日まで

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価及び業績評価に当たっては、評価項目ごとにそれぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、別表第2に掲げる基準とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の業務上の業績がそれぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(能力評価の評価項目、行動及び着眼点)

第8条 能力評価の評価項目、行動及び着眼点については、別表第3に定めるとおりとする。

(業績評価の評価項目、行動及び着眼点)

第9条 業績評価の評価項目、行動及び着眼点については、別表第4に定めるとおりとする。

(自己申告)

第10条 評価者は、人事評価の実施に際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力、成果等に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第11条 評価者は、被評価者について事前評価を実施し、個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価を行い、その後、被評価者との面談を実施し、評価を確定するものとする。

2 確認者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者との面談を行い、評価結果及びその根拠となる事実により、指導及び助言を行うものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、前条第2項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間、被評価者の評価を行った所属において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を会計年度任用職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情相談及び苦情処理に関する手続等)

第14条 被評価者の評価結果に係る苦情相談及び苦情処理に関する手続等並びに連絡調整会議の設置については、垂水市職員の人事評価実施規程(平成28年訓令第7号)の例による。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第13条第1項の規定は、適用しないものとする。

別表第1(第4条関係)

評価者及び確認者一覧

被評価者

評価者

確認者

市立小中学校に配属された会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する学校長

所属長

上記以外の会計年度任用職員

係長

所属長

別表第2(第7条関係)

【能力評価】

個別評語(評価項目及び行動ごとの評語)

a

求められる行動が確実にとられていた。

b

求められる行動がおおむねとられていた。(通常)

c

求められる行動が最低限はとられていた。(できた場合もあったが、できなかったことの方が多いなど、総じて判断すれば、とられていた行動が物足りなかった。)

全体評語

中位より上

A

通常より優秀

求められる行動が十分にとられており、優秀な能力発揮状況である。

中位

B

通常

求められる行動がおおむねとられており、能力がおおむね発揮されている状況である。

中位より下

C

通常より物足りない

求められる行動がとられていないことがやや多く、十分な能力発揮状況とはいえない。

【業績評価】

個別評語(評価項目ごとの評語)

a

求められた業務について、ミスやトラブルがなく期待された以上の成果を上げた。

b

求められた業務について、おおむねミスやトラブルがなく取り組むことができ、期待された成果を上げた。(通常)

c

求められた業務について、ミスやトラブルが複数回あり、期待された成果を上げられなかった。

全体評語

中位より上

A

通常より優秀

指示した業務について、期待以上の成果を上げている。

中位

B

通常

指示した業務について、基本的に期待した成果を上げている。

中位より下

C

通常より物足りない

指示した業務について、期待した成果を上げておらず、指導を要した。

別表第3(第8条関係)

能力評価の評価項目、行動及び着眼点

評価項目

評価要素

倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

別表第4(第9条関係)

業績評価の評価項目、行動及び着眼点

評価項目

評価要素

業務の成績

指示された業務について、ミスやトラブルがなく確実に処理を行う。

画像

垂水市会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和6年4月1日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)