○垂水市職員等公務災害見舞金支給条例施行規則

平成5年9月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市職員等公務災害見舞金支給条例(平成5年垂水市条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要事項を定めるものとする。

(見舞金の請求時期)

第2条 見舞金の支給を受けようとする者は、当該職員等の受けた災害が条例第2条第1項各号に掲げる法律又は条例(以下「法律等」という。)の規定により公務上の災害であると認定又は決定された後でなければ見舞金を請求することができない。

(遺族の優先順位指定予告)

第3条 条例第6条第3項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第2条第1号に掲げる職員 その者の属する任命権者

(2) 条例第2条第2号に掲げる職員 その者の属する任命権者

(3) 条例第2条第3号に掲げる職員 議会の議員にあっては、議長、その他の非常勤職員にあってはその者の属する任命権者

(4) 条例第2条第4号に掲げる職員 その者の属する任命権者

(5) 条例第2条第5号に掲げる職員 その者の属する任命権者

(見舞金の請求手続)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、垂水市職員等公務災害見舞金請求書(別記第1号様式)を公務上の災害を受けた職員等の所属する長(議会の議員にあっては議長、条例第2条第1項第5号に掲げる者にあっては消防長をいう。以下「所属長」という。)を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、当該公務上の災害については法律等の規定により行われた認定又は決定に関する通知書の写し、正当な受給権者であることを証明できる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(見舞金の加算申請手続)

第5条 職員等(消防吏員及び消防団員を除く。この条において同じ。)の公務上の災害が、条例第8条に規定する災害に該当すると認められるときは、当該職員等の所属長は、垂水市職員等公務災害見舞金加算申請書(別記第2号様式)を任命権者を経て市長に申請するものとする。

(通知)

第6条 市長は、前2条の請求書及び申請書を受理したときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を速やかに当該請求者には、垂水市職員等公務災害見舞金決定通知書(別記第3号様式)(以下「決定通知書」という。)を、並びに所属長には決定通知書の写し及び垂水市公務災害見舞金加算決定通知書(別記第4号様式)を任命権者を経て通知しなければならない。

(審査会)

第7条 垂水市職員等公務災害見舞金審査会(以下「審査会」という。)は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 財政課長

(4) 教育総務課長

(5) 消防長

(6) 水道課長

(7) その他関係課長

(会長)

第8条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第9条 審査会の会議は、会長が招集する。

(会議)

第10条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(所掌事項)

第11条 審査会は、市長の諮問に応じて、条例第8条の規定による見舞金の支給について審査し、その結果を市長に答申するものとする。

(記録)

第12条 審査会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務課人事行政係において行う。

(見舞金原簿)

第14条 市長(水道課にあっては水道課長、消防本部にあっては消防長をいう。)は、見舞金原簿(別記第5号様式)を備え、整理保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市職員等公務災害見舞金支給条例施行規則

平成5年9月24日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)