○垂水市長等の給料の特例に関する条例

平成22年11月29日

条例第14号

垂水市長及び副市長の平成22年12月1日から同年12月31日までの間の給料の月額は、垂水市長等の給与に関する条例(昭和30年条例第68号)附則第25項に規定する同条例第1条に定める額に乗じる割合から市長及び副市長それぞれ100分の10を減じた割合を乗じて得た額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(退職手当及び期末手当に関する適用除外)

2 この条例は、垂水市長等の給与に関する条例第2条第6項及び垂水市長等の退職手当に関する条例(昭和32年条例第7号)第3条に規定する給料月額には、適用しない。

垂水市長等の給料の特例に関する条例

平成22年11月29日 条例第14号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成22年11月29日 条例第14号