○垂水市第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

令和2年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、第2号会計年度任用職員に支給する給料の級及び号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(職の区分)

第3条 条例第3条第1項に定める職の区分に分類される区分及び職名は、別表第1の職別標準基準表に定めるとおりとする。

(職務の級)

第4条 条例第3条第2項に定める職務の級は、その職務の特殊性又は複雑、困難及び責任の程度を勘案して職別標準基準表に定めるとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、第2号会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(職別号給基準表の適用)

第5条 条例第4条により定める職務の級及び号給の基準は、別表第2の職別号給基準表に定めるとおりとする。

(号給の決定)

第6条 第2号会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び同表の種別の区分の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 次条に定める経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する第2号会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第8条に定めるところにより、職別号給基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職別号給基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 第2号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等による号給)

第8条 特殊な技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

2 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用された第2号会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条及び前条の規定は適用しない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第22号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日規則第10号の3)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(一部改正〔令和8年規則10号の3〕)

職別標準基準表

職種の区分

種別の区分

職名

事務職

行政事務1種

1級

事務補助職員、教員業務支援員

行政事務2種

1級

事務補助職員(生活保護担当)、森の駅たるみず駅長、地籍調査補助員

行政事務3種

1級

収納専門員

専門職

専門事務2種

1級

国民健康保険診療報酬明細書点検員

専門職1種

1級

交通安全指導員

専門職2種

1級

農地中間管理事業推進員

専門職3種

1級

水道専門員、水道施設維持管理員

専門職4種

1級

家庭児童相談員

専門職5種

1級

畜産指導員

専門職6種

1級

消費生活相談員

専門職7種

1級

社会教育指導員

専門職9種

1級

(1) 歯科衛生士、管理栄養士

(2) その他前号に類する職として任命権者が認める職務に従事する者

専門職10種

1級

公民館長

専門職11種

1級

公民館主事

専門職13種

1級

森林専門員

専門職14種

1級

文化財専門員

専門職15種

1級

営農指導員

専門職16種

1級

子育て支援員(利用者支援)

専門職17種

1級

子育て支援員(ファミサポ)

専門職18種

1級

子育て支援員(支援拠点)

福祉職

福祉専門職1種

2級

介護支援専門員

福祉専門職2種

2級

保健師(包括支援センター担当)、社会福祉士、主任介護支援専門員

看護保健職

看護保健2種

1級

看護師

看護保健3種

2級

保健師、助産師

教育職

教育事務1種

1級

学校司書補、市立図書館司書補

教育事務2種

1級

学校司書補(司書資格保有者)、市立図書館司書補(司書資格保有者)

教育職1種

1級

特別支援教育支援員、校内教育支援センター支援員

教育職2種

1級

外国語活動指導講師

労務職

労務職1種

1級

学校主事補、電話交換職員、森の駅たるみず管理員

労務職2種

1級

給食調理員

労務職3種

1級

環境整備作業員、垂水中央運動公園管理作業員、給食配送調理員、運転業務職員、リサイクル分別作業員、環境センター作業員、堆肥センター作業員、火葬場作業員

労務職4種

1級

主任環境整備作業員

別表第2(第5条、第6条関係)

(一部改正〔令和8年規則10号の3〕)

職別号給基準表

職種の区分

種別の区分

基礎号給

上限号給

号給

号給

事務職

行政事務1種

1級

1号給

1級

5号給

行政事務2種

1級

5号給

1級

9号給

行政事務3種

1級

33号給

1級

37号給

専門職

専門事務2種

1級

17号給

1級

21号給

専門職1種

1級

7号給

1級

11号給

専門職2種

1級

22号給

1級

26号給

専門職3種

1級

22号給

1級

26号給

専門職4種

1級

30号給

1級

34号給

専門職5種

1級

44号給

1級

48号給

専門職6種

1級

32号給

1級

36号給

専門職7種

1級

11号給

1級

15号給

専門職9種

1級

37号給

1級

41号給

専門職10種

1級

7号給

1級

11号給

専門職11種

1級

7号給

1級

11号給

専門職13種

1級

89号給

1級

93号給

専門職14種

1級

29号給

1級

33号給

専門職15種

1級

89号給

1級

93号給

専門職16種

1級

18号給

1級

22号給

専門職17種

1級

14号給

1級

18号給

専門職18種

1級

10号給

1級

14号給

福祉職

福祉専門職1種

2級

22号給

2級

26号給

福祉専門職2種

2級

31号給

2級

35号給

看護保健職

看護保健2種

1級

37号給

1級

41号給

看護保健3種

2級

31号給

2級

35号給

教育職

教育事務1種

1級

1号給

1級

5号給

教育事務2種

1級

5号給

1級

9号給

教育職1種

1級

37号給

1級

41号給

教育職2種

1級

69号給

1級

73号給

労務職

労務職1種

1級

1号給

1級

5号給

労務職2種

1級

9号給

1級

13号給

労務職3種

1級

22号給

1級

26号給

労務職3種(堆肥センター作業員に限る)

1級

24号給

1級

28号給

労務職3種(火葬場作業員に限る)

1級

52号給

1級

56号給

労務職4種

1級

28号給

1級

32号給

垂水市第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

令和2年3月30日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
令和2年3月30日 規則第12号
令和3年3月23日 規則第8号
令和4年3月23日 規則第6号
令和5年6月30日 規則第22号
令和6年3月21日 規則第3号
令和7年3月26日 規則第8号
令和8年3月16日 規則第10号の3