○垂水市職員特殊勤務手当支給規則
平成18年3月30日
規則第15号
垂水市職員特殊勤務手当支給に関する規則(昭和38年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市職員特殊勤務手当支給条例(昭和30年条例第100号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(徴収及び調査等事務手当)
第2条 徴収及び調査等事務手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 税務課の職員が市税の徴収及び納税督促事務に従事したとき。
(2) 税務課の職員が固定資産税の評価調査事務に従事したとき。
(3) 税務課及び市民課の職員が国民健康保険税の徴収及び納税督促事務に従事したとき。
(4) 保健課の職員が保育料の徴収及びこれらの納入督促事務に従事したとき。
(5) 福祉課の職員が介護保険料の徴収及びこれらの納入督促事務に従事したとき。
(6) 前各号の職員が差押処分又は差押物件の引揚げに従事したとき。
(防疫手当)
第3条 防疫手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、保健課、農林課及び消防の職員が感染症の患者若しくは疑似患者の救護作業、その者に対して行う直接採便又は感染症の病原体の付着若しくは付着の危険性がある物件の処理作業に従事したとき支給する。
2 前項に規定するもののほか、生活環境課の職員が家屋等への浸水災害等発生時における防疫のための薬剤散布作業に従事したとき支給する。
(行旅病人及び行旅死亡人取扱手当)
第4条 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当は、福祉事務所の職員が行旅死亡人等の収容作業に従事したとき支給する。
(へい死動物処理及び動物等捕獲・駆除作業手当)
第5条 へい死動物処理及び動物等捕獲・駆除作業手当は、生活環境課及び農林課の職員が条例第9条に規定する作業に従事したとき支給する。
(用地交渉手当)
第6条 用地交渉手当は、特定の課の職員にかかわらず用地交渉を行う職員に対して支給する。
(緊急業務手当及び徴収停水業務手当)
第7条 緊急業務手当及び徴収停水業務手当は、垂水市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第15号)第3条第2項に規定する水道課の職員が、条例第13条及び第14条に規定する業務等に従事したとき支給する。
(火葬場業務手当)
第7条の2 条例第15条第1項に規定する火葬場業務手当を支給する職員は、生活環境課の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員(以下、会計年度任用職員という。)に限る。)とする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日規則第27号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月18日規則第2号の2)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年12月26日から適用する。
附則(令和5年3月22日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第11号の4)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。