○垂水市指定金融機関等に関する規則
昭和56年5月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の指定及びその事務取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定金融機関等の指定)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項及び同条第4項の規定により市が指定した金融機関等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 指定金融機関等の公金の収納及び支払の事務の総括は鹿児島銀行垂水支店がこれを行うものとする。
(指定金融機関の派出事務)
第3条 指定金融機関は、市庁舎内に公金取扱所を設け、取扱者を常時派出して公金の出納事務を取り扱わせなければならない。
(出納時間)
第4条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該機関の定める営業時間とする。ただし、特別な理由がある場合において会計管理者の要求があったときはこの限りでない。
(指定金融機関等の店舗の区分)
第5条 指定金融機関等の店舗の区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、公金を納入者から直接収納する事務を行う店舗とする。
(2) 取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗のうち収納した公金を取りまとめ、公金取扱総括店への払込事務を行う店舗とする。
(3) 公金取扱総括店 指定金融機関の店舗のうち公金の収納及び支払の総括事務を行う店舗とする。
(標札の掲示)
第6条 指定金融機関等は、それぞれの店頭に「垂水市指定金融機関」又は「垂水市収納代理金融機関」の標札を掲げるものとする。
(指定金融機関等の印章)
第7条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に使用するため、別表第2に定める印章を備え付けるものとする。
2 指定金融機関等は、前項の規定により使用する印章を新調し、改刻し若しくは廃止したとき又は盗難、紛失等があったときは、指定金融機関にあっては会計管理者に、収納代理金融機関にあっては会計管理者及び公金取扱総括店に届け出なければならない。
(預貯金口座)
第8条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより垂水市名義の預貯金口座を設けるものとする。
(公金収納の原則)
第9条 取扱店は、納税通知書、納入通知書、現金払込書、返納通知書、その他の納付又は払込みに関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づいて公金の収納をしなければならない。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、収納することができない。
(1) 納入通知書等の各片の住所、氏名又は金額が相違するもの
(2) 納入通知書等の金額が明瞭でないもの、又は訂正改ざんされたもの若しくはその疑いのあるもの
(3) 納入通知書等の金額の一部について納付の申出のあつたもの
(4) その他取扱いに関し疑義があるもの
(収納代理金融機関が収納できる公金の範囲)
第10条 収納代理金融機関の取扱店が収納できる公金は、別表第3のとおりとする。
(収納の手続)
第11条 取扱店は、納入義務者、出納員等又は収納専門員から納入通知書等に基づき現金、証券又は口座振替、自動払込(以下「口座振替等」という。)若しくは振替口座の方法により納入を受けたときは、当該納入通知書等に第7条の規定による収納に関して使用する印(指定金融機関の取扱店にあっては「出納済」印、収納代理金融機関の取扱店にあっては「収納済」印)を押印して領収証書を納入者に交付し、納入通知書等は当該店舗に保管しなければならない。
2 取扱店は公金を収納したときは、即日市の預金口座に受け入れなければならない。
(督促手数料の徴収)
第12条 取扱店は、垂水市から督促状を発した旨の通知を受けたときは、督促手数料を付加徴収し、納入通知書等の当該欄に督促手数料の額を記入しなければならない。
(延滞金の徴収)
第13条 取扱店は、納期限を経過したもので延滞金を徴収すべきことになっている納入通知書等を受けたときは、直ちに延滞金の額を計算し、延滞金が徴収されることとなる場合は、納入義務者に延滞金が必要である旨を告げ、延滞金を付加徴収し、納入通知書等の当該欄に延滞金の額を記入しなければならない。
(口座振替等による収納)
第14条 取扱店は、納入義務者から納入通知書等の呈示を受けて口座振替等の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預貯金口座から市の預貯金口座に受け入れ、納入者に領収書を送付しなければならない。
(証券による収納)
第15条 取扱店は、証券で納入を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書、領収証書及び納入済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記の上、第11条の規定により処理しなければならない。
(過誤納金の払戻し)
第16条 指定金融機関は、垂水市財務規則(昭和48年規則第15号)により送付を受けた「戻出」と記載のある支出命令書により払い戻すときは、同規則第42条から第44条までの規定の例により処理しなければならない。
(公金振替書による振替)
第17条 指定金融機関は、会計管理者から財務規則第45条の規定により公金振替書の送付を受けたときは、直ちに当該金額について、振替えの手続きをとらなければならない。
(歳入、歳出外現金等の受入れ)
第18条 指定金融機関は、歳入歳出外現金等の受入れ又は払出しについては、歳入金又は歳出金の収入若しくは支出の例により行わなければならない。
(日計処理)
第19条 収納代理金融機関の取扱店及び取りまとめ店は、次の各号に定めるところにより公金の日計を処理しなければならない。
(1) 収納した公金は、納入通知書等により当日の収納枚数及び収納金額を年度及び科目ごとに集計し、収納金日計表(別記第2号様式)を作成すること。
(2) 取扱店から公金の回送を受けた取りまとめ店は、自店での取扱い分と合わせて収納金日計表を作成すること。
(収納金の払込み)
第20条 取りまとめ店に収納金を回送する取扱店は、収納した公金に収納金日計表及び納入済通知書等を添えて、速やかに取りまとめ店に回送しなければならない。この場合において、取りまとめ店は直ちに収納金領収書を交付するものとする。
3 前項に規定する払込みは、預金引落決済の方法によるものとし、取扱店が公金を収納した日から起算して三営業日の午前10時までにするものとする。
4 公金取扱総括店は、前2項の規定により収納金の払込みを受けたときは、送付を受けた納入済通知書等及び収納金日計表について、当該書類の金額と払込金額を照合確認しなければならない。
(支払等の拒絶)
第21条 指定金融機関は、次の各号の一に該当するときは、支払を受けようとする者にその理由を告げて支払を停止し、速やかにその事実を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 小切手又は支出命令書が汚損し確認し難いとき又は偽造若しくは変造の疑いのあるとき。
(2) 小切手又は支出命令書に会計管理者の印鑑が押印してないとき又は届出印鑑と相違するとき。
(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符合しないとき。
(4) 支払期限が経過しているとき。
(5) 会計管理者から支払取消の通知を受けたとき。
(6) その他支払をすることが適当でないと認められるとき。
(7) 前各号のほか正当のものと認めがたいとき。
(小切手未払資金の繰越等)
第22条 指定金融機関は、小切手払出済金額について、翌年度の5月31日までに支払を終了しないものがあるときは、直ちに当該未払金を小切手支払未済金額とし、小切手支払未済繰越金報告書を作成して、これを会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、小切手払出済通知書に基づき小切手の振出し日時から1年を経過し、まだ支払を終らないものがあるときは、直ちに当該小切手払出済通知書の余白に「期間経過」の表示をし、会計管理者に送付しなければならない。
(隔地払資金の返納)
第23条 隔地払資金の交付を受けた指定金融機関において、当該資金について令第165条の6第3項の規定により、歳入に納付すべきものがあるときは、未払金報告書によりその旨を会計管理者に報告しなければならない。
(公金出納の記録)
第24条 指定金融機関は、公金収納支払内訳書を備え、市の公金の収納又は支払について記録しておかなければならない。
(会計管理者への報告)
第25条 指定金融機関は、取り扱った公金について、出納日計表及び月計表(別記第4号様式)を2部作成し、その1部を日計表にあっては当日、月計表にあつては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の規定による日計表には、収納については通知書等を科目別に仕訳票により区分し、支払については、支払案内書等を証拠書類としてそれぞれ添付しなければならない。
3 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について、取扱店別収納月計報告書(別記第4号様式)を作成し、翌月5日までに会計管理者及び指定金融機関に送付しなければならない。
(証拠書類の整理保存)
第26条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払に関する書類を年度及び会計の区分毎に整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。指定解除を受けた後であっても同様とする。
(検査)
第27条 令第168条の4第1項の規定による会計管理者の行う定期検査は、6月と12月とする。
(異例に属する報告)
第28条 指定金融機関等は、公金の取扱事務に関し盗難、火災その他の事故があったときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(指定金融機関等の規定の承認)
第29条 指定金融機関等は、この規則に定めのあるもののほか市の公金の収納又は支払に関し、別に定めをしようとするときは、会計管理者の承認を受けなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 垂水市指定金融機関に関する規則(昭和40年規則第13号)は廃止する。
附則(昭和63年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第23号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年5月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月1日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月16日規則第19号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年5月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月25日規則第28号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月31日規則第25号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第26号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月6日規則第25号)
この規則は、平成20年11月10日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
指定金融機関等の名称及び位置
区分 | 名称 | 位置 |
指定金融機関 | 株式会社 鹿児島銀行 | 鹿児島市金生町 |
収納代理金融機関 | 株式会社 南日本銀行 垂水支店 | 垂水市本町 |
鹿児島相互信用金庫 垂水支店 | 垂水市本町 | |
鹿児島きもつき農業協同組合 垂水支所 | 垂水市錦江町 | |
九州信用漁業協同組合連合会 鹿児島統括支店 垂水支店 | 垂水市海潟 | |
鹿児島興業信用組合 垂水支店 | 鹿屋市西原 | |
株式会社 ゆうちょ銀行 | 東京都千代田区 |
別表第2(第7条関係)
印章(指定金融機関等用) | |
(1) 指定金融機関印 | (2) 指定金融機関出納済印 |
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規格 方25ミリメートル かい書 木製 | 規格 径30ミリメートル 差込式又は回転式日付印 |
(3) 収納代理金融機関印 | (4) 収納代理金融機関収納済印 |
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規格 方25ミリメートル かい書 木製 | 規格 径30ミリメートル 差込式又は回転式日付印 |
別表第3(第10条関係)
収納代理金融機関等取扱金種目 | |
1 | 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税、入湯税) |
2 | 農林水産業費分担金 |
3 | 児童福祉費負担金 |
4 | 知的障害者施設入所負担金 |
5 | 老人福祉施設入所負担金 |
6 | 住宅使用料 |
7 | 清掃手数料 |
8 | 教育使用料 |
9 | 土地建物貸付収入 |
10 | 土地建物竹木売払代金 |
11 | 奨学資金貸付返済金 |
12 | 国民健康保険税 |
13 | 身体障害者施設入所負担金 |
14 | 介護保険料 |
15 | 下水道使用料 |
16 | 後期高齢者医療保険料 |














