○垂水市電子入札実施要綱
平成22年3月29日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、市が電子情報処理組織(市の入札執行者の使用に係る電子計算機(周辺機器を含む。以下同じ。)及び入札参加資格者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用して行う入札(随意契約の相手方の選定を含む。以下「電子入札案件」という。)における事務の取扱いについて、法令、条例及び規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 電子入札システム 市が入札に利用する電子情報処理組織で、かごしま県市町村電子入札システムのコンテンツである電子入札システムをいう。
(2) 電子入札 電子入札システムを利用して行う入札をいう。
(3) 紙入札 電子入札システムを利用せずに書面で行う入札をいう。
(4) 入札執行者 主管の課長をいう。ただし、当該課長が都合により入札を執行できない場合は、主管の係長又はあらかじめ当該課長が指名した者をいう。
(5) 電子入札システム責任者 市が電子入札システムの円滑な運用のために置く責任者をいう。
(電子入札システムの利用者)
第3条 電子入札システムの利用者(以下「システム利用者」という。)は、垂水市建設工事指名競争入札の参加資格審査及び指名基準等に関する要綱(平成10年訓令第8号)第4条及び第5条の規定による市長の入札参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者で、第5条に規定する電子入札システムへの利用者登録を行っているものとする。
(規約への同意)
第4条 システム利用者は、市の条例、規則及びかごしま県市町村電子入札システム利用者共通規約(以下「共通規約等」という。)に従うほか、この規約の内容に同意しているものとみなす。
(電子証明書(ICカード)の利用者登録)
第5条 電子入札システムへの利用者登録をしようとする者は、共通規約等に示す電子証明書(ICカード)(以下「ICカード」という。)を取得し、電子入札用電子証明書(ICカード)届出書(別記第1号様式。以下「電子証明届出書」という。)を電子入札システム責任者に届け出なければならない。この場合において、電子証明書(ICカード)の名義は、市の入札参加資格者名簿に登録された個人又は法人の代表者(以下「代表者」という。)若しくは入札参加資格審査に係る委任状によって当該代表者から契約締結に関する権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)とする。
2 複数の名義のICカードの登録は、認めないものとする。ただし、ICカードの破損等に備えて、同一名義のICカードを複数登録してもよいものとする。
4 前項に規定する変更を行わずに事実と異なる内容のままで電子入札した場合、その行為は、無効とすることができる。
5 電子入札システム責任者は、電子証明届出書を受理後、その届出者に固有の利用者登録番号を付与して、かごしま県市町村電子入札システムにおける利用者登録番号について(別記第3号様式)により通知するものとする。この場合において、利用者登録番号は、市において電子入札システムの運用上必要があると認めるときは、あらかじめ当該利用者に通知した上で、これを変更することができる。
6 システム利用者は、自己に付与された利用者登録番号を用いて、電子入札システムへの利用者登録を完了しなければならない。
7 システム利用者は、利用者登録の内容に異動を生じたときは、速やかに電子入札システムの機能を利用して利用者登録の内容を変更しなければならない。
8 原則として個別案件における委任は認めない。ただし、代表者又は受任者の電子証明書(ICカード)が、代表者の変更等の理由で失効することが開札までの間に確実な場合には、委任状(電子入札)(別記第4号様式)により個別案件における委任を認めることができるものとする。
(利用者登録番号の再発行)
第6条 利用者登録番号を忘失し、又は紛失し、その再発行を求める者は、直ちに電子入札システム責任者に電子入札用利用者登録番号再発行申請書(別記第5号様式)により申請し、利用者登録番号の再発行を受けなければならない。
(電子入札システムの利用方法)
第7条 システム利用者は、財団法人日本建設情報総合センターの電子入札コアシステムが正常に動作する電子計算機とICカードを使用して、電子入札システムを利用するものとする。
2 システム利用者の使用する電子計算機及びICカードを使用して行った入札は、すべて当該利用者が行ったものとみなす。この場合において、複数のICカードで利用者登録をしている場合、そのいずれかのICカードを使用して行った行為もすべて当該利用者が行ったものとみなす。
(電子入札システム利用の禁止事項)
第8条 次の各号に掲げる行為は、禁止する。
(1) 事実と異なる情報が登録されているICカードを使用して電子入札をすること。
(2) 他人の利用者登録番号を用いてICカードの利用者登録を行い、電子入札をすること。
(3) 前各号のほか、電子入札システムを利用して市の入札手続を妨害すること。
2 前項の行為を行った者の電子入札は、無効とする。
(電子入札案件の登録)
第9条 入札執行者は、電子入札案件について入札方式、手続の日時その他の必要な事項を電子入札システムに登録するものとする。
2 電子入札案件における日時は、電子入札システム上に表示される日付及び時刻を基準とし、次の各号に掲げる項目を設定するものとする。
(1) 公告日(指名競争入札及び随意契約では通知日)
(2) 入札参加資格確認書締切日時(一般競争入札の場合のみとする。)
(3) 入札書受付開始日時
(4) 入札書提出締切日時
(5) 開札日時及び場所
(6) その他入札に関する事務処理を行う日時及び期間
3 入札書受付開始日時から入札書提出締切日時までの期間は、電子入札案件の入札参加者が電子入札システムを操作するのに必要な時間を考慮し定めるものとし、公告等で入札参加者へ通知するものとする。
4 前項以外の入札に関する日時及び期間は、垂水市契約規則(平成7年規則第7号。以下「規則」という。)第2条の規定に準じて設定するものとする。
(登録後の日時変更等)
第10条 入札執行者は、電子入札案件の登録後、やむを得ない理由により登録した日時を変更し、又は電子入札を取り消す必要が生じたときは、直ちに電子入札システムに登録することにより、入札参加者に通知するものとする。
(システム障害等の対応)
第11条 入札執行者は、電子情報処理組織の障害等により、電子入札システムを使用できないときは、電子入札案件を中止し、紙入札に変更することができるものとする。
(電子入札の留意点)
第12条 電子入札の方法により提出される入札書は、入札書提出締切日時までに電子入札システムのサーバーに到着し、ファイルに記録されたものを有効なものとする。
2 入札参加者は、電子入札システムから発行される入札書受付票により入札書の受付がされたことを確認しなければならない。
(紙入札参加申請)
第13条 入札参加者は、電子入札案件において、やむを得ない理由で電子入札をすることができない場合は、原則として入札書提出締切日の前日までに入札執行者に紙入札参加申請書(別記第6号様式)を提出し、当該入札を紙入札の方法で行うことについて承認を求めなければならない。
3 紙入札参加承認後に、電子入札による入札書を提出した場合は、紙入札による入札書及び電子入札による入札書の双方を無効とする。
2 電子入札案件に紙入札の方法で参加する者は、任意の3桁の数字をくじ番号とし、入札書に明記しなければならない。
(添付書類)
第15条 電子入札に係る工事費内訳書その他の添付書類は、添付ファイルとして電子入札システムに登録しなければならない。
使用アプリケーションソフト | ファイル形式 |
Microsoft Word (Microsoft Corporation) | Word2007形式以前のもの |
Microsoft Excel (Microsoft Corporation) | Excel2007形式以前のもの |
その他 | PDFファイル(Adobe Acrobat Reader9.0で読めるもの) 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式) その他入札執行者が認めた形式 |
4 前各項の規定にかかわらず、入札執行者が書面により添付書類を作成すべきことを指定した場合及び紙入札参加者で添付書類を入札執行者の指定するファイル形式で作成することができない場合は、入札執行者が指定する方法により当該添付書類を提出するものとする。
6 入札執行者は、添付書類に不備又はコンピュータウイルス感染があることを発見したときは、期限を定めて当該入札参加者に再提出を指示するものとし、当該期限までに再提出が行われなかった場合は、添付書類が提出されなかったものとみなす。
(入札の辞退等)
第16条 指名競争入札等(随意契約を含む。以下、この項及び次項において同じ。)の電子入札案件に参加する者は、入札書提出締切日時までに辞退届を電子入札システムで提出することにより、当該案件の入札を辞退することができるものとする。
2 指名競争入札等の入札書提出締切日時までに入札書を提出しなかった者は、入札を辞退したものとみなす。
3 提出された入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができないものとする。
4 入札参加者は、入札書の提出後に、当該入札に参加するために必要な条件を満たさなくなり、又は当該入札に係る契約の相手方となることができない事情が発生した場合は、直ちに入札執行者に申し出なければならない。
(開札)
第17条 入札執行者は、立会者として市の職員を2人選任する。ただし、入札参加者のうち、開札の日時において開札の立会いを希望する者がいる場合は、これを立ち会わせるものとする。
2 前項に定める立会いの具体的な方法については、入札執行者が定めるものとする。
3 入札執行者は、開札することを告げ、紙入札参加者の入札書があるときは開封して入札金額及びくじ番号(入札書にくじ番号の記載がないとき又は3桁の数字以外のものが記載してあるときは、電子入札システムで自動生成される番号とする。)を電子入札システムに登録し、一括で開札するものとする。
4 入札執行者は、開札の日時までに入札参加資格を失った入札参加者が提出した入札書がある場合は、当該入札書は開札せずに失格とする。
(落札者決定の場合の措置)
第18条 入札執行者は、落札者を決定したときは、電子入札システムに登録することにより、落札者に通知しなければならない。ただし、落札者が開札に立ち会わない紙入札参加者のときは、電話又はファックス等の方法で通知するものとする。
2 入札執行者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムのくじ機能を利用して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の9(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定によるくじ引きを行い、落札者を決定するものとする。
(落札者がいない場合の措置)
第19条 入札執行者は、落札者がいないため再度の電子入札(再々度の入札を含む。以下同じ。)に付すときは、電子入札システムに再度の入札書受付締切日時を登録することにより、入札参加者(再度の入札に参加できない者を除く。)に通知するものとする。ただし、開札に立ち会わない紙入札参加者に対しては電話又はファックス等の方法で通知するものとする。
2 入札執行者は、落札者がいないため電子入札を取り止めるときは、電子入札システムに登録することにより、入札参加者に通知するものとする。
(落札者決定の保留)
第20条 入札執行者は、令第167条の10第1項の規定に係る調査を行うとき、談合その他の不正行為があったと疑われるために所要の調査を行うとき、その他入札執行者が必要と認めるときは、電子入札システムに落札者決定保留の登録をすることにより、入札参加者に通知するものとする。
(開札状況の公表等)
第21条 入札執行者は、電子入札システムにより入札参加者が電子入札の処理状況を随時確認できるようにするものとする。
(契約)
第23条 電子入札した者が落札した場合、落札決定後の契約手続については、規則第6章に定めるところによるものとする。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第23号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。







