○垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募方法)
第2条 条例第2条の規定による指定管理者の公募は、市役所及び支所の掲示場に掲示して行うほか、次の方法のいずれかにより行うものとする。
(1) インターネットホームページへの掲載
(2) 垂水市広報誌への掲載
(1) 法律行為を行う能力を有しないもの
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触する者
2 その他申請資格に関して必要な事項は、市長等が別に定める。
(申請書等)
第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、次に掲げる書類により行うものとする。
(1) 別記第1号様式による申請書
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 法人以外の団体にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、規約その他これらに相当する書類
エ 申込資格書に関する申立書(別記第2号様式)
オ 国税及び地方税の完納証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記第2号様式)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書(別記第3号様式)
(4) 管理における収支計画書(別記第4号様式)
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体に限る。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成している者に限る。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体に限る。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他市長等が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第6条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、垂水市公の施設における指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 市長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補の選定に当たっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第7条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(委員長等)
第8条 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、企画政策課長をもって充てる。
2 委員は、総務課長及び財政課長を充て、その他必要と認める者については、市長が委嘱する。
(委員長等の職務)
第9条 委員長は、会務を総理し、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(検討及び報告)
第11条 選定委員会は、垂水市公の施設における指定管理者に応募したものについて、内容を検討し、市長等に報告するものとする。
(関係職員の出席等)
第12条 委員長は必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第13条 選定委員会の庶務は、公の施設の所管課において処理する。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成22年2月24日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第15号の2)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。











