○垂水市ふるさと応援基金条例施行規則

平成20年6月23日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市ふるさと応援基金条例(平成20年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 条例第1条の目的達成のために寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、インターネットを経由して申し込む場合を除き、垂水市ふるさと応援基金寄附申込書(別記第1号様式。以下「寄附申込書」という。)により受け付けるものとする。ただし、寄附申込書の提出がない場合であっても、市長が特に認める場合は、寄附金を収受することができるものとする。

3 市長は、寄附金の納入の確認後、速やかに寄附金受領証明書及び寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下「申告特例申請書」という。)を寄附者へ交付するものとする。ただし、申告特例申請書の交付は交付希望者のみとする。

4 市長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申込みを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するものと思慮される場合

(2) 寄附者が、自らの意思によって寄附金の申し込みを取り下げようとする場合。ただし、返礼品の贈呈を受けている場合を除く。

(3) 前号に定める場合のほか、市長が特に返還又は拒否が必要であると判断した場合

(寄附金台帳の作成)

第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、管理台帳を作成し、寄附者の氏名、住所、連絡先、寄附金の額、申出日、納入日、使途その他市長が認める事項を記録しなければならない。ただし、寄附者の管理及び寄附金の収納等に関して電子情報処理組織を用いて運用するときは、当該電子情報処理組織の機能をもって寄附金台帳に代えることができる。

(寄附金の額)

第4条 寄附金は、一口5,000円以上の任意の額とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(寄附者等への公表)

第5条 条例第9条に規定する基金の運用状況等の公表及び条例第10条に規定する基金の事業への充当結果の報告は、次の方法で行うものとする。

(1) インターネットホームページへの掲載

(2) 市報たるみずへの掲載

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年6月23日から施行する。

(平成21年9月30日規則第28号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

垂水市ふるさと応援基金条例施行規則

平成20年6月23日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成20年6月23日 規則第21号
平成21年9月30日 規則第28号
平成27年3月30日 規則第13号
令和2年6月30日 規則第21号
令和6年3月22日 規則第4号